現在、「令和3年8月11日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策」が実施されています。

 

 

日本はどこにいても大雨などの被害を受ける可能性があります。絶対に安全な場所などはないのかもしれませんよね。

 

もし、事業者の方が豪雨などの被害を受けたらどうするのか?

 

私は、資金調達、資金繰りの専門家なので、あくまでもその範疇でご説明しますが、豪雨などによる被害が出たら、「災害救助法」という法律に基づいて、即、施策が実施されます。

 

さらに被害が酷い状況だと判断した場合には、「激甚災害」指定されることにより、さらに支援策が実施されます。

 

先ずは、迅速に「災害救助法」に基づく施策で利用できるものがあれば、即、手続きをすることです。

 

それでは具体的にどういう施策があるのか?といいますと、以下の通りです。

 


1.特別相談窓口の設置
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、並びに経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2.災害復旧貸付の実施
被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された各市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

 4.既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済
災害時貸付の適用 災害救助法が適用された各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

 

先ずは、この5つの施策です。法人顧客を持つ税理士などの士業、コンサルの先生方は、顧問先などを守るために迅速にこういう情報を教えてあげてください。

 

甚大な被害を受けた場合は、根性だけでは立ち直ることはできません。よって、何しろ迅速な施策の活用が望まれます。

 

さらに、激甚災害指定においては低利融資や災害保証などが発動されますが、罹災証明が必要なために、迅速な手続きが必要です。罹災証明などの手続きは行政書士の先生が専門だと思われます!!

 

これは、行政書士さんに教えて頂いた知識なのですが、罹災証明などには被害を受けた設備などの「写真」が必要になるのだそうです。できる限り多くの写真を被害を受けたらすぐにスマホでたくさん撮っておくことが重要だとのこと。

 

「被災を受けて写真なんて、、、そんな気分になれないよ~」って思われるかもしれませんが、被災直後の写真が必要だそうです。後片付けなどをしてから写真をとっても本当の被害状況が分からないですよね。

 

被災を受けたらスマホで即写真を撮る。できるだけ多く撮っておいてください!とのことです。適切な写真(最も被害が分かる写真)を選べるからだそうです。

 

 

それと、できればBCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)を作成しておくことをお勧めします。

 

 

よろしかったら以下の動画を見てください。もう少し丁寧にご説明しております!

 

 
 
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事業再構築補助金の第三回公募が開始されています。前回のブログでも触れましたが、今回、最低賃金枠と大規模賃金引上枠の二つが創設されました。

 

今回、これについてもう少し詳細に解説いたします。先日、動画を収録しました。よかったら見てくださいね。

 

 

顔が白いのは、綺麗に見せるために「おしろい(白粉)」をしました!!(冗談です。)ちょっとミスりました(笑)。

 

 

以下、文章でも解説しておきます。

 

まず「最低賃金枠」についてですが、「業況が厳しく、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上の 事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する」ものです。

 

要件は以下の二つです。

 

通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
① 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が 全従業員数の10%以上いること
② 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること
※売上高に代えて、付加価値額を用いることも可能
 
「最低賃金枠」は、「緊急事態宣言特別枠」に比べて採択率において優遇されます。 また、不採択となった事業者については「通常枠」で再審査されますよ。
 
「緊急事態宣言特別枠」より優遇って・・・これって凄いことですね。
 
第一回の「緊急事態宣言特別枠」は、応募数5,181社、申請要件を満たした数4,326社、採択数2,866社でした。応募数に対する採択率は「55.3%」、要件満たした社に対する採択率は「66.3%」でした。
 
これより採択率において優遇されるのです。(もちろん第一回と同等の採択率になるかどうかは分かりませんが。。。)


つまり、この枠に申請できる方は、是非とも「最低賃金枠」で申請してください。

 

ちなみに、最低賃金については、地域別最低賃金全国一覧を参照してください。

 

 

次に、「大規模賃金引上枠」についてです。この枠は「最低賃金の引上げの負担が大きい従業員数の多い事業者に配慮するため、従業員数が51人以上の場合は、補助上限を 最大8,000万円まで引上げる(従前は最大6,000万円)。さらに、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最 大1億円とする」ものです。

 

なお、「大規模賃金引上枠」は、150社限定となります。

 

要件は以下の二つです。

 

通常枠の申請要件を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。
 
年額45円ってどんな感じでしょうかね。たいしたことないと思いますか?もちろん、コロナ禍なんて関係のない増収増益の会社にとっては、たいしかことないかもしれませんね。
 
しかしながら、事業再構築補助金に申請しようと検討している中小企業は、やはり業績が思わしくないところが多いです。だって、売上減少が要件なのですから!
 
100人の会社が45円に引き上げたとしたらどうなるか?
 
100人×8時間×20日間×12ヵ月×45円=864万円です。
 
3年だとどれくらい・・・??
5年だと・・・??
 
計算してみてください。
 
結構な引き上げ額になりますでしょ??
 
まあ、大規模賃金引上枠は、相当規模の中小企業を対象としていますので、小規模・中小事業者さんには関係ありません。
 
小規模・中小事業者の方は、「最低賃金枠」に合致するのなら、是非ともこの枠に申請しましょう。高採択率が望めます。
 
つまり、支援する専門家の先生方も、「最低賃金枠」の支援をされるとよいと思います!もちろん、通常枠などの方が成功報酬額が高くなると思いますが、採択率の高い「最低賃金枠」を確実にご支援された方がよいかもしれませんね。色々な考え方があると思います。
 
 
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事業再構築補助金の第三次公募が開始されました。
 
詳細は以下の事務局HPにてご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

なお、公募時期に関する日程は以下の通りです。

 ・公募開始:令和3年7月30日(金)   
 ・申請受付:令和3年8月下旬予定
 ・応募締切:令和3年9月21日(火)18:00



公募要領を見てみますと、「緊急事態宣言特別枠」も実施されます。有難いですね!

さらに、新たに「最低賃金枠」及び「大規模賃金引上枠」が創設されています。

新設枠の補助金額は、以下の通りです。

<大規模賃金引上枠>
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円

 

<最低賃金枠>
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100 万円~ 500万円
【従業員数6~20 人】100 万円~ 1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円

次に、新設枠の補助率は以下の通りです。

<大規模賃金引上枠>    
中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等  1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

<最低賃金枠>
中小企業者等 3/4
中堅企業等  2/3


なお、【最低賃金枠】については、加点措置が行われます。

【緊急事態宣言特別枠】に比べて採択率において優遇されるようです。これも有難いですね!


また、【最低賃金枠】については、「最低賃金確認書」が必要です。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/saiteichingin_kakuninsho.xlsx

【緊急事態宣言特別枠】については、「賃上げ表明書」の提出が必要になります。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/chinage_hyomeisho.docx


様々な選択肢が増えて有難いことだと思います。

同時に、「複雑化してよく分からない~!」と思われる方も多いでしょうね。

確かに、色々と面倒かもしれません。しかしながら、条件があう方は是非ともチャレンジしてみてください。


なお、補助金は、事業再構築補助金だけではありません。

もの補助、持続化補助、IT補助などもあります。
https://seisansei.smrj.go.jp/
 

近視眼的にならず長期的な視点で選択してください!
 
 
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1億円の調達に成功したけど、あっけなく倒産してしまったベンチャー企業のお話しをしました。

 

成功物語ばかりでなく、こういう事例から学べることってたくさんあると思います。

 

これからも「1億円シリーズ」動画を収録しようと思います(^^)。

 

是非、見てください!!

 

 

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創業時に300万円の資金で開業される方もいれば、1億円の調達をする方もいます。

 

 

だけど、誰でも1億円の資金調達ができるわけではありません!!
 
たくさんの資金を創業時に集めることができた起業家の共通点についてお話しさせていただきました。
 
コンサルタント歴22年目の私ですが、これまでに「億」単位の資金調達支援については、そこそこお手伝いさせて頂きました。
 
今回、その経験則に基づいてお話しさせていただきました。
 
細かい突っ込みはなしにしてください(笑)!!
 

<動画>

・起業時に【1億円】資金調達する方法!多額の資金を集めた起業家の3つの共通点

 

是非ご参考にしてくださいねー。

 

 

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