精神疾患の疑いがある問題社員にはどのように対応するのか。 | 会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

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岩田健一です。

 

 

 

 

昨日もたまたま

労務相談になり、

問題社員の処遇について

話してきました。

 

 

 

なんか同じような

話がかさなりますね^^;

 

 

 


 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

 

今回の相談は

精神疾患の疑いがある従業員

でした。

 

 

 

これも、

よくあるパターンです。

 

 

 

協調性がない

若年性認知症の疑いがある、

何度説明していも覚えられない

発達障害の可能性がある、

などなど。

 

 

 

お困りごと取材で

一番多い悩みは

「人」に関することですが、

「精神疾患の疑いがある

問題社員がいる」というのは

1つのパターンです。

 

 

 

これも対応策は

基本的には同じで、

 

なんとかして会社の中で

がんばってもらう方法を

考えて、

 

異動、教育などを重ねます

 

解雇回避努力を重ねます。)

 

 

 

 

 

 

精神疾患の疑いがある場合、

もう一つ取ることが

できる方法があります。

 

 

 

ちょっと

無茶な方法ですが、

いっそ診断をもらう

という方法です。

 

 

 

具体的には

業務命令で

病院を受診させる

ということです。

 

 

 

そして、病院での診断が

たしかに精神疾患である場合、

 

障害年金などの

公的保障の受給が

できないかを検討します。

 

 

 

発達障害の場合は

残念ながら障害年金の

対象にはなりません。

 

 

若年性認知症などの場合、

状況によっては

障害年金の対象になります。

 

(実際に私が請求手続して

受給できたケースがあります。)

 

 

 

問題社員が会社にしがみつく

パターンの1つに、

「病気などの問題を抱えている」

パターンがあります。

 

 

このパターンの場合、

一度会社を辞めたら

次に働けるかどうか、

 

もっと言えば

収入を得られるのか

生活できるのかが不安

今の会社に

居座ることになります。

 

 

 

公的保障などで

ある程度の収入が得られる

方法を確保してあげれば、

しがみつくこともなくなりますし、

 

場合によっては

交渉によって

本人に負担のない

労働時間を模索し、

 

労働時間を少なくして

賃金を下げることができる

可能性もあります。

 

 

 

どこまでも

従業員ファーストの

目線で考えると、

結果的に会社のためになります。

 

 

 

社長としては大変ですが、

そんな社員を

採用してしまったのも

社長自身です。

 

 

 

すべては

自分の責任ととらえて

対応しましょう。

 

 

 

それではまた明日~

 

 

 


 

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