前回に続き、非課税②のノート作成。
1.利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供など
①割引金融債、割引国債等の償還差益
額面より低い金額で購入した割引債が満期到来により償還を受ける償還差益は、利子と同質。
②金銭債権の譲り受けに係る差益、信販会社が加盟店より割賦売掛債権を買い取る場合のクレジット(加盟店)手数料
当社が信販会社の場合:
信販会社である当社が、加盟店より割賦売掛債権850,000円を買い取り、消費者から1,000,000円を回収した場合の150,000円の取扱いは、非課税売上
当社が、加盟店の場合:
加盟店手数料150,000円は非課税仕入れ
③相互掛金又は定期積金の給付補てん金
契約により、相互掛金又は定期積金の払込について収受するものであるため、利息と同質。
④合同運用信託の分配金、投資信託等(公社債投資信託、株式投資信託など)の分配金
信託への払込は、実質的には委託者への金銭の貸付けと同質であるため、消費税法上は、信託の分配金はすべて非課税。
⑤信託報酬
④に同じ理由で非課税
⑥保険料、共済掛金を対価とする役務の提供
火災・損害保険料、共済掛金、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
⑦団体保険等の集金事務手数料
課税取引
⑧信用の保証としての役務の提供
借入の保証料→非課税
⑨物上保証としての役務の提供
他の事業者の借入の担保に、自己資産を提供した場合に収受する保証料も利息と同質。
⑩有価証券(ゴルフ場利用株式除く)の貸付け
得意先に、自己所有の株式を貸し付けた際に収受した保証料は、その貸付は、使用収益を目的としたものではなく、信用の保証と考えられる。
⑪割賦販売等に係る手数料・利子又は保証料相当額
利子と同質
⑫リース取引に係るリース料のうち、利子又は保険料相当額
リース料のうち、リース料に含まれる利子、保険料相当額は非課税
⑬売上割引等の取扱い
売り返控除として税額控除の対象となる
⑭仕入割引
仕入れに係る消費税額の調整
2.郵便切手類、印紙及び証紙並びに物品切手等の譲渡
売り手:
売り手サイドの処理は、本試験を考えたら出題出来そうもないけど一応、基礎勉強のため、押さえておく。
①郵便切手類、印紙
・販売場所が郵便事業株式会社や印紙の売り渡し場所等であれば、非課税
・販売場所が上記以外のチケットショップ等での販売であれば、4%
②証紙
・販売場所は地方公共団体や売りさばき人→非課税
③物品切手等を仕入れて販売する場合
非課税
④物品切手等を発行する場合
課税対象外
買い手:
試験問題で出題可能性が大きいのは、買い手サイドである。ここで重要なのは、課税化非課税より、仕入税額控除の時期である。
①郵便切手類
郵便切手類の仕入税額控除の時期は、原則的には、物品切手等の使用時に仕入税額控除を行うこととしているが、例外的に、購入時に仕入税額控除をすることも認められている。この場合、継続適用が要件となる。
②印紙、証紙
非課税仕入れのため、そもそも仕入税額控除の対象とならない。
③物品切手等
・贈答用の物品切手等の購入はそもそも仕入税額控除できない。
・業務用の物品切手等の購入は、原則的には、使用時に仕入税額控除を行うが、例外的に、購入時に仕入税額控除をすることが認められている。①に同じく、継続適用を要件とする。
※ここにおける「贈答用」とは、単にお礼やお祝いを指すだけでなく、取引先への配布や広告宣伝のための配布も含む。
3.行政手数料、外国為替業務などに係る手数料を対価とする役務の提供
・行政手数料
事実上強制されるものが多く、税金と類似するため、非課税
・外国為替業務については租税条約によって、いかなる税金も課すことはできないため、非課税
①行政手数料の範囲
・登記・登録・特許・免許・許可等に係る手数料等で、支払先が国・地方公共団体など指定を受けている機関で、かつ、法令に基づくものについては非課税とされる。
・法令に基づかない事務手数料は、4%
②外国為替業務の範囲
・外国為替取引、信用状、旅行小切手の発行、両替商が行う旅行小切手の発行、両替業務については、租税条約によりいかなる税金も課すことは出来ないため非課税
・国内郵便、国内郵便為替、国内送金業務は4%
4.療養・医療などの資産の譲渡等
社会政策的配慮により非課税とされる。
①保険診療報酬(窓口負担を含む)は非課税
②自由診療報酬
健康診断、人間ドック、診断書作成手数料、差額ベッド料、保険対象外の整形手術等は4%
③製薬会社等が行う医薬品、医療器具の販売等は4%
※病院や調剤薬局が製薬会社から購入する医薬品の売買は、売り手である製薬会社は、4%売上となり、買い手である病院や調剤薬局は課税仕入れとなる。この際、その医薬品が非課税売上にのみ対応するものであれば、非のみ対応の課税仕入れとなり、実質的に仕入税額控除はできないこととなる。
5.社会福祉事業などとして行われる資産の譲渡等
①介護保険法の規定に基づく居宅サービスなどとして行われる資産の譲渡等→非課税
②社会福祉事業及び更生保護事業として行われる資産の譲渡等→非課税
③社会福祉事業のうち生産活動に係る資産の譲渡等→4%
☆生産活動に係る資産の譲渡等が4%となる理由
・授産施設サイドの仕入税額控除
生産活動に係る事業については、その資産の譲渡等を4%売上とすることで、それに対応する課税仕入れについても課のみ対応となるため、生産活動に係る課税仕入れについては、全額控除することができる。
・授産施設との取引先との関係
授産施設との取引先がその仕入れを行った際、生産活動に係る部分を非課税としていたら、その取引先においても非課税仕入となるため、授産施設が取引から排除される恐れがある。→その結果、4%となる。
6.身体障害者用物品の譲渡等
①身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、厚生労働大臣の指定により非課税とされる修理
非課税
②身体障害者用物品の一部を構成する材料・部分品の譲渡等
4%
7.助産に係る資産の譲渡等
①助産に係る検査(妊娠検査や妊娠判明後の検査含む)
②助産に係る入院(差額ベッド料や特別給食費を含む)
※助産以外の差額ベッド料や特別給食費は、4%なので注意が必要
③回復検診など施設の開設者による資産の譲渡等
8.埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
死んだ時くらい税金取らないでという趣旨
①埋葬料、火葬料
非課税
②一般の葬儀費用、花輪購入費用
4%
※社葬は4%となるので注意
※あくまで葬儀費用のうち、埋葬料と火葬料が非課税となるだけ
9.学校教育法に基づく教育としての役務の提供
①学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供で、授業料、入学金、(入園料)、施設設備費(施設設備の整備、維持、利用を目的としている料金)、入学(入園)試験検定料、学籍証明等手数料など
非課税
②上記以外は4%
※つまり、学校教育法に規定されている役務の提供かどうかで判断すればOK。
10.学校教育法などの規定に基づく教科用図書の譲渡
①学校教育法に規定する検定済教科書の譲渡
非課税
②参考書、問題集など上記以外の補助教材の譲渡
4%
11.住宅の貸付け
①契約により居住用とされる住宅の貸付けは非課税
・貸付期間が1月以上が条件
・家賃には、敷金、保証金、一時金のうち、返還しない部分、共益費含む
②事務所、店舗など居住用でない建物の貸付けは4%
・事務所、店舗の貸付け
・旅館、ホテルなど施設としての貸付け
・居住用でも貸付け期間が1月未満の場合
③付属設備のうち、住宅に付随して又は宅地と一体となって貸付けられるものは非課税
④付属設備のうち、住宅の貸付けの対価とは別に使用料を収受しているものは4%
マンション家賃50,000円
駐車場代 15,000円
上記のように、別に請求されているような場合には、駐車場は4%となる。
⑤店舗併設住宅の貸付け
一つのビルで、1階部分が店舗、2階より上がマンションとなっている場合において、家賃収入が合計で記載されている場合には、店舗部分とマンション部分とを合理的に按分する。
⑥住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の場合
マンション家賃の中に、食事代相当額が含まれている場合には、合理的に区分する。
⑦転貸する場合
当社の従業員の寮として使用するために当社が、大家と賃貸借契約を結び、従業員に対して転貸する場合には、部屋の借上料は非課税仕入れ、従業員から受け取る部屋代は非課税売上となる。
⑧用途変更の場合の取扱い
必ず契約書ベースで判断する。
こうやってノートを作成すると今までなんとなく解答してきたことの根拠が浮き彫りになるので結構いい感じかも。