会計事務所は5月は3月決算が多く、殺人的に忙しいということもあり、今月の土曜はフル出勤です。まぁ、忙しいからなんて税理士試験には全く関係のないことですから、持てる時間をフル活用し、なんとかクリアしたいところです。
ということで、9日からの実判に向けて、去年の実判第2回を解答してみました。といっても、第2回に関しては、解き直し用がどこかへ行ってしまい、既に解答済みの原本しかないので、簡易課税だったこともあり、納税義務、課税売上、売り返、貸倒のみ解答してみました。もちろん、理論のタイトルあげもね。
理論:
まず計算へ行く前に理論問題の配点を確認。そして見た感じ、問1が仕入税額控除関係で、問2が簡易課税制度関係と察知。そこで一度計算へ移動。
問1
注意点:
①当課税期間において行った課税仕入れ→国内取引のみ
②仕入税額控除の計算方法について
設問1
課税仕入れの定義とあるため、べた書き
設問2
①、②により、国内取引のみに絞り、しかも時間も考慮したうえで、計算方法に絞って解答する必要あり。
※タイトルあげでは、書類の保存まで上げたが、実際、解答する際には、規定内容と計算方法に重点を置いて解答することとなる。
設問3
調整対象固定資産の課税仕入れに該当する場合の調整計算についてとあるため、変動及び転用をすべて解答する必要あり。
問2
中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例とあるため、理テキ28、29がタイトルとしてあがる。
注意点:
①相続・合併・分割等を除く
設問1
簡易の特定規定を受けようとする場合及びやめようとするう場合の手続きとあるため、
①選択の届出及び効力
②選択不適用の届出及び効力
・届出書の提出
・届出の効力
設問2
この場合のやむを得ない事情とは、簡易を受けようと、又はやめようとしたが、やむを得ず出来なかった場合であるため、28の届出に関する特例が解答範囲となる。
①届出に関する特例(内容)
②申請書の提出
③却下及び通知
設問3
簡易を選択した場合、適用を止めるには、期間制限があるが、それについてと、当該期間制限が適用されないこととなる特例措置とは、29の災害等の場合の届出に関する特例である。
①届出の制限
②災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例(不適用届出書)
・不適用届出書
・申請書の提出
・却下及び通知
・自動承認
タイトルあげとしてはこんな感じだが、すべて解答する時間は100パーないので、優先順位を付けて解答する必要あり。
計算:
☆注意事項:
①個人事業者
②飲食店業及び不動産業
③解答しない項目には「-」を付す
④相続あり
⑤届出書及び申請書の提出の確認
⑥相続財産の目的関係を押さえる
⑦当期は簡易適用
1.地元町内会に対するケーキセットの提供
・店内飲食部分
地元町内会は人格のない社団等に該当し、事業者に対する販売となるが、店内での飲食は4種となる。
・町内会名義でお持ち帰りとして販売したメーカー製チョコの販売
町内会名義で販売したメーカー製チョコであっても、製造されたものであるため、3種となる。
・町内会会長宅への出前
出前は4種。
2.コンサートの開催による収入
コンサート代に飲食代が含まれていたところで、それが、領収書等において、区別されていない場合には、最も低い事業区分となる。
※なお、この際の飲食代には、仕入れたケーキ及びアイスコーヒーとあるが、いずれも店内で飲食させているため、事業区分がされていれば、この部分は4種となる。
3.事務所併用住宅の売却対価
建物と土地の時価比按分後、事業供用割合を乗ずるだけの超簡単な問題なはずが、建物と土地の時価比が2/8+2で、事業供用割合が20%ときたもんですから、あれっ??時価比按分だけでいいのか~って思いこみ、×20%のみしか按分せずに撃沈。
4.簡易課税の判定
なんのことはない簡易課税の判定で、相続人である甲の基準期間における課税売上高で判定するにきまっているはずが、相続があった場合の特例計算後の数字をそのまま引っ張ってきてしまい、撃沈。
※なんのことはない問題といいつつも、相続・合併・吸収分割のセットと、分割等では簡易の判定が全く異なることを忘れている証拠である。気をつけねば。
ということで、今回この解き直しでのミスは、3の時価比按分、4の簡易判定ともうひとつ駐車場賃貸料収入でミスったのだが、根拠がいまいちわからないので、只今調査中です。
明日は理論暗記完了後、計算ノート作成、その後、第3回2009を解き直しすっか~。