在職者ならほぼ全員に関係する標準報酬月額が変わったら、自分の給料や年金にどう影響するのか。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
つい最近やってきた台風10号は九州全土を暴風域が囲むという状況であり、勢力も過去最高だったので今回はかなり警戒していました。
 
いつも僕が祈りを捧げて信仰してる土地神様にも、どうか人々をお守りくださいって頼んだもんね…あせる
 
 
停電は必ず来るはずと思って停電が一昨年の千葉の大災害の時のように長引いた場合を考えていました。
 
結構今回は準備に余念が無かったです。
まさに用意周到でした^^;
 
 
結果としては個人的に何事もなく過ぎ去ってくれました。
 
 
しかしあんまりモノを余分に多く買うというのはあまり好きではないですが、今回ばかりは買い占めみたいな事はしなかったけど多少余分に買った。
数日かけて買い物には行ったけど、麺類と水や缶詰はほぼ売り切れ状態でしたね。
 
 
一昨日の夜に僕の地域の佐賀は暴風域になりましたが、不思議なくらい大した風ではなく大丈夫なのか?と思っていました。
このままもう寝れば明日朝にはすでに台風も過ぎてる頃かなと安心していたんですが、深夜2時ごろに物凄い風で目が覚めて朝までピリピリしてましたね。
 
深夜に急に豹変した!
 
 
ただ、雨がほとんど降らずにひたすら風が凄まじかったという感じでした。
あまりに風が強くて冷や冷やしました(笑)
 
 
予想以上に暴風だったからこれは地域によってはすごい災害になるかも…と思ってましたが、政府や地方自治体の呼びかけで多くの人が準備したから最小限の被害に収まったのだと思います。
 
 
 
僕も防災時に必要な事の知識が増えたかもしれない^^
 
 
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というわけで個人的な話だけだと面白くないので、少しだけ年金の事をお話しします。
 
あのー、今年9月から標準報酬月額の等級の上限が1つ上がって32等級になり、その上限の標準報酬月額が65万円になりました。
 
 
平成12年以来ずっと標準報酬月額の上限は62万円だったんですけどね。
 
 
 
20年ぶりに上限が上がりました。
 
 
 
この標準報酬月額の上限が上がる時はどういう時かというとルールはあります。
 
 
毎年3月31日における全被保険者(すべての厚年に加入してる人)の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級表の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときはその年の9月1日から、最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定をするというのが。
 
 
まあ、厚年に加入してる人が4000万人ほどいるから、その人たちの標準報酬月額を平均して、その額を2倍した額が最高等級の標準報酬月額62万円を超えて、それが継続する場合って事ですね。
こんな計算は個人では無理だから国がやってくれるしかないね。
 
にしてもなんか、社労士試験みたいなのに出てきそうな内容ですね(笑)
 
 
 
今回の標準報酬月額65万円に該当する人は、月給与が635,000円以上の人が該当してくる。
 
 
 
今の厚年の保険料率は18.3%ですが、これを会社と半分こして保険料を支払うから、社員が支払う保険料は9.15%分です。
 
 
よって、最高等級の65万円に該当する人は65万円の標準報酬月額に9.15%を掛けると59,475円の保険料支払いですね。
 
 
毎月支払われてる月給与に対して保険料率を掛けているのではなく、あらかじめ決められた標準報酬月額に保険料率を掛けて給与から天引きされてます。
 


なぜわざわざ標準報酬月額という何やら難しそうなのを決めているのかというと、毎回支払われる給与を把握して徴収金額を決めていたら事務処理が煩雑になってしまうから。
 

 
あらかじめ標準報酬月額を決めていれば、もうそれに保険料率を掛けて徴収していくという流れになってスムーズになる。
 
 
なお、標準報酬月額は原則としては4月、5月、6月の給与を平均した額を標準報酬月額表に当てはめて、その年の9月から新しい標準報酬月額を適用する。

9月に新しい標準報酬月額に決めたら、翌年の8月までずっとその標準報酬月額を使って、保険料を徴収していくという流れを取ります。
 

 
まあ、標準報酬月額を適用する場合の例外は重要なのがいくつかありますが、基本的にそういうもんだという事を覚えておけばいいでしょう。
 

この辺の決め事は会社の総務や経理、年金事務所などが決める事なので従業員があまり細かな事を知る必要はありません。
ただ、自分の標準報酬月額がなんでこの金額なのかという時に相談する時は彼らに聞いてみるといいでしょう。
 
 
標準報酬月額は給与(お金そのものだけでなく現物など労働の対価として支払われるようなものはすべて含む)が下がれば下がるし、上がればその内上がるものだと思っていただければいいです。
ただし、その標準報酬月額が何に影響してくるのかというのは知っておく必要はある。
 
 
特に年金を貰う際はこの過去の標準報酬月額を使って厚生年金の計算をするし、年金を貰いながら在職中の人はこの標準報酬月額を用いて年金の停止額を計算したりするため、非常に重要な役割を持つ。
 
 
だから、9月って標準報酬月額が変更になる(全員がそうではないですが…)月なので、年金受給者で在職中の人なんかは気にしてた方がいい時期ですね。
 
 
よく年金の振り込み額が変わったガーン!っていう相談が増える時期なので、多くは標準報酬月額が変動した事による場合が多い。
 
 
標準報酬月額がどういう影響を及ぼすのかをあらかじめ知っていれば慌てる事は無いですね^^
 
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9月9日の第154号は「標準報酬月額が変わると徴収される保険料が変わり、年金振込額も変化する」

9月16日の第155号は「昭和初期に生まれた人の年金額が高めの理由と、20年かけて年金を引下げた経緯と計算」

9月23日の第156号は「昭和初期に生まれた人の年金計算と、亡くなった場合の遺族年金も高めになるのか」

9月30日の第157号は「今90歳あたりの人の年金は今の60代の人と大差は無いが、100歳前後の人は全く別物となる。」

9月2日の第153号は「国民年金創設から国民全員が加入対象となるまでの流れと背景」を発行しました。

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