皆様ごきげんよう。
年金アドバイザーのhirokiです。
・まぐまぐ大賞2020知識ノウハウ部門ダブル受賞と5年連続受賞しました
前回の記事が長すぎてしまったので、記事を2分割した分の後半を今回アップします。
記事が長すぎても読む気失くしますよね…^^;
記事はできるだけ短めにする事も必要ですね。
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では本題です。
年金額計算をする時の実際に使う給与を見ていきましょう。
年金計算では、平均標準報酬月額と平均標準報酬額という用語が最重要です。
なんか、2つの用語ですがパッと見ると同じようですが、
そう!平均標準報酬「月額」と、平均標準報酬「額」
すごーく似てますけど、違うんですね。
ちなみに、平均標準報酬月額は平成15年3月までの記録で、
平成15年3月以前と平成15年4月以降の厚生年金加入記録でな
これは単純に平成15年4月からは賞与(標準賞与額)
平成15年3月までは賞与は年金額に反映せずに、
だから、
「平均」という言葉を使ってるので、
だから標準報酬月額や標準賞与額が高かった人は高い厚生年金額に
つまり報酬に比例するわけです。
平均を出すのはとんでもない作業なので…
例えば平成29年9月から平成30年8月までの12ヶ月は標準報
平成29年12月に120万円の標準賞与額でした。
平成30年9月から令和元年8月までの12ヶ月は標準報酬月額
平均標準報酬額はいくらになるか。
まずこの24ヶ月の間に、(標準報酬月額40万円×12ヶ月+
この12,120,000円を24ヶ月で割ると505,000円となり、
つまりは平均標準報酬額が505,000円となります。
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※補足
過去の低い標準報酬月額や標準賞与額をそのまま使うと年金額が下
現在の貨幣価値に直すために「再評価率」
例えば昭和50年代くらいの標準報酬月額が15万円くらいだった
厚生年金額を出す時は過去すべての標準報酬月額に再評価率を掛け
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じゃあ実際に老齢厚生年金額をザッと計算します。
平成15年3月以前の厚生年金期間は180ヶ月で、
平均標準報酬月額35万円で、平均標準報酬額が50万円でした。
老齢厚生年金額はいくらになるか。
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→平均標準報酬月額35万円×7.125÷1000×180ヶ月+平均標準報酬額50万円×5.481÷1000×160ヶ月=448,875円+438,480円=887,355円
となる。
それにしても、ここで7.125とか5.481って数字が出てきましたよね。
これを給付乗率といいます。
でも、
つまり給付水準を引き下げたような形になっています。
平成15年4月からは標準賞与額も含むようになったから、そうなると賞与を計算に含まなかった平成15年3月以前の期間よ
こうなると加入した期間平成15年3月までと4月以降の加入期間では年金額の高低が生じるから、
平成15年3月までの期間が多い人は、平成15年4月以降の期間が多い人より少なくなるのは不公平ですよね。
ちなみに7.125を1.3で割ると5.481という数字が導かれます。
これはどういう事かというと、12ヶ月の給与に対して賞与が平均的に3.6ヶ月分支払われると仮定されています。
つまり、12ヶ月:3.6ヶ月=1:0.3という事になる。
賞与額を含むと1.3倍高い年金水準になってしまうから、賞与額による増額分を引き下げる意味で1.3で7.125を割っているんです。
これで平成15年3月以前の記録と平成15年4月以降の記録でも
でも非正規労働者が30年前の約650万人より、3倍の約2,
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