厚生年金計算に使う給与と賞与の復習と、徴収される厚生年金保険料はどうなってるのか。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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一緒に年金について考えてみませんか?

皆様ごきげんよう。

年金アドバイザーのhirokiです。

 

・まぐまぐ大賞2020知識ノウハウ部門ダブル受賞と5年連続受賞しました

 

寝違えで左肩を痛め、今朝から左腕が使い物になりません^^;

痛い痛い!

ほぼ右腕だけでパソコンのキーボードを叩いています。

iPhoneで記事書くのは目の負担が大きすぎるからなるべく避けてるんですよね(苦笑)

 

寝違えでこんな痛いのは久しぶりです…

これは寝ないと治らないんですよ!

 

風呂でしっかり温めて、寝るしかないですあせる

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厚生年金保険料率は毎年9月にアップするものではありましたが、平成29年9月に18.3%を上限に固定されました。

国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)や地方共済(第3号厚生年金被保険者)は平成30年9月に上限18.3%になり、私立学校教職員共済(第4号厚生年金被保険者)は令和9年4月に18.3%の上限になる。

 

 

これは平成16年改正で決められました。

 


平成16年改正までは大体、夫婦2人の年金月額が現役男子の給与額に対して60%台を支払うという考え方に立ち、その年金給付を行うために必要な財源(保険料)を決めるというやり方でした。

 

例えば年金を今年は300万円払いたいけど、じゃあ保険料は何パーセント徴収しようか考えるという流れ。

平成16年改正からは保険料の上限を決めて、その保険料に納まる範囲の年金を支給するという考え方に180度変わった。

 

 

バブル崩壊する平成3年になるまでは経済は成長し続けたから、賃金も物価も上がるし先に年金額を決めて後で保険料を決めるというのはそれは成り立っていたんです。

 

 

 

しかし、このやり方だと高齢者は今後も増えていくし、少子化で現役世代が減っていく中ではマズイ状態になる事が問題になっていったんですね。

そのやり方を続けていたならもう破綻は不可避だったでしょう。

 

昭和61年に基礎年金制度を導入した大改正時は将来は高齢化が進んでも高齢化率18%くらいが上限かな~という見通しだった(令和になってすでに28%になってますし、2060年くらいに40%上限になる見通しですけどね)。

 

今の制度の根本となった昭和60年改正は上がりすぎた給付を大幅に引き下げ(適正化という)、将来世代の保険料負担も大幅に軽減させた改正でした。

 

 

だけどそれでも少子高齢化は予想を上回り毎回コロコロ変わる保険料負担に国民の不信感は深まる中で、平成16年改正でまず年金給付ありきなやり方から、抜本的に改革してまず入ってくる収入(保険料)の上限を決めて、その収入の中で年金給付をやりくりする方向に変えたんです。

 

 

 

 

あくまで収入の中でしか支出をしないから年金が支払われなくなるという事はない。

 

 

 

 

まあよく破綻だ破綻だ言われますが、何も変化しなければそうだったでしょうけど、破綻しないように年金は常に変化しつづけてきたんです。

 

 

今だけを見ると年金は大きな誤解を招いてしまいます。

 

 

もちろん、やるべき事を先延ばしにしてしまった事(支給開始年齢引き上げを先延ばししすぎたとか保険料が安すぎた)や、予想を遥かに超える少子高齢化の波を読みきれなかった部分はあります。

 

 

 

本来は年金制度は100年先を見越して制度の改正を行います。

 

 

今だったら2110年までの推計も出されていますがそのままにしても結局は予想にすぎないし、経済成長が一体どうなるかは誰にもわからないので、5年に一度検証したり毎年のように法改正を行い修正に修正を重ねます。

 

 

それが複雑になる主な要因です。

 

 

 

話を戻しますが、厚生年金は平成29年9月で上限18.3%を迎えましたが、厚生年金保険料は事業主と社員で折半するのでそれぞれ9.15%ずつ支払っています。

 

 

だから会社も年金保険料アップには敏感なのです。

時々、会社がなかなか厚生年金に加入させてくれないという話もありますが、会社も社員と同じ額の保険料を負担しなければならないので難色を示されるといったところでしょうか。

 

ただ、厚生年金に加入させる働き方(労働日数や労働時間による)であれば、会社は厚生年金に加入させなければならないです。

会社の裁量に委ねられてるわけじゃない。

 

よく噂になるのですが、採用したばっかりで使用期間中だから厚生年金や健康保険に加入させなくていいよねというのは間違い。

 

 

さて、保険料率がアップするって事は徴収される保険料も高くはなりますが、原則として4月5月6月に貰う給与額が大きく影響します。

 

 

 

 

4月5月6月の給与が高かった人はその年の9月分の保険料から翌年8月までの厚生年金保険料も高くなり、給与が低かった人は支払う保険料が下がります。

 

 

 

なぜかというと、この3ヶ月の給与(事務的には報酬と呼んでる)の平均を出して、その金額を標準報酬月額という金額に当てはめて、その標準報酬月額に翌年8月まで保険料率を掛けて徴収していくからです。

だから高い厚生年金保険料取られたくないなら、4月5月6月はあんまり稼がないようにしないといけないですね(笑)

 

しかしながら目先の保険料負担を軽くする事で、将来の厚生年金額が低下してしまうデメリットはある。

負担する保険料が多い人はその分、将来の年金は多くなる。

 

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※参考

報酬に該当するものは、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、扶養手当、役付手当、賞与(年4回以上のもの)等々、労働の対象として受けるもの全てをいいます。

食事とか社宅、寮みたいな現物給付も報酬に入ったりします。

 

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仮に報酬が4月275,000円、5月310,000円、6月287,000円だったら、平均値は872,000円÷3=290,666円。

290,666円を下のリンクの標準報酬月額表に当てはめると標準報酬月額は300,000円になります。

 

・標準報酬月額表(日本年金機構)

 

 

これを定時決定といいます(算定ともいう)。

他にも細かい条件や、標準報酬月額の変更パターンがありますが、この記事では割愛します。

 

 

 

7月1日から7月10日までに算定基礎届っていうのを年金事務所に出さないといけないから、算定の時期は総務の人等はかなり繁忙期です。

 

 

 

で、4月5月6月の給与により9月から新たな標準報酬月額になるから、上記の例でいえば300,000円に9.15%を掛けて27,450円を向こう一年間の給与まで天引きします。

 

 

 

 

なお、標準報酬月額には上限があって、どんなに高くても650,000円が限度。

下限は88,000円。

 

 

 

 

 

また、原則として当月の保険料は翌月の給与から天引きされます。

だから、9月に標準報酬月額が変わると、10月の給与から徴収される保険料が変わってきます。

 

 

 

 

 

ちなみに賞与は支払われる度に、厚生年金保険料率と同じ率分を掛けて徴収されます(平成15年4月より賞与からも保険料を徴収して年金額に反映させるようにした)。

 

 

 

賞与は単に支払われた賞与に保険料率を掛けるのではなく、例えば12月に賞与1,250,300円が支払われたら、1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額という)の1,250,000円に9.15%を掛けて114,375円の保険料が徴収されます。

 

また、どんなに高い賞与を貰っても一回の支払いにつき150万円が標準賞与額の限度。

 

例えば夏のボーナスで500万賞与が支払われても、上限の150万に厚生年金保険料率掛けて徴収される。

 

 

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さて、定時決定をやると翌年8月までの厚生年金保険料額は一定になりますが、その間給与に割と大きな変動があると随時に標準報酬月額を変更します。

 

 

 

 

昇給とか降給とかで「固定的賃金」に変動があり、変動があった月から3ヶ月の間に支払われた報酬(残業手当等の固定的ではない賃金も含む)の平均が、従来の標準報酬月額よりも2段階(2等級)以上の差が出来たら標準報酬月額を変更します。

 

 

随時改定とか月変(げっぺん)ともいいます。

 

 

 

 

 

例えば、上の定時決定で使った報酬に比べて12月に321,600円、1月に344,500円、2月に342,000円になり、どの月も17日以上は働いてるって事で平均すると336,033円になります。

 

 

 

 

そして下のリンクの標準報酬月額表に当てはめると標準報酬月額が従来の300,000円から2等級高い標準報酬月額340,000円になりました。

 

・標準報酬月額表(日本年金機構)

 

 

だから、3月から(給与変動月から4ヶ月目に変更する)は標準報酬月額が340,000円になってこれに厚生年金保険料率を掛けて保険料徴収します。

340,000円×9.15%=31,110円に保険料がアップしてしまった。

 

 

この標準報酬月額とか標準賞与額というのが将来貰う厚生年金額に影響してきます。

 

 

 

だから、標準報酬月額や標準賞与額が高い人ほど保険料も多く徴収はされますが、将来の厚生年金額も多く受け取れるわけです。

 

 

 

毎回年金記事には単に「給与」とか「賞与」というふうに簡易に書いてますが、本来は標準報酬月額とか標準賞与額を指してますのでこの機会に覚えていてほしいと思います。

 

 

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※参考

随時改定は1〜6月に改定があるとその年の8月まで適用し、7〜12月の間に改定があると翌年8月まで適用します。

また、年の途中で厚生年金に加入すると資格取得時決定といって、1〜5月に新しく厚生年金に加入したりするとその年の8月まで適用し、6〜12月の間に取得すると来年8月まで標準報酬月額を適用します。

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次に年金額計算をする時の実際に使う給与を見ていきましょう。

 

年金計算では、平均標準報酬月額平均標準報酬額という用語が最重要です。

 

 

 

 

なんか、2つの用語ですがパッと見ると同じようですが、若干違いますよね。

 

 

 

そう!平均標準報酬「月額」と、平均標準報酬「額」となっています。

 

 

 

すごーく似てますけど、違うんですね。

 

 

 

 

 

ちなみに、平均標準報酬月額は平成15年3月までの記録で、平均標準報酬額は平成15年4月以降を言います。

 

 

 

平成15年3月以前と平成15年4月以降の厚生年金加入記録でなんで、平均標準報酬月額と平均標準報酬額と分けてるんでしょうか?

 

 

 

 

これは単純に平成15年4月からは賞与(標準賞与額)も年金額に反映するようになったから。

 

 

 

平成15年3月までは賞与は年金額に反映せずに、標準報酬月額だけを用いていました。

 

 

 

 

 

だから、厚生年金額を算出する際は平成15年3月までの平均標準報酬月額と、平成15年4月以降の平均標準報酬額で分けて計算します。

 

 

 

 

 

「平均」という言葉を使ってるので、実際に老齢厚生年金額を出す際は過去の標準報酬月額や標準賞与額をぜーんぶ足して、全ての厚生年金加入期間で割って平均します。

 

 

 

 

だから標準報酬月額や標準賞与額が高かった人は高い厚生年金額になるし、低かった人は低い厚生年金額になる。

 

 

 

 

 

つまり報酬に比例するわけです。

 

 

 

 

平均を出すのはとんでもない作業なので…日本年金機構や共済組合のコンピュータに任せます(笑)

 

 

 

 

 

例えば平成29年9月から平成30年8月までの12ヶ月は標準報酬月額が40万円でした。

平成29年12月に120万円の標準賞与額でした。

 

 

平成30年9月から令和元年8月までの12ヶ月は標準報酬月額が36万円で、平成30年12月に標準賞与額が100万円と令和元年7月に標準賞与額80万円でした。

 

 

 

平均標準報酬額はいくらになるか。

 

 

 

まずこの24ヶ月の間に、(標準報酬月額40万円×12ヶ月+標準賞与額120万円+標準報酬月額36万円×12ヶ月+標準賞与額100万円+標準賞与額80万円)=12,120,000円ですよね。

 

 

この12,120,000円を24ヶ月で割ると505,000円となり、

つまりは平均標準報酬額が505,000円となります。

 

 

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※補足

過去の低い標準報酬月額や標準賞与額をそのまま使うと年金額が下がってしまうから、

現在の貨幣価値に直すために「再評価率」というのを標準報酬月額や標準賞与額に掛けていつも年金額は算出してます。

 

例えば昭和50年代くらいの標準報酬月額が15万円くらいだったら、この年代の再評価率は約1.3~2.0くらいだから仮に標準報酬月額15万円×再評価率2.0=30万円で標準報酬月額を再評価して、年金額が極端に低下しないように配慮される。

 

厚生年金額を出す時は過去すべての標準報酬月額に再評価率を掛けないといけないから手計算でやるなら気が遠くなる作業(笑)

 

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じゃあ実際に老齢厚生年金額をザッと計算します。

 

 

平成15年3月以前の厚生年金期間は180ヶ月で、平成15年4月以降は160ヶ月でした。

 

 

平均標準報酬月額35万円で、平均標準報酬額が50万円でした。

 

 

 

 

 

老齢厚生年金額はいくらになるか。

 

 

 

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→平均標準報酬月額35万円×7.125÷1000×180ヶ月+平均標準報酬額50万円×5.481÷1000×160ヶ月=448,875円+438,480円=887,355円

 

 

 

となる。

 

 

 

 

それにしても、ここで7.125とか5.481って数字が出てきましたよね。

これを給付乗率といいます。

 

 

 

 

でも、見てみると標準賞与額を含むようになった平成15年4月以降の平均標準報酬額に対しては平成15年3月以前の7.125から5.481と低くなってしまいました。

 

 

 

 

 

つまり給付水準を引き下げたような形になっています。

 

 

 

 

 

平成15年4月からは標準賞与額も含むようになったから、そうなると賞与を計算に含まなかった平成15年3月以前の期間より単純に年金額は高くなるって事ですよね。

 

 

こうなると加入した期間平成15年3月までと4月以降の加入期間では年金額の高低が生じるから、標準賞与額を含む前と後で年金水準が概ね平行になるように、7.125から5.481に引き下げたんです。

 

平成15年3月までの期間が多い人は、平成15年4月以降の期間が多い人より少なくなるのは不公平ですよね。

 

 

ちなみに7.125を1.3で割ると5.481という数字が導かれます。

 

 

 

 

これはどういう事かというと、12ヶ月の給与に対して賞与が平均的に3.6ヶ月分支払われると仮定されています。

 

 

 

 

つまり、12ヶ月:3.6ヶ月=1:0.3という事になる。

 

 

 

賞与額を含むと1.3倍高い年金水準になってしまうから、賞与額による増額分を引き下げる意味で1.3で7.125を割っているんです。

 

 

 

これで平成15年3月以前の記録と平成15年4月以降の記録でも厚生年金額が平行になるように設計されてある。

 

 

 

 

でも非正規労働者が30年前の約650万人より、3倍の約2,000万人ほどになった現代では賞与が出ない事も多く、賞与が出ない人にとっては実質的な年金引き下げになってしまうわけですが…^^;

 

 

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