(ご案内)女子の雇用促進で、すでに貰っている遺族厚生年金の計算の内訳が変化する時。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。

年金アドバイザーのhirokiです。
 


先に軽く違う話なんですけど、年金はくどいようですが、経済の影響を受けます。

今年度は年金額は0.2%上がりましたが、今年のようにコロナで経済に大きな打撃を与えられると、翌年度の年金額への影響が懸念されます。

ちなみに令和3年度からは年金額は物価よりも、賃金変動率により一層合わせる改正をするので、一体どうなるんだろうという思いはあります。


たとえば、一例として物価は上がった(1より上)けど、賃金が下がった(1より下)のような場合は何も変動させず、前年度の年金額を据え置くというようになっていました。

これが来年度からは、据え置きせずに賃金に合わせるというふうになります。


なぜかというと年金制度は現役世代の賃金で支えられているので、賃金の力を超えた給付をしてしまうと年金財政を悪化させてしまうからです。


よく年金制度を変えろo(`ω´ )o!みたいな事が言われたりしますが、年金制度をいくら変化させようが、本質である経済そのものを良くしなければ根本的な解決はしないという事は覚えていてほしいと思います。

…とりあえず前置きはこの辺にして、来年度に関してはその時に詳しくお話しします^^;


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では本題本題!

 
最近の有料メルマガは遺族年金を多く取り上げています。
 
昨日の5月20日の有料メルマガは、子が誰の子なのか?という面で支給する遺族年金が変わってしまう事を2つの事例で紹介しました。
 

パッと見ると、夫婦とその子というふうに見えますが、その「子」が死亡者の実子なのか、もしくは死亡者とは血の繋がりは無いのかで全く違ってくる。
実子ならいいんですが、そうではない場合が問題になるんですね。
 
死亡者と血の繋がりが無い「子」であると、遺族年金にとっては「子」とはみなされない。
よって、年金は貰えないけども、死亡時点で残された配偶者が妊娠してるような場合は状況が一変してくる。
 
 
また逆に死亡者の子ではあるものの、残された配偶者と「子」に血の繋がりが無いような場合は意外と良心的だったりするんですよね。
 
この違いは重要なのでその2つの事例を用いて計算しました。
読みたい方はどうぞ。
 
登録した場合は5月20日発行までの分が即座に届きます。
 
 
第138号.「残された妻子の子が、死亡者の実子なのかそうでないのかで年金に途轍もない違い」

・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886.html
 
 
で、ついでに5月27日の有料メルマガのご案内。
第139号.「女子の雇用促進で、既に貰っている遺族厚生年金の計算の内訳が変化する時」

 
遺族厚生年金を支給する際は、死亡者が貰うはずの老齢厚生年金の4分の3の額が貰えるという認識が強いですが、そうではない事もあります。
 
たとえば、65歳以降に配偶者が貰う遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の4分の3ではなく、遺族厚生年金の3分の2(経過的寡婦加算も含む)+自分の老齢厚生年金の2分の1(差額加算も含む)を貰うという選択もあります。

 
3分の2とか2分の1というのは平成6年の年金改正から導入されました。
 
なぜ導入されたかというと、これはもう女性の雇用者が増えてきたからです。
 

 
雇用される期間が長くなると、もちろん将来に貰う老齢厚生年金が多くなりますよね。
 
 
 
ところが先に夫が亡くなると、夫の遺族厚生年金を貰う事になります。
 
 
 
その時に、結局自分の貰う老齢厚生年金より遺族厚生年金を貰うとなると妻が増やした妻自身の老齢厚生年金の意味がありません。
 
昭和61年4月以降は老齢の年金、遺族年金、障害年金など複数の種類の年金を貰おうが、どれか一つの年金を貰う事が原則とされました。
年金の種類は違っても、生活保障という面ではすべて同じですからね。
 
まあ、遺族年金を貰うと自分の老齢厚生年金を放棄するという事になります(今は形は違いますが…)。
 
 
 
昭和60年頃から女性の雇用者が増えてきて将来の老齢厚生年金が増えるというのに、これじゃあ働き損みたいな事になりますよね。
 
 
だから、夫の遺族厚生年金の3分の2+妻の老齢厚生年金の2分の1という貰い方ができるようになったわけです。
 
 
ちなみに、何の意味を持つ式なのかというと、遺族厚生年金の3分の2というのは、夫の老齢厚生年金の4分の3が本来の遺族厚生年金額ですよね。
 
 
その遺族厚生年金額ををさらに3分の2にすると、夫の老齢厚生年金の4分の3×3分の2=夫の老齢厚生年金の2分の1になります。
 
そうすると夫の老齢厚生年金の2分の1+妻の老齢厚生年金の2分の1という、要するに夫婦の年金の半分ずつを混ぜ合わせたものを残された妻が年金として貰おうねって事です。
 
 
そのような貰い方が配偶者は65歳以降は可能になるのですが、現在は高齢者の雇用が再雇用なんかで長いですよね。
 
 
働く期間が長くなると、更に老齢厚生年金が長くなる。
 
 
そうなると途中で、支給される年金の計算が変更されたりします。
 
 
なのでその計算の過程事例と、現代史を5月27日の有料メルマガで説明します。
 
第139号.「女子の雇用促進で、既に貰っている遺族厚生年金の計算の内訳が変化する時」
 
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。

https://www.mag2.com/m/0001680886.html
 

5月6日20時の第136号は「相次ぐコロナ失業。年金受給者が退職して失業手当を貰う時に停止された年金はどこで支給再開するのか」を発行しました。

5月13日の第137号は「年金は75歳から支給しますという事ではないが、支給開始年齢の引上げの歴史と現制度の問題点」を発行しました。
 
5月20日の第138号は「残された妻子の子が、死亡者の実子なのかそうでないのかで年金に途轍もない違い」を発行しました。

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