(再周知)平成30年9月30日までなら過去5年以内の未納期間の国民年金保険料を後納! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今日までの申し込みで、明後日までの支払い期限なので1か月前の記事を再投稿!!
ちょっと遅いか!!?該当者の方は年金事務所に急いで申し込みを!

 
にしても今日待ち焦がれたコミックの発売日だったのに置いてなかったチュー!!
そんなメジャーなコミックじゃないから普通の本屋じゃダメなのかー

しょーがないからAmazonで注文したけど、早くて明後日か…
長すぎる…
早く読みたかったチュー
まあ…楽しみとして待っとこう。。


では再周知!


今月末までの特例措置なのですが、過去5年以内の年金保険料未納の期間は「後納制度」を利用して老齢の年金額を増やす事が出来ます。

申し込みは平成30年9月28日までで、支払いは平成30年9月30日まで。

また、今後遺族年金や障害年金をという事になった場合は、あまり過去の未納期間が多いと支給されない場合があるので、その点でも未納は埋めておきたいところです。

本来は年金保険料を納める時効というものがあって、それは本来は過去2年1ヶ月以内です。
それを特例的に過去5年まで遡って納める事を認めています。


平成29年8月からは年金を貰うために必要な期間の年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年あれば可能になりました。
ただ、本当に10年程度しかないとか、今まであんまり年金保険料を納めてこなかった人はその分年金額も低くなってしまいます。
 
 
年金の強制加入は20歳から60歳までの40年間というかなりの長期に渡ります。
 
しかし、年金は増やしたいと思った場合は、厚生年金なら最大で70歳まで加入できるので健康状態や雇用が許すならそこまで頑張って増やす事は可能。
 
 
なお、国民年金も60歳以上でも任意で加入して保険料を納める事はできますが65歳から、70歳までの任意加入は特例任意加入と言って、年金そのものを増やすのではなく年金の受給権の10年を得る為に加入するような制度。
既に老齢の受給権を持ってる人は65歳以降に国民年金に加入する事は不可という事。
 
 
特例任意加入は昭和40年4月1日以前生まれの人に限られますが、平成29年8月に原則の年金受給資格期間の25年以上必要だったのが10年まで大幅に短縮されたのでほぼ該当する人はいないでしょう。
 
25年が必要だった頃でも、この特例任意加入で国民年金保険料を支払っていた人はかなりレアでしたし。
 
 
強制加入リミットである60歳を過ぎてもこのように任意で加入する事はできますが、任意加入や60歳以降も働いて年金を増やすというのもこれからは高齢者雇用が当たり前のようになってきたのですが、できるだけ60歳前の年金記録も未納は避けておきたいところです。
 
年金額が低くなっちゃうから。
 
 
というわけで、最近まで未納期間が多かった人はなんとか少しでも年金を増やす事が出来ないのか。
 
それをちょっと今回は今月末までの措置である後納制度を使って見ていきたいと思います。

 
 
1.昭和33年10月13日生まれの男性(今は59歳)
 
 
国民年金に強制加入となる20歳になるのは昭和53年10月ではありますが、この男性は平成6年2月までの185ヶ月はベトナムの人だった。
 
 
平成6年3月から日本に住所を置くようになり、また、厚生年金に加入する事になった。
 
平成14年3月までの97ヶ月は平均給料(平均標準報酬月額)28万円だった。
 
 
平成14年4月から平成19年3月までの60ヶ月は国民年金半額免除(65歳からの老齢基礎年金の3分の2に反映する)。
 
平成19年4月から平成21年8月までの29ヶ月は国民年金保険料を納めた。
 
平成21年9月から60歳の前月である平成30年9月まで(国民年金の強制加入被保険者となれるのは60歳前月まで)の109ヶ月は未納にした。
 
 
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ここでこの人の年金記録を整理すると、厚生年金期間が97ヶ月と国民年金保険料を納めた期間が29ヶ月、半額免除期間が60ヶ月の合計186ヶ月しかない。
まあでも、10年(120ヶ月)以上あるから老齢の年金は貰える。
 
※参考
この男性は例えば平成25年に日本国籍を取得したとします。
となると、昭和53年10月から平成6年2月までのベトナム人としてベトナムに住んでた頃の期間185ヶ月はカラ期間となり、年金受給資格期間に10年の中に組み込む。
カラ期間は年金額に反映しないから、この人の場合は老齢年金を貰う上では意味は無いですね(笑)
ただ、将来自分が死亡した時にカラ期間と併せて300ヶ月以上(186ヶ月+185ヶ月)となる事により遺族厚生年金が発生する時に力を発揮する。
厚生年金加入中の死亡のような事ではない限り、遺族厚生年金の支給条件として有効な年金記録が300ヶ月以上無いといけないから。
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来月の平成30年10月の60歳を迎えて、63歳(平成33年10月→新年号3年10月)からまず97ヶ月分の厚生年金の受給権が発生する。
 
 
一応この60歳時点の年金額で計算をする。
 
63歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→28万円÷1000×7.125×97ヶ月=193,515円(月額16,126円)
 
65歳からの老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×{保険料納付済期間(97ヶ月+29か月)+半額免除期間60ヶ月÷3×2}=779,300円÷480ヶ月×166ヶ月=269,508円(月額22,459円)
 
 
 
65歳から、老齢厚生年金193,515円+老齢基礎年金269,508円=463,023円(月額38,585円)となりますが、少なすぎますよね^^;
 

 
 
平成30年9月現在時点でどうにかもっと増やせないかキョロキョロ
 
 
この人は平成21年9月から平成30年9月までの109ヶ月が未納状態ですよね。
 
 
平成30年9月30日までの時限措置ですが(9月30日が日曜日なので9月28日までに年金事務所に申し込まないといけない)過去5年以内の未納期間を遡って国民年金保険料を納める事が出来る(保険料後納制度)。
 
なお、直近2年1ヶ月以内の滞納期間は普通の納付書を使って納めれますが、それより前を「後納」する事ができる。
 
年金事務所に申し込んで後納専用の納付書で平成30年9月30日までに納める。
だから期限が迫ってますので申し込みはお早めにチュー
 
 
もしこの過去5年の未納期間の保険料を納めて、更に60歳から65歳までの5年間を国民年金保険料を任意加入で納めるとします。
 
 
そうなるといくら増えるのか?
 
 
過去5年の未納期間と、60歳から65歳までの5年間を任意加入しましたよね。
120ヶ月増える事になります。
 
 
そうすると、老齢基礎年金は779,300円÷480ヶ月×{保険料納付済期間(97ヶ月+29ヶ月+後納60ヶ月+任意加入60ヶ月)+半額免除60ヶ月÷3×2}=779,300円÷480ヶ月×286ヶ月=464,333円まで増やせる。
 
平成30年9月28日までの申し込み期限で9月30日支払期限の後納を利用すれば、ここまで増やすことは可能。
 
 
なお、60歳以降の国民年金任意加入は市役所でも年金事務所でもいいんですが、他に付加年金保険料月々400円を納める事で200円×60ヶ月=12,000円の付加年金にもなる。
 
 
それらをフルに利用した場合の65歳からの年金総額老齢厚生年金193,515円+老齢基礎年金464,333円+付加年金12,000円=669,848円(月額55,820円)
 
 
※追記
この男性は平成14年4月から平成19年3月まで半額免除期間がありますが、免除期間の場合は過去10年以内なら国民年金保険料の「追納」が可能。
しかし、平成30年9月時点では過去10年以内だと平成20年9月までしか遡れないので、追納は不可。
 
また、この男性に妻が居たとして、もしその妻の年金記録に240ヶ月以上の厚生年金期間もしくは共済組合期間、または両者合わせて240ヶ月以上の期間がある場合はこの男性の65歳以降にこの男性の老齢基礎年金に振替加算32,972円(平成30年価額)が付く場合がある。
振替加算が付くなら、669,848円+32,972円=702,820円になる。
 
つまり、妻の年金に配偶者加給年金が付く資格があったら、この男性には振替加算が付くという事です。
 

それではこの辺で!
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