昭和41年4月1日以前生まれの人だけが65歳になると付く振替加算。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 

前回は夫に厚生年金期間または共済組合期間が20年以上ある年金を貰う時に65歳未満の生計維持している妻が居ると、夫の厚生年金または共済年金に配偶者加給年金397,500円(内訳は配偶者加給年金228,700円+特別加算168,800円)が付く事をお話ししました。

※注意
夫を妻、妻を夫に変えてもらっても構いません。



そして、妻が65歳になると今度はその夫の厚生年金または共済年金に付いていた配偶者加給年金が消滅して、妻の老齢基礎年金に配偶者加給年金の代わりに妻の生年月日(大正15年4月2日から昭和41年4月1日以前生まれの人に限る)に応じて振替加算というのが付いたりします。



配偶者加給年金から振替えて配偶者の老齢基礎年金に加算するから振替加算と呼ばれます。



例えば、夫に老齢厚生年金90万円と配偶者加給年金397,500円と老齢基礎年金70万支給されていて、妻が65歳になったら夫の配偶者加給年金397,500円が消滅して妻の生年月日に応じて老齢基礎年金に振替加算が付くという事になります。




もし、今年65歳になる昭和33年1月24日生まれの妻なら39,565円(月額3,297円)が妻の老齢基礎年金に加算されます。

この場合、振替加算の発生は翌月2月分からで初回支払いは4月15日(2月、3月分)。


加給年金と振替加算って実務上は結構いろいろ大変な部分ではありますが、基本的な仕組みは上記の流れです。


ちなみになんでこんな振替加算とかいう加算が昭和41年4月1日以前生まれの人に限って付くのかを歴史的な面で見てみましょう。


本人に加給年金が付いていた場合、配偶者が65歳になると加給年金の代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替えて加算される年金です。


振替加算は生年月日が大正15年4月2日生まれ~昭和41年4月1日以前の人にしか付きません。
なんでこんな事になっているのでしょうか。


この経緯としては、昭和61年4月1日の年金大改正が関係します。


昭和36年4月1日以降20歳になると厚生年金や共済年金に加入している人以外は原則としてみんな60歳までは国民年金に強制加入する事になりましたが、昭和61年3月31日までのサラリーマンや公務員の配偶者(専業主婦とか)だった場合は国民年金には強制加入ではありませんでした。


しかし、そんな配偶者も昭和61年4月1日を機に国民年金に強制加入となりました(このサラリーマンや公務員の扶養に入ってる配偶者を現在、国民年金第3号被保険者という)。


例えば、振替加算の付かない昭和41年4月2日以降生まれの人なら昭和61年4月1日以降の強制加入時点で20歳になれるから、国民年金に強制加入する60歳までは40年間完璧に国民年金保険料を納める事により、満額の老齢基礎年金(令和5年度価額795,000円。67歳到達年度までの人の額。68歳年度以降の人は792,600円)を受ける事が可能な年齢の人達です。

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※補足
昭和41年4月1日生まれの人の新しい年齢到達日は前日の昭和41年3月31日になります。
という事は昭和61年3月31日に20歳になるので、大改正した昭和61年4月1日時点では20歳過ぎという事です。
昭和41年4月2日生まれの人は4月1日に年齢到達日だから、昭和61年4月1日から20歳。
この年齢到達日は誕生日の前日という考え方はしっかり覚えておいてください^^
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しかし昭和41年4月2日より前に生まれた人、例えば昭和25年4月2日生まれの人は20歳になるのは昭和45年4月1日で、仮に20歳からサラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)だと国民年金に加入してもしなくても良かった時代でしたよね。


もし任意加入で国民年金に加入せずに、強制加入となる昭和61年4月1日を迎えるとこの時点で昭和25年4月2日生まれの人は36歳です。


つまりサラリーマンの専業主婦が国民年金強制加入となった昭和61年4月1日から、全力で納める期間は60歳までは24年しかありません。


となると、いきなり昭和61年4月1日に専業主婦を強制加入にして、国民年金に加入させても40年満額の老齢基礎年金は受け取れないですよね。


昭和25年4月2日生まれの人が20歳になる昭和45年4月1日からサラリーマンの専業主婦として、昭和61年3月31日までの16年間国民年金に加入していなかったら、昭和61年4月1日から強制加入です!としても、24年が限界という事になります。

本来はサラリーマンの専業主婦も20歳から強制加入させておくべきだったかもしれませんが、それをしなかったのは国の都合なので本人には責任はありません。

どうしてサラリーマンの専業主婦は国民年金に強制加入させていなかったのかというと、昭和61年3月31日までの厚生年金というのは夫婦二人分の生活保障を行う世帯単位の年金だったので、夫の厚生年金に守られている妻をわざわざ国民年金に強制加入させなくていいよねという考えだったから。


だから、せめて国民年金に加入していなかった期間の割合分の配偶者加給年金を支給して、低額になってしまう老齢基礎年金を補おうというのが振替加算。
昭和25年4月2日生まれの人なら、振替加算額は加給年金額228,100円×0.360(妻の生年月日に応じた政令で定める率)=82,116円


前回も書いたように、国民年金に強制加入してなかったとしたら将来離婚をしたりした時に、その専業主婦だった妻には何にも年金が出ない事態になるから昭和61年4月に強制加入にして、自分名義で将来は国民年金(老齢基礎年金)が受け取れるように制度を変えたんですね。


だから、任意加入で国民年金に加入してなかったと仮定したならば期間分に応じた配偶者加給年金を老齢基礎年金に振り替える形で、老齢基礎年金に加算して支給するのが振替加算なのです。


まあ、昭和60年時点で強制加入の1800万人と合わせて745万人(国民年金出来た昭和36年4月時点で強制加入1488万人で任意加入は約220万人だった)がくらい任意加入してたから、あんまし必要なかったかもしれないですね^^;
結構みんな積極的に保険料納めていたんですよ。


この不安定要素である任意加入の専業主婦の人達が国民年金財政を支えていたとも言われます。
加入しなくてもいいけど積極的に加入して保険料を納めてくれたから。


もちろん任意加入していた人も振替加算が生年月日に応じて加算されて、その分高い年金が受け取れます。


※追記
自分自身に厚生年金期間や共済組合期間、または両方合わせて20年以上の年金がもらえる人は振替加算は付かない。

また、離婚分割で年金記録分けてもらってそれが20年分以上になると振替加算は付かない。


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3月1日の第283号.海外居住中や60歳から65歳までの年金に加入していない時の障害年金事例はやや特殊。

3月8日の第284号.年金積立金の現在の役割と進行する高齢化への対応、そして年金積立金の重要な歴史。

3月15日の第285号.約40年前に発生した厚生年金からの遺族年金を貰ってる人と今の制度の人が全く別物の理由。

3月22日の第286号.共済と厚年期間がある人で平成27年10月以前に65歳になった人とは貰う年金が違う事例。



2月1日の第279号.年金の価値を維持するための年金額変更の歴史と、65歳前後の違い(1)

2月8日の第280号. 年金の価値を維持するための年金額変更の歴史と、65歳前後の違い(2)

2月15日の第281号. 障害厚生年金2級と3級の65歳以上で悪化した場合の取り扱いの大きな違いと計算事例。

2月22日の第282号.妻と別れて厚生年金記録を分割してもらったが、再婚後の遺族厚生年金にはどう影響するのか。

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