老齢基礎年金が満額になる40年働いてるのに満額じゃない!? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです!


今年度に入って進撃の巨人第2期アニメが4年のブランクを経て始まって毎週土曜夜は楽しみだったけど、昨日で最終回だった-(。A。;)-!
どこまで放送してくれるか気にはしてたけどいきなり最終回だったえーんとほほ


でもコミックでは名場面なところだったので、アニメでどうなるのか楽しみでしたが期待以上の素晴らしすぎる最終回でした。

次の放送は来年みたいだけど、またコミック読み直して楽しみに待っときますウインク
ここからはだんだん話の方向が変わってくるんだよね〜



では本題です。

65歳から支給される老齢基礎年金は40年(480ヶ月)の年金加入期間があれば満額(平成29年度価額779,300円)になると思っていらっしゃる方もちょくちょくいます。


国民年金に強制加入になるのは20歳から60歳までになり、厚生年金や共済組合期間でもいいからこの期間さえ40年加入していれば老齢基礎年金は満額になります。


たとえ20歳から60歳まで厚生年金にしか加入してなかったとしても、国民年金にも同時に加入してるから老齢基礎年金が出るわけですね。

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でも、同じ40年でも国民年金に強制加入ではない20歳前の段階から厚生年金に加入したり、または60歳以降に厚生年金に加入して40年に到達しても老齢基礎年金は満額にはなりません。


そんな部分を見ていきましょう。


1.昭和38年6月18日生まれの男性(今54歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

この男性の生年月日だと年金支給は完全に65歳からになる。
※年金支給開始年齢(日本年金機構)



高校卒業する昭和57年3月の翌月4月から厚生年金に加入。




この男性が60歳になるのは平成35年(2023年)6月(国民年金に強制加入するのはその前月の5月まで)。




しかし、平成34年(2022年)3月で早期退職の予定。


それでも、昭和57年(1982年)4月から平成34年(2021年)3月まで480ヶ月を満たす。





一見すると480ヶ月あるから65歳からの老齢基礎年金は満額779,300円になりそうですが、ならないですね。




この男性が国民年金強制加入となる20歳になるのは昭和58年6月だから、その20歳になる前の期間と合わせて480ヶ月になってるからです。




よって、65歳から貰う老齢厚生年金が1,300,000円と仮定し、老齢基礎年金はいくらになるかというと、昭和58年(1983年)6月から平成34年(2022年)3月までの466ヶ月で計算する。


よって早期退職のままであれば、老齢基礎年金額は779,300円÷480ヶ月×466ヶ月=756,570円となる。




もし、就職したのが20歳からで60歳までの480ヶ月だったら満額の779,300円になっていました。

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じゃあ、20歳前から働いている人は損をしたというのかというとそれはしてはいないです(^^;;



この男性が就職した、昭和57年4月から20歳前月の昭和58年5月までの14ヶ月間は老齢厚生年金のほうに、国民年金の代わりの給付である「経過的加算」というので補います。



この男性の年金加入だけを見ると、老齢厚生年金1,300,000円+老齢基礎年金756,570円=2,056,570円になります。


その上に経過的加算→1,625円(平成29年度定額単価)×14ヶ月=22,750円が加算されるので、65歳からの年金総額は老齢厚生年金1,300,000円+経過的加算22,750円+老齢基礎年金756,570円=2,079,320円となります。





経過的加算は老齢厚生年金に付く年金なので、結局老齢基礎年金は満額にはならないですが、総額で見れば損はしていません。




ちなみにこの経過的加算の14ヶ月分というのは国民年金保険料を14ヶ月納めた場合とほぼ同じ効果があります。




もし、国民年金保険料を14ヶ月納めていたら、779,300円÷480ヶ月×14ヶ月=22,730円となり、経過的加算の22,750円とほぼ一致します。
国民年金保険料を納めるのとほぼ同じ効果があるわけです。





だから、年金総額で見たら20歳から60歳まで厚生年金だった人とほぼ一致します。



まあ…それでも老齢基礎年金額を満額にしたいのであれば今回の早期退職はやめて60歳まで勤め上げるか、60歳以降65歳までの間に国民年金に任意で14ヶ月加入して国民年金保険料支払って満額にする事は可能です(^^;;



60歳以降に14ヶ月国民年金保険料支払うとすれば国民年金加入期間が466ヶ月から480ヶ月になるので満額の779,300円になります。


よって14ヶ月任意加入すれば65歳からの年金総額は老齢厚生年金1,300,000円+経過的加算22,750円+老齢基礎年金779,300円=2,102,050円(月額175,170円)となります。

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※追記
早期退職の後に60歳以降に再度厚生年金に加入して、仮に14ヶ月間厚生年金期間を作っても老齢基礎年金は増えません。
60歳以降の厚生年金加入中は国民年金の任意加入は不可。
また、65歳以上で既に老齢基礎年金貰う権利(今は25年だけど今年8月から10年以上)がある人は65歳以上の任意加入不可。


ザックリですが例えばこの男性が給与300,000円で20ヶ月厚生年金に加入して働いたとしたら、300,000円÷1000×5.481×20ヶ月=32,886円の老齢厚生年金(報酬比例部分)が増えるのみです。


ちなみに経過的加算はというとこの男性は20歳前に就職した昭和57年4月から平成34年3月までの480ヶ月の上限の厚生年金期間があるので、480ヶ月以上の経過的加算は増えません。

老齢厚生年金の報酬比例部分であれば、480ヶ月上限無く70歳までは増やす事は可能。


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