消費税法基本通達では、所得税法又は法人税法と同様に発生主義により資産の譲渡等の時期を把握することとしている。



従って、資産の譲渡等の時期の原則は、引渡基準となる。



※ここでは、売り手サイドの話に限定していることを意識する必要がある。課税仕入れ等の時期とはまったく異なるので注意。




1.棚卸資産の譲渡の時期



商品等を引き渡した日




2.請負により資産の譲渡等の時期



①物の引渡を要する請負・・・・目的物の全部を完了し引き渡した日



②物の引渡を要しない請負・・・・役務の全部を完了した日



※請負契約を締結していれば、契約書ベース。




3.固定資産の譲渡



その固定資産の引き渡しのあった日とする。


※契約書に引き渡しの日が記載されていればその日。





4.前受金、前払金に係る資産の譲渡等の時期



手付として前受金を受領し、その後、商品の引き渡しを行った場合。


①前受金受領時


現金/前受金 10,500円


②商品引渡時


前受金 10,500円 / 売上 31,500円

現金 21,000円



こんな感じで、②の実際の商品の引渡時に売上計上する。




5.商品先物取引


商品先物取引については、実際に先物商品という資産を譲渡しているわけではないので、資産の譲渡等に該当せず、その差金の収受についても、課税の対象とならない。


実際の先物商品の引き渡しが行われた時点で資産の譲渡等として計上する。




6.賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期



①原則的な取扱い・・・支払いを受けるべき日


※契約又は慣習で判断



②契約存否に関して係争があるケース


このケースは、当該賃貸借契約自体があるかないかの争いであるため、契約が成立しなかった場合には、賃貸料収入はゼロなわけですから、その係争中には、賃貸料収入があるかないかは未確定である。従って、裁判等により解決し、収受する対価の額が確定した日をもって資産の譲渡等を計上するタイミングとする。



③賃貸料収入の金額の増減に関して係争があるケース


このケースは、③とは異なり、当該賃貸借契約自体は成立しているが、賃料の引き上げ等により、争うケースである。

このケースでは、賃料がいくらになるかは未確定だが、賃貸料収入を収受することは確定しているため、原則通り、支払いを受けるべき日となる。賃貸人が賃借人から供託金を収受している場合には、その金額を勘案して計算する。





☆計算問題集で3つのケースが乗っているので解答済み。

時間がかかりそうなので時間が難しそうだったら最後に回す。