こういう場合は10月の年金振込額が変わってしまう! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。

 
僕は昔から甘い物はほとんど口にしないんですが(嫌いなわけじゃない。でも飴系は嫌いだから口に含む事があれば速攻噛み砕く(笑))、この夏はいろんなアイスクリームを食べてみた。
「ラクトアイス」表記のは体に良くないから、「アイスクリーム」表記のものだけを選んでいろんなものを口にしてみた。
 
何が一番おいしいのか探すためにいろいろ食べてみたけど…何が一番おいしかったのかはわからなかった^^;
強いて言えばいつも、一番直近に食べたやつが一番おいしいと感じた気がする(笑)
 
あ、そういえばモナカ系が意外とおいしかった。
ブルボンのルマンドってモナカアイスは、うひょー!(∩´∀`)∩って思った。
 
 
では本題です。
 
来週発行の有料メルマガには別の内容での発行ですが、こちらのブログでは今回の内容です。
 
 
10月の年金振り込みは何かと金額が変わりやすい時期であります。
 
 
また、厚生年金に加入してる人は10月の給与天引き保険料額が変わったりします。
 
10月の給与明細見るとショボーン…となるのはこのためです(笑)
 
 
なお、年金額が変わったり保険料額が変わるのは、9月に標準報酬月額の変更が行われるから(もちろん変わらない人もいる)。
 
 
10月の給与から天引きされてる保険料は前月の9月分。
 
 
保険料は原則として前月分の保険料を当月の給与から天引きする。
 
 
そして厚生年金に加入して働きながら年金(老齢厚生年金の事)貰ってる人は、この標準報酬月額が高くなったりすると一ヶ月分の年金額と直近一年に貰った賞与を12で割った額の合計額によっては年金に停止がかかる在職老齢年金制度があります
 
 
 
なぜ、標準報酬月額が9月に変動するのかというと、標準報酬月額というのは今年4,5,6月に支給された給与(報酬)の総額を平均したものを標準報酬月額表というものに当てはめて新しい標準報酬月額を決め、9月から適用して翌年8月までその新しい標準報酬月額が続く。
 
 
たとえば、4月に458,765円、5月に486,493円、6月に427,000円支給されたとします。
 
 
となると458,765円+486,493円+427,000円=1,372,258円
 
 
1,372,258円÷3ヶ月=457,419円という平均の金額が出ました。
 
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※注意
一応、給与という表現にしてますが、単に給料だけでなく金銭や現物とかでも労働の対象として支給されるもの全てを含むから「報酬」という。
手当とか定期券みたいなものもすべて含む。
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これを標準報酬月額表に当てはめる。
 
 
とすると、標準報酬月額が47万円になりました。
 
 
この標準報酬月額47万円を9月から用いて、この47万円に厚生年金保険料18.3%の半分9.15%をかけて天引きしていく。
 
つまり47万円×9.15%=43,005円
 
 
何で半分の9.15%でいいのキョロキョロ?って話ですが、それは会社と従業員で半分ずつ(折半)支払うから
会社も同じ額の保険料支払ってるわけですね。
 
 
本当だったら86,010円も保険料支払わなくちゃいけないけど、会社が半分支払ってるから負担が軽くなってる。
 
 
ちなみに健康保険料や40歳以上65歳未満の人の介護保険料も会社が半分負担してる。
雇用保険はやや会社が多く支払ってる。
 
労災保険は会社が全額保険料負担。
 
 
うちの会社の給料安くてさあチューって嘆く人は多いですが、会社としては給与という人件費だけでなく他に様々な費用(保険料に限らず)を負担してくれているのでたまには社長に感謝しましょう(笑)。
 
 
なお、基本的には標準報酬月額はそんな感じで9月から変更になりますが、業務の性質上例年4月から6月の給与額が他の月に比べて著しく変動するような場合は普通に4月、5月、6月の給与(報酬)を使ったら困りますよね。
 
 
そういう場合は過去一年(6月から前年7月)の月平均給与(報酬)と、4月から6月までの平均額との間に2等級以上の標準報酬月額の差が出たら、過去一年の平均額を標準報酬月額に用いる。
 
 
たとえば、業務上の性質上すごく働かざるを得ずにさっきの3ヶ月平均が47万円だったけど、1年平均したら41万円だったとすれば41万円が標準報酬月額になる。
 
 
というわけで、標準報酬月額が変わって年金振込額が変わる場合を見てみましょう。
 
 
1.昭和32年7月27日生まれの女性(今は61歳)
 
現在は90万円(月額75,000円)の老齢厚生年金を60歳支給開始年齢から受給。
 
 
また、本来は65歳から貰うはずの老齢基礎年金700,000円を60歳7ヶ月の時に年金の繰上げを請求して支給され始めた。
 
 
53ヶ月早く老齢基礎年金を貰うから、53ヶ月×0.5%=26.5%減額
 
よって70万円×(100-26.5)%=514,500円(月額42,875円)の繰上げ老齢基礎年金が支給されている
 
 
なお、現在は給与195,000円(標準報酬月額20万円)で60歳以降も厚生年金に加入しながら継続雇用中。
賞与は過去一年に貰ってない。
 
毎月支払ってる厚生年金保険料は20万円×9.15%=18,300円
 
 
また、年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、年金額が停止される場合がある。
 
 
停止がかかるか算出。
 
 
年金停止額→標準報酬月額20万円+年金月額75,000円<停止調整開始額28万円だから停止は今のところかかってない。
 
つまり標準報酬月額と過去1年以内に貰った賞与を月額に直した額と、年金月額の合計が28万円以内に収まれば、年金が停止されることは無い。
 
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※注意
年金月額は老齢厚生年金のみ。
繰上げ支給されてる老齢基礎年金は含まない。
それと、障害年金や遺族年金のような非課税年金も含まない。
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しかし、この女性の給与(報酬)が4月215,000円、5月222,000円に上がった。残業が多かった。
 
あと6月は20万円だったが、休みが多すぎて労働日数17日未満(支払基礎日数という)だったので6月は対象外。
 
 
つまり215,000円+222,000円=437,000円を2ヶ月で割って平均する。
 
 
437,000円÷2ヶ月=218,500円となった。
 
標準報酬月額に直すと22万円になる。
 
今年9月から標準報酬月額22万円に引き上げ。
 
 
そうすると、10月の給与からの厚生年金保険料は22万円×9.15%=20,130円に引き上がる。
 
 
また、9月からの標準報酬月額が20万円から22万円に引き上がったから年金停止額にも影響してくる。
 
 
年金停止額→{(標準報酬月額22万円+年金月額75,000円)-28万円}÷2=7,500円(毎月の年金停止額)
 
 
つまり毎月75,000円の老齢厚生年金だったのが、7,500円停止して67,500円に下がってしまう。
 
 
 
さて、年金というのは偶数月に前2ヶ月分を支払いますよね。
 
 
10月15日支払だったら8月、9月分の年金。
 
 
今まで月75,000円×2ヶ月=15万円の老齢厚生年金支給だったのが、9月分から月年金額67,500円になってしまった。
 
 
という事は8月分は75,000円で、9月分は67,500円になるので10月15日振込は142,500円に変わってしまうという事ですね。
 
 
次の年金振り込み月の12月15日になると10月分67,500円と11月分67,500円になるから135,000円になる。
 
 
 
なお、老齢基礎年金514,500円(月額42,875円で2ヶ月分だと85,750円)は停止されないので、そのまま偶数月に85,750円が振り込まれる。
 
 
10月15日年金振込額は老齢厚生年金142,500円+繰上げ老齢基礎年金85,750円を合わせて228,250円が振り込まれる。


なお、厚生年金加入から外れると停止は完全に無くなる。
 
 
それでは今日はこの辺で!
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10月分の第一回目の本日の第53号は、「65歳未満と65歳以降の年金額の違いの理由と流れと、とある特例による年金額の増加法!」

10月10日の第54号は、「10月の年金額は変わりやすい!こんな場合は要注意。その事例と理由」
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