こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
厚生年金の支給開始年齢は平成13年(2001年)から徐々に60歳から65歳(2030年引き上げ完了)に引き上げてる最中です。
なお、国民年金からの給付である老齢基礎年金は昭和36年4月施行からずっと65歳支給開始年齢。
しかし、支給開始年齢前でも60歳に到達すれば請求して貰う事は出来ます。
これを年金の繰上げという。
国民年金はもともと65歳支給ですが、厚生年金のように60歳支給が要望されたため、昭和37年に60歳から繰上げという形で貰う事を可能にした。
その代わり一定のペナルティを受ける事になります。
一番悩むのが本来の年金支給開始年齢よりも減額された年金になってしまう事。
一ヶ月早く貰うごとに0.5%減額となり、例えば65歳からの老齢基礎年金を60歳から請求する場合は60ヶ月早く貰うから、0.5%×60ヶ月=30%減額となる。
65歳から78万円貰うはずだったのが、30%減額だと546,000円まで減額されてしまう。
しかし、そういうデメリットがあるにもかかわらず、受給者の30%ほどの人がこの年金の繰上げを利用している。
かなり多くの人がデメリットを承知で請求している。
さて、デメリットはいくつかあるのですが今回のような事も頭に入れておく必要があります。
1.昭和34年7月7日生まれの女性(もうすぐ60歳)
20歳になる昭和54年7月から国民年金に強制加入し、昭和58年2月までの44ヶ月間は未納。
昭和58年3月から平成17年5月までの267ヶ月間は国民年金保険料を納めた(年間収入300万円くらいはいつもあった)。
2歳年上のサラリーマンの男性と平成元年に結婚した。
平成17年(2005年)6月から令和元年(2019年)6月までの169ヶ月間は厚生年金に加入する。
なおこの間の平均標準報酬額は26万円とします。
ちなみに平成29年1月13日の体調不良による初診診察時にヘモグロビンA1Cの値が8%程、空腹時血糖200もあり、糖尿病と診断される。
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日。この日から障害年金の請求ができる)である平成30年7月13日の時点の症状は落ち着いていて、普通に仕事ができたものとします。
さて、この女性は本来の年金支給開始年齢は61歳(令和2年7月)ではありますが、もう60歳になったら年金を請求しようと思った。
年金額が減額されようと、健康上の事もあり早めに貰いたかった。
というわけで60歳誕生日以降の7月中に年金の繰上げをする事にした。
年金は減額する。
その前に、本来の年金を減額しない年金額を算出する。
・61歳時点の老齢厚生年金(報酬比例部分)→26万円×5.481÷1000×169ヶ月=240,835円(月額20,069円)
65歳からの老齢厚生年金(経過的加算)は年額100円程度なので煩雑を避けるため、この記事では今回は省きます。
・65歳時点の老齢基礎年金→780,100円÷480ヶ月×436ヶ月=708,591円
よって、61歳からの老齢厚生年金240,835円、65歳からは老齢基礎年金708,591円も加わって、65歳時の年金総額は949,426円(月額79,118円)
これを60歳から年金の繰上げで貰う。
まず、老齢厚生年金は12ヶ月早く貰うから12ヶ月×0.5%=6%減額。
60歳からの老齢厚生年金は240,835円×94%=226,385円に減少。
老齢基礎年金は60ヶ月早く貰うから、60ヶ月×0.5%=30%減額。
60歳からの老齢基礎年金は708,591円×70%=496,014円
よって60歳からの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分)226,385円+老齢基礎年金496,014円=722,399円(月額60,199円)
月額で2万円も下がってしまいましたね…^^;
これが年金の繰上げの辛いデメリットです。
でもそれだけではないですね。
この女性は糖尿病を患っていましたよね。
年金の繰上げを令和元年7月にしていますが、その後の令和3年8月に糖尿病性壊疽により脚を切断する事になったとします。
脚の切断だと「一下肢に著しい障害を残す」事になり、おおむね障害年金の2級相当になる。
初診日から1年6ヶ月時点は特に日常生活に支障はなく、障害年金には該当しなかったが、時が経過して悪化すると障害年金の事後重症請求ができる。
しかし、年金の繰上げを令和元年7月にやってしまってる事により、障害年金の事後重症請求は不可となる。
どうしても障害年金を請求したいならこの場合は初診日から1年6ヶ月の時点の認定日による障害年金を請求するしかないが、日常生活に支障が無かったなら3級も厳しいでしょう。
というわけで今後悪化しそうな病気がある人は年金の繰上げは気を付けなければならない。
なお、年金の繰上げをしなくても65歳になると障害年金の請求は基本的には不可となる。
次に、この年金の繰上げをしていた妻の夫が病気により急死した(妻はまだ62歳だったとします)。
夫死亡により遺族厚生年金70万円+中高齢寡婦加算585,100円=1,285,100円(月額107,091円)が発生。
妻はまだ62歳のために、自分自身の老齢の年金か、遺族年金の受給かを選択しなければならない。
まあ…遺族年金のほうが遥かに多いですよね^^;
せっかく早めに年金貰おうと、年金の繰上げをしたのに結局遺族年金を貰う事になった。
65歳になると妻は自分の老齢の年金と遺族厚生年金を併給する事ができる。
なお、中高齢寡婦加算585,100円は65歳を機に消滅する(妻が老齢基礎年金貰うまでの繋ぎ)。
よって、65歳からの妻の年金総額は、(遺族厚生年金70万ー妻の老齢厚生年金226,385円)+妻の老齢厚生年金226,385円+老齢基礎年金496,014円=1,196,014円(月額99,667円)
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※注意
遺族厚生年金を貰う場合は自分の老齢厚生年金分が引かれて支給されるから上記の計算みたいになる。
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というわけで、もし遺族厚生年金が発生した場合は、65歳までは自分の老齢の年金とどちらか選択受給となり、65歳から併給して貰うにしても単に老齢の年金額を減らしただけの結果になるのでこの辺も十分に留意しておく必要があります。
それでは今日はこの辺で!
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本日7月3日発行の第92号は「長~く働いてきた人が本来の年金支給開始年齢よりも早く貰うと、全く違うやり方で有利に支給する」
44年以上の厚生年金期間または共済組合期間があると65歳前の老齢厚生年金が凄く増えますが、本来の支給開始年齢からその増額が行われます。
しかし支給開始年齢以前でも、60歳以上であればいつでも請求して減額された年金として貰う事ができます(年金の繰上げ)。
年金受給者の人の30%くらいは利用してると言われる年金の繰上げですが、複数のペナルティはあるものの確かに繰上げ者は多いです。
ところで今回の44年以上を満たしてる人は普通とは違う有利な計算で減額を緩和したような形で支給します。
これから年金を貰う人とはちょっと違う計算のやり方で、有利な年金の繰上げをします。
さらに配偶者加給年金年額390,100円も本来なら65歳から付くものですが、今回はもっと早く支給されます。
計算内容自体はやや難しい感じはしますが、理解していただくととても簡単なので是非覚えてほしいと思います^^
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しかし支給開始年齢以前でも、60歳以上であればいつでも請求して減額された年金として貰う事ができます(年金の繰上げ)。
年金受給者の人の30%くらいは利用してると言われる年金の繰上げですが、複数のペナルティはあるものの確かに繰上げ者は多いです。
ところで今回の44年以上を満たしてる人は普通とは違う有利な計算で減額を緩和したような形で支給します。
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