本来なら日本年金機構や共済が先に機械で出しちゃってる金額の理由を追うんですが、ブログ記事みたいに自分で架空の事例出して完全手計算から始めるとこういうミスをやって芋づる式に間違ってしまう(;´∀`)
作業が逆なんですよね…
では本題です。
確定申告の時期になりましたが年金の源泉徴収票はもう先月に送られてると思いますので、それ使って確定申告する必要がある人は確定申告をしてください^ ^
確定申告の時期になりましたが年金の源泉徴収票はもう先月に送られてると思いますので、それ使って確定申告する必要がある人は確定申告をしてください^ ^
年金受給者の場合は、公的年金収入(国民年金、厚生年金、共済の年金、基金、確定給付年金、確定拠出年金等の合計)が400万円以下、かつ、公的年金の雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。
なお、この確定申告不要はあくまで所得税の話なんで、住民税の申告は必要な場合がありますので市役所にはご確認ください。
まあ…老齢の年金であれば、日本年金機構や共済組合から支払報告書が市役所に送付されるので、収入が老齢の年金のみっていうなら申告に行かなくても個人住民税とか国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が計算されて6月から新たに徴収になります。
ただ、65歳以上の人は社会保険料や個人住民税は原則として年金からの天引きになりますが、前年所得に応じた徴収金額は10月15日支払いから増えたり減ったりします。
源泉徴収票は確定申告や還付申告の時に必要なものですが、無くしちゃった人は過去5年分なら再発行が可能です。
払いすぎた税金還付してほしい時でも確定申告じゃないとダメなわけではなくて、源泉徴収された年の翌年1月1日以降5年以内であれば還付申告はいつでも出来ます。
源泉徴収票の話はそれくらいにして、2月の年金支払いって毎年の事なんですがよく問題が起こるんですね
それは、主に年金振込額が凄く減っとるやないか!っていう事態が起こるからです。
なぜでしょうか。
それは前年に送付された扶養親族等申告書を提出し忘れたとか、扶養親族の対象を間違ったとか、扶養親族が変わって所得控除が少なくなって源泉徴収税額が高くなったとかですね。
特に去年の扶養親族等申告書は面倒くさいし、分かりにくすぎたのではないかと思います。
僕もあの書式しばらくわけわかんなかったもんね(笑)
あまりに分かりづらかったから、今年送付分からもう少しわかりやすく改善されると思う。
だから記入不備で返戻されて、再提出を求められて提出が遅れて平成30年2月15日支払の年金に間に合わなかった人が多かったのではと思います。
間に合わなかった場合は4月年金振込額と合わせて2月に徴収しすぎた税金を還付しますとはありますけどね。
・平成30年2月の源泉徴収税額について(日本年金機構)
還付は4月支払だけに行われるものではなく、奇数月にも還付されたり、提出時期にもよりますが最低でも平成30年12月振込までには可能。
特に扶養親族等申告書を提出してない人が年の途中で扶養親族等申告書を出した場合は最悪12月振込までに還付。
12月還付に間に合わせたいなら、最低でも10月中旬までには提出をお願いしています。
それ以降は厳しい。
12月還付に間に合わないようであれば、翌年の平成31年1月1日以降5年以内に還付申告してもらうしかない。
あと、提出はしてるけど扶養控除を間違ってて所得税が多く源泉徴収されていたとか。
というわけで、去年の扶養親族等申告書を出し遅れて2月15日年金振込が少なくなってた人が還付される場合の事例。
1.昭和26年6月12日生まれの男性(今は66歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
老齢厚生年金は130万円(偶数月に216,666円)
老齢基礎年金70万円(偶数月に116,666円)
配偶者加給年金389,800円(偶数月に64,966円)
とする。
年金総額は2,389,800円(偶数月の前2ヶ月分の支払いは398,300円)。
本人は障害は無し。
70歳未満の控除対象配偶者有り。
その他の扶養親族は無し。
天引きされてる介護保険料は偶数月に2万円で、国民健康保険料は3万円とする。
偶数月に天引きされてる社会保険料は合計5万円。
65歳以上の人は年金額が158万円以上だと課税対象になる。
①扶養親族等申告書を出してなかった場合。
この男性は偶数月に支払われる398,300円から社会保険料5万円引かれて348,300円の振込額から源泉徴収される。
なお、扶養親族等申告書が反映されていない場合は各種控除が使えない。
単純に{(398,300円-社会保険料5万円)-(398,300円-社会保険料5万円)×25%}×10.21%=26,671円の源泉徴収税額。
まあ、簡単に348,300円×7.6575%=26,671円でも構わない。
だから、平成30年2月15日の年金振込額は348,300円-源泉徴収税26,671円=321,629円となる。
一気に3万円近く年金振込額が減ってますよね
だから扶養親族等申告書が反映されなかった場合はATMで記帳されるとビックリされるわけです。
じゃあ扶養親族等申告書が反映されていたらこの源泉徴収税額はどうなっていたか。
②扶養親族等申告書が正常に提出されて2月支払に反映されていた場合。
この場合は各種控除が使われるから税金が安くなる。
まず、基礎控除を算出する。
・基礎控除→398,300円×25%+13万円=229,575円
だから記入不備で返戻されて、再提出を求められて提出が遅れて平成30年2月15日支払の年金に間に合わなかった人が多かったのではと思います。
間に合わなかった場合は4月年金振込額と合わせて2月に徴収しすぎた税金を還付しますとはありますけどね。
・平成30年2月の源泉徴収税額について(日本年金機構)
還付は4月支払だけに行われるものではなく、奇数月にも還付されたり、提出時期にもよりますが最低でも平成30年12月振込までには可能。
特に扶養親族等申告書を提出してない人が年の途中で扶養親族等申告書を出した場合は最悪12月振込までに還付。
12月還付に間に合わせたいなら、最低でも10月中旬までには提出をお願いしています。
それ以降は厳しい。
12月還付に間に合わないようであれば、翌年の平成31年1月1日以降5年以内に還付申告してもらうしかない。
あと、提出はしてるけど扶養控除を間違ってて所得税が多く源泉徴収されていたとか。
というわけで、去年の扶養親族等申告書を出し遅れて2月15日年金振込が少なくなってた人が還付される場合の事例。
1.昭和26年6月12日生まれの男性(今は66歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
老齢厚生年金は130万円(偶数月に216,666円)
老齢基礎年金70万円(偶数月に116,666円)
配偶者加給年金389,800円(偶数月に64,966円)
とする。
年金総額は2,389,800円(偶数月の前2ヶ月分の支払いは398,300円)。
本人は障害は無し。
70歳未満の控除対象配偶者有り。
その他の扶養親族は無し。
天引きされてる介護保険料は偶数月に2万円で、国民健康保険料は3万円とする。
偶数月に天引きされてる社会保険料は合計5万円。
65歳以上の人は年金額が158万円以上だと課税対象になる。
①扶養親族等申告書を出してなかった場合。
この男性は偶数月に支払われる398,300円から社会保険料5万円引かれて348,300円の振込額から源泉徴収される。
なお、扶養親族等申告書が反映されていない場合は各種控除が使えない。
単純に{(398,300円-社会保険料5万円)-(398,300円-社会保険料5万円)×25%}×10.21%=26,671円の源泉徴収税額。
まあ、簡単に348,300円×7.6575%=26,671円でも構わない。
だから、平成30年2月15日の年金振込額は348,300円-源泉徴収税26,671円=321,629円となる。
一気に3万円近く年金振込額が減ってますよね
だから扶養親族等申告書が反映されなかった場合はATMで記帳されるとビックリされるわけです。
じゃあ扶養親族等申告書が反映されていたらこの源泉徴収税額はどうなっていたか。
②扶養親族等申告書が正常に提出されて2月支払に反映されていた場合。
この場合は各種控除が使われるから税金が安くなる。
まず、基礎控除を算出する。
・基礎控除→398,300円×25%+13万円=229,575円
13万円というのは65,000円を2か月分にしてます。
ただし、65歳以上の基礎控除は月最低135,000円使えるから、135,000円×2ヶ月分=27万円を基礎控除として使う。
次に配偶者控除(70歳未満)は月32,500円だから、2ヶ月分に直すと65,000円の配偶者控除。
よって、偶数月の年金額398,300円-基礎控除27万円-配偶者控除65,000円-社会保険料5万円)×5.105%=13,300円×5.105%=678円
だから、正常に扶養親族等申告書が反映されてるならば、2月15日振込額は398,300円-介護保険料2万円-国民健康保険料3万円-源泉徴収税額678円=347,622円
さっきの26,671円と678円じゃあまりにも違いますよね。
差が25,993円にもなる。
もし、扶養親族等申告書の処理が2月支払に間に合わずに源泉徴収税額が高額になっていた場合は、4月振込の金額は年金347,622円と還付金25,993円の合計額の373,615円になる。
こちらには4月13日(15日が日曜日だから13日払い)支払にと書いてますが、奇数月とかにも毎年普通に還付するのであるいは…
※追記
この男性の場合は個人住民税もかかってくる年金額ですが、この記事では省いています。
なお、個人住民税(公的年金収入金額から計算した住民税のみ)も年金から介護保険料が天引きされてるなら原則として天引きにはなりますが、個人住民税は税だから所得控除にはもちろん使えません(笑)
ちなみに、年金から天引きされている社会保険料額や個人住民税の金額の詳細は市区町村のお問い合わせとなる。
ただ、社会保険料を天引きする場合はこの男性の場合は老齢基礎年金からとなる。
この介護保険料と国民健康保険料と合わせて老齢基礎年金額116,666円の2分の1を超える場合は国民健康保険料は天引きにならず、介護保険料のみ天引きとなる。国民健康保険料は普通徴収で納める。
個人住民税の天引きは介護保険料が天引きされてる必要がありますが、年金額の2分の1を超えたら天引きにはならないというのはない。
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