意味がわかればカンタン!税金と保険料の基礎年金への反映の考え方。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
長年、記事を更新してきましたが、「めんどくせーなー!もう書くのやめようか!」と思う事は何度もありました。
 
そんな投げやりになりながらも、とりあえずあと一記事更新してから続けるか辞めるか考えようというふうにやってきました。
めんどくさくて投げやりになってる時は正常な判断ができてない時だったりするから、とりあえずあと1記事書いてみて一呼吸おいて考えるとやる気が戻ってたりする。
 
あと何ヶ月とか1年書いたら考えるとかいう目標を立てると、やる気が吹っ飛んで挫折してしまうので(笑)
 
とにかく先の事はわからんけど、目の前の1つを書く事だけ考えるというかですね。
 
記事を書く時はいつもそんな事の繰り返しだったような気がする。
 
そんなこんなでもうすぐ10年か…
 
 
では本題です。
 
よく、国民年金からの老齢基礎年金を計算する時に、基礎年金には国庫負担(現在約11兆円の税金)が含まれているので、たとえ国民年金保険料を全額免除していても老齢基礎年金の2分の1(平成21年3月までは3分の1)に反映する事を僕はよく言います。
 
 
今の老齢基礎年金の満額は779,300円(平成30年度価額)です。
 
 
まあ、20歳から60歳までの480ヶ月間の内、全く保険料を納めずに全額免除してもらっていたとしても2分の1が税金からできているので、779,300円の半分の389,650円が65歳から受け取れるという事です。
 
 
さて国民年金保険料を免除する時に、この全額免除だけでなく半額免除(平成14年4月から導入)4分の3免除と4分の1免除(平成18年7月から導入)があります。
 
 
 
全額免除してる人の割合はかなり多いけど、半額免除、4分の3免除、4分の1免除のように部分的に免除(以下、部分免除という)はそんなに居ない。
 
 
平成29年度末時点の国民年金第一号被保険者(自営業の人のように自ら保険料納める人)が1505万人居るとして、その内の345万人が全額免除(学生納付特例免除者176万人と納付猶予53万人は年金額には反映しないので除く)で、半額免除は13万人、4分の3免除は21万人、4分の1免除は7万人。
 
 
さて、その割合を言いたかったのではなくて、その部分免除の期間がある人の年金額の反映の仕方はどうなるのかって事ですねキョロキョロ
 
 
僕はよくブロック図で説明する事が多いですが(見たら一発で分かるから)、保険料の金額から見るのもわかりやすいかな。
数値を暗記するのではなくて考え方を知ると楽勝。
 
 
例えば、平成21年3月以前の国庫負担3分の1の時に、全額免除してきました!って言ったら、老齢基礎年金に反映する金額も3分の1になります。
 
 
簡単ですね爆  笑
 
 
じゃあ、国庫負担3分の1の時に4分の1免除したら老齢基礎年金額に反映するのは6分の5になります。
 
 
な、何で6分の5って数字が出てくんのびっくり!?って一気に意味わからなくなりますよね(笑)
 
 
 
国民年金保険料額で考えてみましょう。
 


今の月々の保険料は16,340円。
 
 
 
国は3分の1を税金から支払ってる。
 
 
つまり、3分の1は国が税金でやっちゃうから、残り3分の2である16,340円は国民で納めてねって事です。
 
 
その3分の2である16,340円を4分の1免除する。
 
 
 
 
という事は16,340円の4分の3を支払うから、16,340円×4分の3=12,255円≒12,260円(10円未満四捨五入)を納めるという事になる。
 


自分は3分の2の内の4分の3しか納めないという事。

 
 
3分の2×4分の3=12分の6=2分の1
 
 
つまり、国が3分の1+自分が2分の1=6分の2+6分の3=6分の5となりました。
 
 
 
もし20歳から60歳まで、全て国庫負担3分の1で4分の1免除してきたら、779,300円÷480ヶ月×(480ヶ月×6分の5)=649,416円になる。
 
さすがに480ヶ月も4分の1免除っていうのはほぼあり得ないですが、、これが老齢基礎年金の6分の5に反映するっていう意味。
 
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じゃあ、国庫負担が2分の1になった場合の部分免除はどう反映するのかキョロキョロ
 
 
全額免除の人は老齢基礎年金の2分の1に反映するっていう事で簡単なんですが、もし4分の3免除だったらどうでしょう。
 

 
結論から言えば、老齢基礎年金の8分の5に反映します。


 
4分の3免除なのにどっから引っ張ってきたんだ!っていう様な数字ですよね^^;
 
 
 
これも単純な式で考えるといい。
 
 
 
2分の1は国庫負担だけど、残りの2分の1(半分)は自分で保険料支払わないといけない。
 
 
自分が払う2分の1というのは16,340円の事。
 
 
 
その16,340円の4分の3を免除する。
 
 
つまり、支払う保険料の4分の3は免除してあげるから残り4分の1は支払ってねって事。
 
 
したがって、16,340円×4分の1=4,085円≒4,090円が支払保険料。
 
 
 
国庫負担が2分の1に対して、残りの2分の1である16,340円の4分の1は支払った。
 

 
つまり2分の1×4分の1=8分の1
 
 
 
そして、国が2分の1+自分は8分の1=8分の4+8分の1=8分の5
 
 
もし20歳から60歳まで、全て国庫負担2分の1で4分の3免除してきたら、779,300円÷480ヶ月×(480ヶ月×8分の5)=487,063円になる。
 
 
それでは今日はこの辺で〜
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10月10日の第54号は、「10月の年金額は変わりやすい!こんな場合は要注意。その事例と理由」
この間は在職老齢年金の事をブログで書きましたが、もう一つの重大な理由ですね。
かなり濃密ですが、75歳の人の年金事例を見ながら流れを掴みましょう!
 
 
10月17日の第55号は「財政が逼迫してる中どうして年金への国庫負担(税金)を3分の1から2分の1に引き上げたのか」
現代史では一般的な日本や世界の情勢がニュースのメインですが、詳しくは報じられない年金の世界では一体どんな事が繰り広げられていたのかを知る必要があります。

 

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