年金受給者になると気になる配偶者加給年金の歴史と考え方や、なぜか一生付いてる人の事例(ご案内) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


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「第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(超重要!)」

(概要)
夫(妻でもいい)が65歳になり、20年以上の厚年期間(共済も含む)のある老齢厚生年金を受給する時に、65歳未満の生計維持している妻(夫でもいい)がいると夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金(令和6年度年額408,100円。月額34008円)が加算される事があります。

この加算については今までもよく取り上げてきた事であり、実務上でも頻繁に出てくる分野になります。


月額約34008円変わってくる結構大きなお金なので自分には付くのか?という相談から、なぜ付かなくなったんだ!というものまで様々な展開があります^^;

単純に65歳になった時に65歳未満の配偶者がいれば付くっていうだけの話なんですが、内容としてはそう単純ではない事も多く、頭の痛いケースもよく存在します。


人によっては貰いすぎて年金を返してくださいとかですね(例えば配偶者といつの間にか離婚してたのにしばらく配偶者加給金を受給し続けたとか)。

よく転機となるのは65歳未満だった配偶者が65歳を迎えた時です。
現行制度はこの時に配偶者加給金は消滅するので、年金額が変わりましたーという通知が送付されて、それを見て年間40万が消えてしまって驚かれたりですね。


それが基本なのですが、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給され始めるので、世帯収入で見ると配偶者加給年金を受給してる頃よりも多くなってる事が多いです。

まあ、配偶者があまり保険料を納めてなかったというような場合は世帯収入が以前より少なくなるケースもあります。


さて、年金受給者であるならば多くの人が関心を持つ配偶者加給年金なのですが、人によっては配偶者が65歳に関係なく付きっぱなしという人もいます。
人によっては夫婦で貰ってたりですね(昭和55年改正でそれは廃止)。

この辺は年金制度が大きく変わった昭和61年4月1日前後の歴史を考える必要があります。


よって今回は加給年金の歴史と、事例はなぜか妻が65歳を超えてるのに夫に配偶者加給年金が付き続けてるケースを考えていきます。


やや高齢の人の年金なので、計算する際は気をつける点が多いのでその点も合わせて見ていきます。
戦争時に存在した旧陸軍共済にいた人の年金への反映も久しぶりに取り入れました。


(内容)
1.65歳になった時に65歳未満の配偶者がいれば誰でも約40万の加算が付くのか。
2.夫の厚生年金に一生付いていた加給年金が新年金制度から有期になった。
3.夫婦が受給してる年金制度が別物。
4.妻はほぼ100歳なのに、なぜ夫に加給年金が付いているのか。


(発行済み)
5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.国年保険料と厚年保険料の仕組みと、障害年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合





(予定)
5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」

5月29日の第348号.よく障害年金は65歳以降は請求不可と言われるが、出来る場合と出来ない場合。

6月5日の第349号.金額の多い方の年金を取るより金額の低い年金を選択した方がいい場合。

6月12日の第350号.雇用保険からの失業手当を受給する時と障害のある人の場合の手当優遇や老齢の年金。

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5月15日の第346号.加給年金は配偶者が65歳になったら消滅してしまうはずなのに、なぜこの夫婦にはずーっと付きっぱなしなのか(重要!)

5月22日の第347号.「遺族厚生年金の条件を何一つ満たしていないのに、発生させる手段」

5月29日の第348号.よく障害年金は65歳以降は請求不可と言われるが、出来る場合と出来ない場合。

6月5日の第349号.金額の多い方の年金を取るより金額の低い年金を選択した方がいい場合。

6月12日の第350号.雇用保険からの失業手当を受給する時と障害のある人の場合の手当優遇や老齢の年金。


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(発行済み)↓
5月1日の第344号.数ヶ月ほど行方不明の後に遺体発見したものの、死亡日がいつなのか不明の場合の遺族年金の取り扱い。

5月8日の第345号.国年保険料と厚年保険料の仕組みと、障害年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。


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※4月に発行した記事

(発行済み)4月3日の第340号.「目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例の事例」

(発行済み)4月10日の第341号.「小さい子供がいる時に死亡したら配偶者と子の生活が心配!だけど国民年金が威力を発揮する」

(発行済み)4月17日の「第342号.低年金者向けに支給される場合がある給付金と、保険料を多く支払った人より年金額が多くならないようにする仕組み」

(発行済み)4月24日の「第343号.国民年金保険料の前納の性質と、年金記録を数える時の誤算」


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(4月に発行した過去記事改訂版記事)

(発行済み)4月7日「Vol41.保険を超えた制度を可能にした国民年金保険料免除が作られた理由と、その役割と仕組み」

(発行済み)4月14日「Vol42. このような人は配偶者加給年金付く条件満たしていても付かないが、やっぱりあったこんな有難~いメリット!」

(発行済み)4月21日「Vol43.厚年期間と共済期間のある人が亡くなった!年金受給者の妻にはどのように遺族厚生年金を支給する? 」を発行しました。

(発行済み)4月28日Vol44.過去の漏れていた年金記録が見つかるとなぜ数百万ほどのまとまったお金が振り込まれたりするのか。

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