解雇ができないのは分かった。では、どうする? | 会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

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昨日は遠方の

お困りごと1件に合せて

社労士の同期とランチ。

 

 

 

帰ってきて

1件訪問、

ZOOMミーティング。

 

 

 

夜はクライアントと

仕事の相談。

 

 

 

運転中に意識がもうろうとして

結構ヤバかったので、

すきま時間に車中で寝てました。

 

 

 

事故しなくてよかったです。

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

昨日のブログに

 

 

開業してまだ1年も経ちませんが、

すでに採用したスタッフで

タイヘンな思いをしましたよ〜

 

 

とコメントいただきました。

 

 


 


 

冒頭の方が

どのように苦労したのかは

分かりません。

 

 

 

ただ、採用して1年以内に

問題があったということは、

 

従業員本人がそもそも

モンスター社員だった

可能性はあります。

 

 

 

ただ、

厳しい言い方をすれば、

そういう人を

採用してしまったのは

社長自身であり、

 

すべての責任は

自分自身にあります。

 

 

 

社長はポストが赤いのも

自分の責任だと思え

という言葉もあるぐらい、

 

自分自身にすべての責任がある

と思わなければやれない仕事です。

 

 

 

そして、

この言葉は言い換えれば

自分に責任がある

ということは

自分に原因がある

ということであり、

 

自分に原因がある

ということは、

自分次第でなんでも

変えることができる

 

ということの

裏返しでもあります。

 

 

 

 

この辺りは

7つの習慣」の

インサイドアウト

考え方です。

 

 

 

あるいは、

嫌われる勇気」の

原因論の考え方です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のように

実際に問題社員を

採用してしまった場合、

どのような対抗手段が

あるのでしょうか。

 

 

 

昨日のブログの通り、

解雇に関しては

非常に厳しく

制限されています。

 

 

 

ではどうするのか。

 

 

 

人事権の行使です。

 

 

 

人事権とは

採用、配置、教育、評価、処遇などを

行なう権利の総称です。

 

 

 

辞めさせる解雇が

制限されている代わりに、

 

会社の人事権は

割と強く守られています。

 

 

 

解雇ができない以上、

人事権が強くなければ

会社の秩序を

守ることができないからです。

 

 

 

この人事権の行使こそが、

会社が取れる最大の処置です。

 

 

 

そもそも

労働契約というのは、

民法の所有権

近い考え方です。

 

 

 

会社には

労働者の時間を

自由に使う権利

があります。

 

 

 

この労働者の時間を

会社が使用することによって

会社は業績をあげ、

賃金を支払うことになります。

 

 

 

ですから、

労働者の時間を

どのように使うのかは

会社の専権事項となります。

 

 

 

 

 

 

さて、冒頭の問題社員

どうするのかというと、

配置換え

または「転勤」です。

 

 

 

とりあえず、

取り急ぎできる

処置としては

これでしょう。

 

 

 

極端な話をすれば、

「自宅待機命令」も可能です。

(業務命令で

自宅待機を命じる以上、

賃金支払いは必要です。)

 

 

 

会社は、

(給料を払っている限り)

労働者の時間を

自由に使うことができる

わけですから、

 

自宅待機を命じることは

可能です。

 

 

 

この命令に従わない場合は

業務命令違反になります。

 

 

 

問題社員を社内に

残しておくと

悪影響が出るのであれば、

こうした処置もやむをえません。

 

 

 

実際、外資系の場合、

出来ない社員は

「ロックアウト」といって、

出社できなくされます。

 

 

ロックアウトされた社員は、

自宅にいても給料をもらえるのですが、

耐えられなくなって辞めるそうです。

 

 

 

 

 

 

ただ、

辞めさせることを前提で

人事権を行使すると、

裁判で負けることになります。

 

 

 

人事権の行使は

あくまでも、

「その人に働き続けてもらうため」

に行なうものです。

 

 

 

問題があったから

配置換えあるいは転勤の

人事異動を行ない、

 

教育訓練も行い、

解雇回避の努力を行なったが

 

それでもなおかつ

本人の改善が見られず

やむを得ない場合には

 

解雇が認められる

可能性もあります。

 

 

 

結局、会社が

解雇回避の努力を

やりきったかどうか、

 

会社の姿勢が

見られています。

 

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


 

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