障害年金の更新の診断書提出期限1年延長へ(令和2年2月末から令和3年2月末に提出期限を迎える人) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
障害年金受給者の人は1~5年間隔で、年金機構から送付される更新の診断書をお医者さんに書いてもらって誕生月の末までに定期的に提出し、審査されてその後の障害年金を支給するかどうかを決めたり、金額を変更したりというような事を決めます。
 
しかし、今年令和2年2月末から令和3年2月末までに診断書(障害状態確認届)の提出期限が到来する人に関しては、コロナショックの影響で提出期限が1年延長になります。
 
 
たとえば令和2年4月提出期限だった人は令和3年4月に変更という事です。
 
 
もし、7月生まれの人であれば、3ヵ月前の末である4月末ごろに更新の診断書(障害状態確認届)が送られてきます。
令和2年7月末が提出期限だったなら、令和2年4月末に本来なら障害状態確認届の診断書が送付されてきて、お医者さんに診断書を書いてもらって7月末までに提出しますが、今年は診断書は送付されてきません。
 
 
令和2年7月末が提出期限だった人は来年の令和3年7月末が提出期限という事になります。
 
 
一応、今回の提出期限の延長の対象となる人はお知らせの通知が行く予定なので確認ください。
 
なお、すでに提出してしまった人が不利益を被らないために、提出した診断書の結果上位等級になる人は提出期限の翌月から年金額を改定します。
 
提出の結果、下の等級になって年金額が減額、または支給停止になる人は翌年まで減額などはせずに今まで通りの年金額を継続して支給となります。
 
今はコロナウイルスのせいで、医療従事者の方々は手が回らないので診断書の提出期限を延長したのでしょうね…
 

・日本年金機構(障害状態確認届の提出1年延期について)

 

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