現在、「令和3年8月11日からの大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策」が実施されています。

 

 

日本はどこにいても大雨などの被害を受ける可能性があります。絶対に安全な場所などはないのかもしれませんよね。

 

もし、事業者の方が豪雨などの被害を受けたらどうするのか?

 

私は、資金調達、資金繰りの専門家なので、あくまでもその範疇でご説明しますが、豪雨などによる被害が出たら、「災害救助法」という法律に基づいて、即、施策が実施されます。

 

さらに被害が酷い状況だと判断した場合には、「激甚災害」指定されることにより、さらに支援策が実施されます。

 

先ずは、迅速に「災害救助法」に基づく施策で利用できるものがあれば、即、手続きをすることです。

 

それでは具体的にどういう施策があるのか?といいますと、以下の通りです。

 


1.特別相談窓口の設置
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構、並びに経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2.災害復旧貸付の実施
被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された各市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

 4.既往債務の返済条件緩和等の対応
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済
災害時貸付の適用 災害救助法が適用された各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

 

先ずは、この5つの施策です。法人顧客を持つ税理士などの士業、コンサルの先生方は、顧問先などを守るために迅速にこういう情報を教えてあげてください。

 

甚大な被害を受けた場合は、根性だけでは立ち直ることはできません。よって、何しろ迅速な施策の活用が望まれます。

 

さらに、激甚災害指定においては低利融資や災害保証などが発動されますが、罹災証明が必要なために、迅速な手続きが必要です。罹災証明などの手続きは行政書士の先生が専門だと思われます!!

 

これは、行政書士さんに教えて頂いた知識なのですが、罹災証明などには被害を受けた設備などの「写真」が必要になるのだそうです。できる限り多くの写真を被害を受けたらすぐにスマホでたくさん撮っておくことが重要だとのこと。

 

「被災を受けて写真なんて、、、そんな気分になれないよ~」って思われるかもしれませんが、被災直後の写真が必要だそうです。後片付けなどをしてから写真をとっても本当の被害状況が分からないですよね。

 

被災を受けたらスマホで即写真を撮る。できるだけ多く撮っておいてください!とのことです。適切な写真(最も被害が分かる写真)を選べるからだそうです。

 

 

それと、できればBCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)を作成しておくことをお勧めします。

 

 

よろしかったら以下の動画を見てください。もう少し丁寧にご説明しております!

 

 
 
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