年金収入を増やしたってその分税金や社会保険料が増えるから意味ないのか? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
年金を増やす時は年金を貰うのを遅らせると増えるって話題が関心を集めるようになりましたよね。
 
 
もちろん65歳から発生する老齢基礎年金と老齢厚生年金を最大70歳までの期間の間で遅らせる事で年金は1ヶ月毎に0.7%ずつ増えていきます。
 
 
年間で8.4%も増えて、5年間だと42%の計算になります。
まあ65歳時に200万円の年金が1年で2,168,000円になって、5年後には284万円になるという事ですね。
 
本当に増えるのか?と怪しげな感じですが、これは事実です。
 
 
でも制度上の様々な条件があるし、もうさっさと年金貰いたいという人も多いので実際利用者は2%に達しません。
 
 
さて、年金額は物凄く増えますが、収入が増えるという事は税金や社会保険料が増える事にもなります。
 
 
じゃあ年金増やしたけどその分どのくらい税金がかかってしまうのかを見ていきましょう。
 
 
ちなみに65歳未満の人は年間108万円未満、65歳以上の人は158万円未満の人は税金はかからない。
 
 
1.昭和23年12月24日生まれの男性(今は70歳)
 
 
65歳時点の年金額。
老齢基礎年金78万円
老齢厚生年金130万円(経過的加算含む)
配偶者加給年金39万円(52歳の妻有り)
 
合計247万円
 
 
なお、65歳時点では退職金がまだ1500万円あったから、70歳までは年金を貰わずに退職金で過ごそうと思った。
 
65歳時に年金はしばらく貰わない年金の繰下げを希望していた。
 
 
平成30年12月23日に70歳に到達したので、繰下げの申し込みを年金事務所にしに行った。
 
 
そうすると平成31年1月分から年金が42%増える。
 
 
老齢基礎年金は78万円×142%=1,107,600円
 
老齢厚生年金は130万円×142%=1,846,000円(経過的加算含む)
 
配偶者加給年金は増えずにそのまま39万円。
 
 
70歳到達月の翌月からの年金額は、老齢基礎年金1,107,600円+老齢厚生年金1,846,000円+配偶者加給年金39万円=3,343,600円(月額278,633円)
 
繰下げしたから65歳時の年金247万円より、年間873,600円増額しましたね。
 
 
ですが、年間の受給額が158万円以上にだから源泉徴収税額が年金からなされる。
 
 
源泉徴収するかどうかは2月15日支払いの前日時点(2月年金の締め日である1月20日ごろ)の年金額で判断する。
 
 
 
この男性の年金からはいくら源泉徴収されてるのか?
 
 
まずこの男性の偶数月に支払われる年金額は278,633円×前2ヵ月分=557,266円であります。
 
 
で、税金を源泉徴収する場合は扶養親族等申告書が送られてくるのでそれを出したとします。
 
 
そうすると皆、一律に基礎控除が使える。
 
65歳以上の基礎控除→2ヶ月分の年金557,266円×25%+65,000円×2ヵ月分=269,316円
 
ただし、月額135,000円の最低基礎控除があるので、135,000円×2ヵ月分=27万円の基礎控除を使う。
 
 
妻の所得は年間38万円以下とします(配偶者控除月額32,500円使える。今なら所得85万円までの人は使える)。
夫婦ともに障害などは無いとします。
 
 
よって557,266円ー基礎控除27万円ー配偶者控除65,000円=222,266円(課税所得)
 
 
源泉徴収される所得税は222,266円×5.105%=11,346円
 
 
この11346円が毎回の偶数月から引かれる。
 
 
だから毎回の年金振込額557,266円-源泉徴収額11,346円=545,920円
 
 
源泉徴収額は年間11,346円×6回の年金振込=68,076円支払う。
65歳時の年金額247万円だったなら年間源泉徴収額は25,000円くらい。
 
 
繰下げによる収入増で、差額は68,000円ー25,000円=43,000円の負担増
 
 
なお、65歳以上になると原則として介護保険料や国民健康保険、後期高齢者医療保険料、個人住民税が引かれる。
 
 
まあザっとですが、年間334万円くらいだと介護保険無しの国民健康保険は年間22万円(月額18,000円)くらい。
繰下げしない65歳時点の247万円なら年間保険料は15万円(月額12,500円)くらい。
 
 
繰下げによる収入増で、差額は22万円ー15万円=7万円負担増。
 
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※注意
65歳以上の社会保険料は年金からの天引きが原則ですが、この男性の場合は70歳になるまで年金貰ってなかったから10月ごろまでは納付書で納めてもらう必要がある。
なお、65歳になってもすぐ天引きが始まるのではなく、おおむね半年から1年間は天引き処理までに時間がかかる。
 
だからそれまでは口座振替とか納付書支払い。
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個人住民税が年間22,000円くらいとする。
繰下げしなかった場合は8千円くらいかなあ^^;
 
差額は22000円ー8千円=14,000円
 
 
つまり、繰下げ増額した873,600円ー負担増の源泉徴収額43,000円ー負担増の社会保険料7万円ー個人住民税14,000円=746,600円
 
 
というように繰下げで年金収入を増額させた事で、増額させない場合よりも税金や社会保険料が増額となって、繰下げ効果が下がりました。
 
 
とはいえそんなに悲観するほど負担増ではないですよね。
結局収入がある以上はだれでも社会保険料は支払わなければならないので。
 
 
ちなみに源泉徴収税を計算する時は天引きされる社会保険料も所得控除で使えるから(天引きされない分は翌年1月1日以降5年以内に還付申告する)、源泉徴収税額はもっと低くなる。
 
 
だから上記の2ヶ月分の年金557,266円ー基礎控除27万円ー配偶者控除65,000円ー社会保険料控除22万円=2,266円(課税所得)
 
 
2,266円×5.105%=115円の源泉徴収税額。
 
年間だと115円×6回=690円
 
 
ほとんど気にする額じゃないですね^^;
 
社会保険料控除使った事で住民税もかなり下がるでしょうし。
 
 
だから繰下げ増額で増えた873,600円の9割は大丈夫そうですね。
この男性くらいの年金額であれば。
 
 
※追記
繰下げすると、65歳から貰うのを70歳から貰うと、70歳から11年11か月後の81歳11ヶ月で損益分岐点を迎えます。
81歳11ヶ月以降は70歳から貰った人のほうがトクになる。
 
これはどのタイミングから繰下げ申し込みしても11年11ヶ月は同じ。
 
 
たとえば65歳時に100万円の年金が70歳で142万円に増額したら、65歳から70歳まで普通に年金貰うとすれば500万円。
 
その500万円を増額分の42万円で割ると11.9になる。
小数点以下の0.9は12ヶ月掛けて月に直すと、10.8になって11ヶ月となる。
 
こうして70歳から足すと、81歳11ヶ月で損益分岐点という事。
 
 
ただし、繰下げ増額しない年金がありましたよね?
配偶者加給年金の39万円。
 
たとえば今回の例の男性なら65歳から配偶者加給年金含めて247万円貰える人が、そのまま70歳まで貰う年金総額は1235万円。
 
 
1235万円を70歳まで繰下げ増額した873,600円で割ると、14.1になります。
 
小数点以下の0.1を12倍すると1.2ヶ月になるから、14.1ヶ月で損益分岐点を迎える。
 
 
つまり70歳+14年1ヶ月=84歳1ヶ月にならないと、65歳から貰う人よりも総額が低くなるという事です。
 
 
今回の事例のように税や社会保険料が引かれるからその損益分岐点は更に長くなる。
 
 
配偶者加給年金や振替加算が支給されてる人の損益分岐点の算出は注意が必要です。
 

まあ…保険だから何歳になったら元が取れるとかいう話は特別大切な話ではないんですけどね^^;

 

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※後記

ここずっと老後資金は年金2000万円足りないの話や100年安心はウソだった!とか、毎度の事ですがマスコミも学者も野党も不安煽るような事ばっかり言いたい放題言ってますよね。


そういう話があちら側としては面白いですもんね。

確かに今の状況では100年安心なんて言うのは誰も信じるわけない。
 
でも平成16年に行われた年金大改正で向こう2100年までに行おうと決められた事を分かってもらわないと、永久に議論が噛み合う事は無い。
ウソとかホントとか無駄な議論でしかない。
 
 
この平成16年から向こう100年を見据えた本来の目的と、現在行われてる事については7月10日水曜20時の第93号の有料メルマガ記事でお話しします。
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さて、旧民主党だった議員は一時期政権を取っていたのに、今もなお何も知らないのだろうかと疑ってしまうような追及しかしない。

3年くらい前に「カット法案だ!」と野党が騒ぎ立てていた時も、そんな気に食わない年金の仕組みだったなら、
3年間旧民主党政権取っていた時にその平成16年に決まった事を変えればよかったじゃないかって言いたいくらいでした。
 
それをしなかったんだから、何をかいわんやです。
 

まあ、僕はあくまで読者様や世間の人々の利益と安心に貢献する事が使命なので、気を取り直して淡々と年金を伝えていきます。
 
何でもかんでも否定否定とか不満ばかり抱く人って運が悪い人たちだから、そのままいつまでも否定し不満ばかり言い続ければいい。

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ここだけのオリジナルの濃い内容です。

6月26日の第91号は「共済組合と年金機構からの年金支払いと、厚年期間が20年以上あると加給年金は直ちに止まるのか?」

6月19日の第90号は、「そもそも年金は生活資金の全てを賄うために作られていない。その本来の年金の仕組みと目的」を発行しました。

6月12日第89号は「6月は一斉に年金振込通知書が送られる。一年に一度確認すべき年金額の大切な総復習!」を発行しました。

6月5日20時の第88号は「男女問わずこの年金期間が15年以上あると支給開始年齢と年金額がとんでもない違いになる」を発行しました。


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