おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。
現在はまだ65歳前から老齢の年金が貰えてる人が大半なんですが、これは2030年をもって原則としてはいなくなります。
それにしても、65歳前から貰えている老齢厚生年金は本来はもう昭和61年4月をもってすでに終わってる年金であります。
60歳から厚生年金は支給しますっていうのを、昭和60年改正(昭和61年4月施行)で65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を支給しますという事にした。
しかし、今まで60歳支給だったのがいきなり65歳から支給にしてしまうと生活設計が崩れてしまうから、すこーしずつ支給開始年齢を引き上げながら65歳に向かっているんです。
よって、本当は65歳支給が原則なんだけどいきなり支給開始年齢を引き上げるのは酷な事なので、当面は特別に60歳から65歳の間で支給しましょうというのが65歳前の老齢厚生年金。
特別に支給してるから特別支給の老齢厚生年金という。
なお、国民年金は始まった時の昭和36年4月から元々65歳支給です。
厚生年金や共済年金が60歳支給だった(55歳支給という頃もありましたが…)。
現在の年金の形は、厚生年金から老齢厚生年金+国民年金から老齢基礎年金という2階建ての給付が基本形となっています。
しかし、昭和61年3月31日までの制度はそうではなかった。
65歳前から支給していた厚生年金は、報酬比例部分+定額部分という2階建ての形だった。
この報酬比例部分というのは読んで字のごとくじゃないけど、働いてる人によっては給料は違いますよね。
だから報酬に比例した年金を支給しようという事です。
昭和17年6月から始まった厚生年金(当時は労働者年金保険と呼んだ。昭和19年10月から厚生年金保険と変更)は報酬比例部分一本だった。
税金も厚生年金には10%の国庫負担がされていた(今は国民年金に集中して税負担されている)。
しかし、税金も投入されてる報酬比例だけだと給料が高い人には厚い社会保障となり、給料の低かった人には薄い社会保障となる為に最低保障部分を作る意味で昭和29年の厚生年金改正で定額部分というのが作られた。
これは当時は農村部の生活保護基準を参考にして作られたものであり、まあ…最低でも生活保護基準は支給すべきだよねって事でその生活保護基準をもとに定額の年金額が設定された。
昭和61年4月から、その定額部分という年金を無くして廃止した。
もう定額部分なんて無くして国民年金から代わりに老齢基礎年金を支給しまーす!ってなった。
でも先ほども申し上げたように、いきなり廃止しないからすこーしずつ支給開始年齢を引き上げながら廃止していく。
この定額部分の支給は昭和29年4月1日以前生まれの女子をもって、完全にその役割を終える(例外の特例はあるけども)。
なお、65歳前の報酬比例部分の年金も昭和41年4月1日以前生まれの女子までをもって役割を終える。
ギリギリ定額部分が支給される昭和29年4月1日生まれの女子だったら、今年65歳になる人だから65歳からは完全に国民年金からの老齢基礎年金へとバトンタッチされる。
さて、定額部分を支給されていた人が65歳になると今度は国民年金(老齢基礎年金)へと変化するわけですが、この時に受給者の人にとっては驚くべき事が起こります。
新たに通知が来たと思ったら年金がごっそり減ってる!!という事態が。
でも損してるわけじゃなくて内訳が変わるだけ。
どういう事なのかその中身を見ていきましょう。
1.昭和29年3月27日生まれの女性(今は64歳)
高校卒業した月の翌月である昭和47年4月から昭和51年8月までの53ヶ月は厚生年金に加入した。
この間の給与の総額の平均(平均標準報酬月額)を18万円とします。
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※注意
20歳になるのは昭和49年3月。
ここから将来の国民年金(老齢基礎年金)の計算に含む。
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昭和51年9月に公務員の夫と婚姻し、平成6年3月までの211ヶ月は専業主婦となる。
なお、昭和61年3月までの115ヶ月間は公務員の扶養配偶者となっていた場合は国民年金には強制加入ではなくて任意加入だった。
任意加入しなかったので、この115ヶ月間はカラ期間となって老齢の年金を貰うための資格期間10年(平成29年7月31日までは25年必要だった)に組み込むだけ。
昭和61年4月から基礎年金制度ができて、平成6年3月までの96ヶ月は国民年金第三号被保険者として、国民年金保険料は納めなくても納めたものとみなされる事になった。
平成6年4月に夫が退職してしまい、この月から妻自身も自ら国民年金保険料を納める必要が発生した。
しかし、平成6年4月から平成16年7月までの124ヶ月は国民年金保険料全額免除を利用(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
平成16年8月から60歳前月の平成26年2月までの115ヶ月は再度厚生年金に加入。
この間の給与と賞与の総額を平均した額(平均標準報酬額)は35万円とします。
さて、この女性の生年月日であれば60歳から厚生年金が貰える人(条件は厚生年金期間が1年以上あって、本来の年金受給資格期間25年以上を満たした人)。
・60歳からの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)→18万円÷1000×7.125×53ヶ月+35万円÷1000×5.481×115ヶ月=67,973円+220,610円=288,583円(月額24,048円)
次に定額部分ですね。
この女性の場合は64歳(平成30年3月の翌月)から定額部分が発生。
・64歳からの特別支給の老齢厚生年金(定額部分)→1,625円(平成30年度定額単価)×168ヶ月=273,000円
つまり、64歳からは特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分288,583円+定額部分273,000円)=561,583円(月額46,798円)と増額する。
これを平成31年3月分まで貰う。
平成31年4月分からは定額部分は消滅して、国民年金から老齢基礎年金が支給される。
その老齢基礎年金の上に、老齢厚生年金(報酬比例部分)が乗る形。
この65歳時には支給額変更通知書という通知書で年金額の変更をお知らせするのですが、定額部分の消滅による厚生年金の減額で驚かれるんですね^^;
でも定額部分は国民年金に移行した事、そして年金総額自体は65歳前と後では減らない事を確認してもらうしかない。
65歳からは国民年金から老齢基礎年金が発生する。
老齢基礎年金は20歳から60歳までの年金加入期間から算出する。
この女性は20歳前から厚生年金に加入してますが、この女性が20歳になるのは昭和49年3月から。
この昭和49年3月から基礎年金の計算に入ってくる。
・65歳(平成31年4月)からの老齢基礎年金→780,100円÷480ヶ月(20歳から60歳までの期間)×(厚年30ヶ月+3号期間96ヶ月+全額免除期間124ヶ月÷3+厚年115ヶ月)=780,100円÷480ヶ月×282.333ヶ月(小数点3位まで含む)=458,849円
・65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1,626円(平成31年度定額単価)×168ヶ月ー780,100円÷480×145ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=273,168円ー235,655円=37,513円
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※参考
差額加算は定額部分から基礎年金に移行する時に、定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なる事で生じる差額を埋めるためにある。
また、厚生年金は20歳から60歳まで加入という制限はないが、国民年金は原則として20歳から60歳までの加入なのでその差額を埋めるために存在するものでもある。
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よって、65歳からの年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分288,583円+差額加算37,513円)+老齢基礎年金458,849円=784,945円(月額65,412円)
厚生年金加入期間以外に国民年金第三号被保険者期間とか免除期間があったのでその分の年金は増えましたね^^
なお、この女性は厚生年金期間が20年以上無くて、昭和41年4月1日以前生まれなので振替加算62,804円(この人の生年月日による定額)が老齢基礎年金に加算される場合がある(夫に20年以上の厚年か共済、または両方で20年以上あれば)。
それでは今日はこの辺で〜
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労災事故が起こると労災から給付が行われます。
労災により働けずに休む場合の収入は休業補償給付という給付が行われ、1年6ヶ月後にもし傷病の等級が1~3級になると傷病補償年金が支給されます。
1年6ヶ月経過後に1~3級にならないならそのまま休業補償給付。
その後、傷病が「治癒(これ以上治りようが無いという事)」すると障害補償年金という年金が労災から貰えますが、労災からの給付と日本年金機構からの障害年金も支給される事があります。
この場合は日本年金機構からの年金には何も影響はないですが、労災の年金を減額しないといけません。
労災年金と公的年金の計算過程の違いと共に、どのくらいの支給になるのか、どうして減額しなければならないかを見ていきましょう。
3月20日の第77号は「ガン手術による機能障害からの障害年金請求と、その後の状態が悪化した場合の年金額改定」。
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1年6ヶ月経過後に1~3級にならないならそのまま休業補償給付。
その後、傷病が「治癒(これ以上治りようが無いという事)」すると障害補償年金という年金が労災から貰えますが、労災からの給付と日本年金機構からの障害年金も支給される事があります。
この場合は日本年金機構からの年金には何も影響はないですが、労災の年金を減額しないといけません。
労災年金と公的年金の計算過程の違いと共に、どのくらいの支給になるのか、どうして減額しなければならないかを見ていきましょう。
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