皆様ごきげんよう。
年金アドバイザーのhirokiです。
・まぐまぐ大賞2020知識ノウハウ部門ダブル受賞と5年連続受賞しました
寝違えで左肩を痛め、今朝から左腕が使い物になりません^^;
痛い痛い!
ほぼ右腕だけでパソコンのキーボードを叩いています。
iPhoneで記事書くのは目の負担が大きすぎるからなるべく避けてるんですよね(苦笑)
寝違えでこんな痛いのは久しぶりです…
これは寝ないと治らないんですよ!
風呂でしっかり温めて、寝るしかないです
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厚生年金保険料率は毎年9月にアップするものではありましたが、平成29年9月に18.3%を上限に固定されました。
国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)や地方共済(第3号厚生年金被保険者)は平成30年9月に上限18.3%になり、私立学校教職員共済(第4号厚生年金被保険者)は令和9年4月に18.3%の上限になる。
これは平成16年改正で決められました。
平成16年改正までは大体、
例えば年金を今年は300万円払いたいけど、じゃあ保険料は何パーセント徴収しようか考えるという流れ。
平成16年改正からは保険料の上限を決めて、その保険料に納まる範囲の年金を支給するという考え方に180度変わった。
バブル崩壊する平成3年になるまでは経済は成長し続けたから、
しかし、このやり方だと高齢者は今後も増えていくし、
そのやり方を続けていたならもう破綻は不可避だったでしょう。
昭和61年に基礎年金制度を導入した大改正時は将来は高齢化が進んでも高齢化率18%くらいが上限かな~という見通しだった(令和になってすでに28%になってますし、2060年くらいに40%上限になる見通しですけどね)。
今の制度の根本となった昭和60年改正は上がりすぎた給付を大幅
だけどそれでも少子高齢化は予想を上回り毎回コロコロ変わる保険
あくまで収入の中でしか支出をしないから年金が支払われなくなるという事はない。
まあよく破綻だ破綻だ言われますが、
今だけを見ると年金は大きな誤解を招いてしまいます。
もちろん、やるべき事を先延ばしにしてしまった事(
本来は年金制度は100年先を見越して制度の改正を行います。
今だったら2110年までの推計も出されていますがそのままにして
それが複雑になる主な要因です。
話を戻しますが、
だから会社も年金保険料アップには敏感なのです。
時々、会社がなかなか厚生年金に加入させてくれないという話もありますが、会社も社員と同じ額の保険料を負担しなければならないので難色を示されるといったところでしょうか。
ただ、厚生年金に加入させる働き方(労働日数や労働時間による)であれば、会社は厚生年金に加入させなければならないです。
会社の裁量に委ねられてるわけじゃない。
よく噂になるのですが、採用したばっかりで使用期間中だから厚生年金や健康保険に加入させなくていいよねというのは間違い。
さて、
4月5月6月の給与が高かった人はその年の9月分の保険料から翌
なぜかというと、この3ヶ月の給与(事務的には報酬と呼んでる)
だから高い厚生年金保険料取られたくないなら、4月5月6月はあんまり稼がないようにしないといけないですね(
しかしながら目先の保険料負担を軽くする事で、将来の厚生年金額が低下してしまうデメリットはある。
負担する保険料が多い人はその分、将来の年金は多くなる。
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※参考
報酬に該当するものは、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、
食事とか社宅、寮みたいな現物給付も報酬に入ったりします。
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仮に報酬が4月275,000円、5月310,000円、
290,
・標準報酬月額表(日本年金機構)
これを定時決定といいます(算定ともいう)。
他にも細かい条件や、標準報酬月額の変更パターンがありますが、
7月1日から7月10日までに算定基礎届っていうのを年金事務所
で、4月5月6月の給与により9月から新たな標準報酬月額になるから
なお、標準報酬月額には上限があって、どんなに高くても650,000円が限度。
下限は88,000円。
また、原則として当月の保険料は翌月の給与から天引きされます。
だから、9月に標準報酬月額が変わると、10月の給与から徴収される保険料が変わってきます。
ちなみに賞与は支払われる度に、
賞与は単に支払われた賞与に保険料率を掛けるのではなく、
また、
例えば夏のボーナスで500万賞与が支払われても、
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さて、
昇給とか降給とかで「固定的賃金」に変動があり、
随時改定とか月変(げっぺん)ともいいます。
例えば、上の定時決定で使った報酬に比べて12月に321,
そして下のリンクの標準報酬月額表に当てはめると標準報酬月額が
・標準報酬月額表(日本年金機構)
だから、3月から(給与変動月から4ヶ月目に変更する)
340,000円×9.15%=31,
この標準報酬月額とか標準賞与額というのが将来貰う厚生年金額に
だから、
毎回年金記事には単に「給与」とか「賞与」
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※参考
随時改定は1〜6月に改定があるとその年の8月まで適用し、7〜
また、年の途中で厚生年金に加入すると資格取得時決定といって、1〜
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次に年金額計算をする時の実際に使う給与を見ていきましょう。
年金計算では、平均標準報酬月額と平均標準報酬額という用語が最重要です。
なんか、2つの用語ですがパッと見ると同じようですが、
そう!平均標準報酬「月額」と、平均標準報酬「額」
すごーく似てますけど、違うんですね。
ちなみに、平均標準報酬月額は平成15年3月までの記録で、
平成15年3月以前と平成15年4月以降の厚生年金加入記録でな
これは単純に平成15年4月からは賞与(標準賞与額)
平成15年3月までは賞与は年金額に反映せずに、
だから、
「平均」という言葉を使ってるので、
だから標準報酬月額や標準賞与額が高かった人は高い厚生年金額に
つまり報酬に比例するわけです。
平均を出すのはとんでもない作業なので…
例えば平成29年9月から平成30年8月までの12ヶ月は標準報
平成29年12月に120万円の標準賞与額でした。
平成30年9月から令和元年8月までの12ヶ月は標準報酬月額
平均標準報酬額はいくらになるか。
まずこの24ヶ月の間に、(標準報酬月額40万円×12ヶ月+
この12,120,000円を24ヶ月で割ると505,000円となり、
つまりは平均標準報酬額が505,000円となります。
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※補足
過去の低い標準報酬月額や標準賞与額をそのまま使うと年金額が下
現在の貨幣価値に直すために「再評価率」
例えば昭和50年代くらいの標準報酬月額が15万円くらいだった
厚生年金額を出す時は過去すべての標準報酬月額に再評価率を掛け
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じゃあ実際に老齢厚生年金額をザッと計算します。
平成15年3月以前の厚生年金期間は180ヶ月で、
平均標準報酬月額35万円で、平均標準報酬額が50万円でした。
老齢厚生年金額はいくらになるか。
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→平均標準報酬月額35万円×7.125÷1000×180ヶ月+平均標準報酬額50万円×5.481÷1000×160ヶ月=448,875円+438,480円=887,355円
となる。
それにしても、ここで7.125とか5.481って数字が出てきましたよね。
これを給付乗率といいます。
でも、
つまり給付水準を引き下げたような形になっています。
平成15年4月からは標準賞与額も含むようになったから、そうなると賞与を計算に含まなかった平成15年3月以前の期間よ
こうなると加入した期間平成15年3月までと4月以降の加入期間では年金額の高低が生じるから、
平成15年3月までの期間が多い人は、平成15年4月以降の期間が多い人より少なくなるのは不公平ですよね。
ちなみに7.125を1.3で割ると5.481という数字が導かれます。
これはどういう事かというと、12ヶ月の給与に対して賞与が平均的に3.6ヶ月分支払われると仮定されています。
つまり、12ヶ月:3.6ヶ月=1:0.3という事になる。
賞与額を含むと1.3倍高い年金水準になってしまうから、賞与額による増額分を引き下げる意味で1.3で7.125を割っているんです。
これで平成15年3月以前の記録と平成15年4月以降の記録でも
でも非正規労働者が30年前の約650万人より、3倍の約2,
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3月3日の第179号は「国民年金保険料の変更等の計算課程と、まとめて保険料支払う前納時の考え方」
3月10日の第180号は「国に全て頼るのは嫌という国民性により誕生した国民年金と、一生に受ける様々な年金給付」
3月17日の第181号は「障害者特例などで増やした年金を繰上げをすると、やや有利で特殊な計算になる」
3月24日の第182号は、「女子の加入者がとても少なかったのが普通だった時代と、僅かな年金の受給権発生」
3月31日は考え中。
2月3日の「第175号.2月支払いはコロコロと年金額が変わりやすい理由と、正式な年金計算や端数処理の関係をマスターしよう。」を発行しました。
2月10日の「第176号.年金額の手取りに強く影響する社会保険料の年金天引きは、なぜ突然不可解な変化をするのか」を発行しました。
2月17日の「第177号.毎年度年金額の変化に使ってる賃金変動率や物価変動率って何なのか」。
2月24日の「第178号.本当なら令和3年度年金額は下がらないはずだったのになぜ0.1%下げたのか(その他歴史から見る重要事項)」。
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