まぐまぐ大賞2021受賞しました(と、本日の有料メルマガご案内) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



まぐまぐ大賞2021の投票にご協力くださいまして本当にありがとうございました!
お陰様で今回は「語学・資格」部門の2位(有料版)と「知識ノウハウ」3位(無料版。告知してなかったですがちゃっかり入ってました)を頂く事が出来ました。

6年連続の受賞となりました。

「語学・資格」部門は初めてですが、語学専門の方々のマガジンの中に年金が入ってるというのがなんか不思議な感じです^^;

部門はともかく入賞させていただくのはとても有り難い事ですので、これを励みにこれからもコツコツやっていこうと思います。

少しでも読者様にお役に立てるように向上心は欠かさないようにしないとですね…

記事を書くというのは地味で孤独な作業なので、こういう刺激は一つの励みになります^^
本当にありがとうございました。

・まぐまぐ大賞2021
https://www.mag2.com/events/mag2year/2021






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では本日12月15日20時発行の有料メルマガご案内。

12月15日の第220号.10年短縮年金までの経緯とカラ期間の役割、そして離婚時に分割してもらった記録の性質。

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
まぐまぐ大賞2020・2021受賞。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886



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(記事の冒頭のみ)


老齢の年金受給資格を得るには10年以上の未納以外の期間が無ければいけません。

10年以上の年金保険料を納めれば年金が貰えるんでしょ?という認識が世間では多いかもしれませんが、そういうわけではありません。

この10年の中には、保険料納付済みの期間+免除期間+カラ期間≧10年(120ヶ月)を満たせばよいという事になっています。


こちらの10年を満たすと、65歳からは国民年金から老齢基礎年金が支給される事になります。

過去に厚生年金や共済に加入していた場合は、老齢基礎年金に上乗せで報酬比例の年金を貰う事が出来ます。


なお、10年に満たない場合は1円も支給されません。



未納が多いと年金が1円も貰えないという不安の声もありますが、さすがに20歳から国民年金に強制加入してから60歳までの40年間で10年を満たせないという人はかなりの少数派になります。


よっぽど未納にし続けたという場合でなければ、これから老齢の年金が貰えないという事はそう簡単に無いと思われます。


ちなみに平成29年7月31日までの制度ではこの受給資格期間は原則として25年以上が必要でした。

平成29年8月1日からは法律が変わって、10年以上あればいいよって事になりました。


なので、以前の25年時代に期間が足りておらずに年金が貰えなかった人が救済されて、年金が貰えるようになった人も数十万人程増える事になりました。

そうなると財源が増える事になりましたが、当時の安倍元首相が消費税を10%に上げるので、それを財源として年金受給資格期間を10年に短縮するという事になっていました。

ところがその財源である消費税10%への引き上げは、令和元年10月まで引き延ばされましたが、受給資格期間の10年への短縮は予定通り平成29年8月1日から行われるようになりました。


25年必要な時代は、年金貰えない人は沢山いたんだろうなあと思われるかもしれませんが、年金貰えそうにない人や貰えてない人はそこまで見かけませんでした。
たまにそういう人もいたという程度でしたね。

年金受給者は3000万人~4000万人程ですが、貰えない人がいっぱいいたという状況ではなかったです。


25年と聞くと、他国と比べて長すぎるよ!と感じてしまうかもしれませんが、結局は年金貰えるという人が大半でした。


それだけちゃんと真面目に保険料を納めた人が多かったのだろうと思ってしまいますが、決してそういうわけでもありません。



特に昭和61年3月31日まではサラリーマンの専業主婦などの方は、国民年金に強制加入させていなかったので、保険料を納めてないという人が大勢いました。



(続きは今夜20時の有料メルマガで発行します)


・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
まぐまぐ大賞2020・2021受賞。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886



12月15日の第220号.10年短縮年金までの経緯とカラ期間の役割、そして離婚時に分割してもらった記録の性質。

12月22日の第221号は年末特集「年金を支えている消費税の活用と、保険料を負担する側の立場に傾いていった年金制度(1)

12月29日第222号は年末特集「年金を支えている消費税の活用と、保険料を負担する側の立場に傾いていった年金制度(2) 」

1月5日第223号は、「年金は万が一の事態の大切な命綱!妻が遺族年金を貰い始めてから、妻が死亡するまで」


12月1日の第218号.その月の1日生まれの人の年金と、入社した月に退職してしまった人の気を付けたい年金事情。」を発行しました。

12月8日の第219号.「何が違う!?障害年金貰ってない人の傷病が悪化して障害年金請求する場合と、既に障害年金貰ってる人が悪化した場合」。
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