BASEの特定商取引の表記はどうする? | ゆるふわハンドメイド

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BASEでは住所表示が必須?

最近、ハンドメイド作品の販売を「minne」や「creema 」から
「BASE 」に移そうと検討しているしている作家さん多いんじゃないかな?

そこで、ネックになるのがBASEで必要な「特定商取引法の表記」です。

そこにはあなたの住所、電話番号などを公開しなければなりません。 

女性にとって、自宅で営業している場合、個人が特定されるの抵抗がありますよね。

実際にはBASEに限らず、ネットショップでは「特定商取引法に基づく表記」をすることが法律で決まっています。
つまり、表記がないネットショップは「違法」なのです。

BASEは商品をネットで販売するので、法律上「通信販売」にあたります。

私ペリーは、法律家なので専門家として、BASEを検討していてこの問題にぶち当たり、どうしようか悩んでいる方のために、簡単に解説したいと思います。

 BASEの登録

BASEに登録すると、こんなメールが送られてきます。


《事務お手続きについて》

ショップ開設には下記3つの簡単なお手続きが必要です。

・メールアドレス認証
・特定商取引法に基づく表記の記入
・BASEかんたん決済申請

ここでは2番目の「特定商取引法に基づく表記の記入」について説明します。

入力画面に必要事項を記入すればいいだけなので簡単なのですが、

「住所を書いたら公開されるよね、きっと?」

「電話番号も!?」

よく見ると、「事業者の所在地」の欄には「建物名まで記入してください」とあり、ますます不安!!

特定商取引法とは?

特定商取引法はそもそもネット販売だけが対象ではなくトラブルの多い7つの取引形態について悪質な事業者から消費者を守ろうという法律です。

その7つとは

「訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入」

この中に「通信販売」が含まれているのです。

通信販売はトラブルが多いため法律で規制されているのです。

  • 個人事業主の場合は、「(戸籍上の)氏名」「住所(番地など最後まで)」「電話番号」は必須表示に含まれています。
  • そのほかにも「送料」「返品特約」「瑕疵担保責任」などの記入事項があります。
  • もし、間違った表記をしていても誰も指摘してくれないので違反状態のまま営業することになります。
  • 「特定商取引法に基づく表記」以外にも、「個人情報の利用目的の通知」や「プライバシーポリシー」などの個人情報保護法にも対応しなければなりません。

 

個人情報を知られたくない

消費者を対象に事業をしているのに、事業者自身の個人情報を出したくないというのは矛盾する話なのですが、
特に女性にとっては自宅の住所や電話番号を出したくないという気持ちも分かります。

では、どこまでOKなのでしょうか?

住所

  • 住所は「現に活動している住所」となっていますので、オフィスを借りている場合は、そのオフィスの住所にすることができます。
  • バーチャルオフィス(=郵便ポストだけの住所貸し)はグレーゾーンです。
  • シェアオフィスは適法です。
  • 法人の場合は登記上の所在地が基本となります。

電話番号

  • 電話番号を自宅で使用している番号にしたくなければ「携帯電話」でもOK.
  • 固定電話の追加番号は格安で取得できます。(この方法の女性起業家も多いです)
  • 24時間対応というわけではなく、常識的な営業時間の範囲大丈夫です。

名前

  • ビジネスネームやニックネームにする人もいますが、法律上は本名でないといけません。
  • 法人の場合は法人の名称および代表者または通販責任者の氏名です。

 

 

やはり、事業者の責任として表示は必須ですので、やるなら覚悟を持ってきちんと表示しましょう。

どうしても出したくない方はご相談ください。