年金アドバイザーのhirokiです。
公的年金は老後の収入源としては非常に大切なものであります。
高齢者世帯の55%は公的年金収入のみで生活し、また高齢者世帯の収入に占める公的年金の比率は67%ほどになっています。
そんな公的年金ですが、一定額以上の金額を貰う人は税金がかかります。
60歳以上65歳未満は108万円以上、65歳以上の人は158万円以上だと税金がかかる為、毎年10月下旬に送られてくる扶養親族等申告書を12月1日までに日本年金機構に到着するように提出しないといけません。
扶養親族等申告書を出せば、年金の基礎控除等が使えるからそんなに所得税は引かれない。
ちなみに遺族年金や障害年金は非課税。
というわけで、配偶者がいる場合で見てみましょう
1.昭和25年6月20日生まれの男性(今67歳)
※何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
年金は老齢厚生年金1,200,000円。
配偶者加給年金389,800円。
老齢基礎年金750,000円。
年金総額は2,339,800円。
63歳の妻有り(身体障害手帳4級→税法上の普通障害者。2級以上は特別障害者)。
この夫は年額158万円超えてるから、扶養親族等申告書が毎年10月下旬に届くので提出しないと翌年の所得税がめちゃくちゃ高くなる
①扶養親族等申告書を出した場合。
(年金は2ヶ月分支払うから年金総額を6で割って所得税を出してます。2,339,800円÷6=389,966円)
まず基礎控除➡︎389,966円×25%+65,000円×2ヶ月=227,492円
ただし、基礎控除は月最低135,000円(65歳未満は90,000円)使えるので、2ヶ月分に直すと270,000円の基礎控除。
こちらの270,000円の基礎控除を用いる。
配偶者控除は32,500円×2ヶ月=65,000円
また、妻は普通障害なので、障害者控除22,500円×2ヶ月=45,000円
年金から天引きされている社会保険料を20,000円とします。
よって、(年金389,966円-基礎控除270,000円-配偶者控除65,000円-障害者控除45,000円-社会保険料20,000円)×5.105%=0円
(年金389,966円-社会保険料)の7.6575%が源泉徴収される。
基礎控除とかその他の所得控除は使えない。
例えば、介護保険とか国民健康保険等の社会保険料が毎回20,000円引かれているなら、(年金389,966円-社会保険料20,000円)×7.6575%=28,330円の所得税が毎回の年金から源泉徴収される。
もし、去年の扶養親族等申告書を未提出だった為に今年の年金支払いからこの高い税金が源泉徴収されているなら、今からでもいいので扶養親族等申告書を提出しましょう(^^;;
2月、4月、6月にそれぞれ28,330円の所得税が源泉徴収されていたならば、再度所得税の計算をし直して差額を次以降の年金支払い時、または奇数月に年金振込口座に還付されます。
この場合だと28,330円×3回=84,990円が還付。
今の時期に扶養親族等申告書を出しても7月15日支払いには間に合わないので、、早ければ8月15日支払いの389,966円と共に84,990円が還付になる。
だから年金振込額が474,956円になる。
ちなみに、何か使える扶養控除を間違っちゃった等で扶養親族等申告書を提出した為に所得税が余分に引かれている場合は翌年1月1日以降5年以内にいつでも還付申告する事ができます(還付申告は確定申告時期にしないといけないわけじゃない)。
ただ、還付申告とか確定申告する時は年金の源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票は毎年1月末に送られてきますが、紛失した等の場合は再発行する。
税金の時効の過去5年分の源泉徴収票の再発行は可能。
なお、公的年金の総収入額が400万円以下、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要はありません。
ただ、住民税の申告が必要な場合があるので市役所には必ず確認してください。
基礎控除とかその他の所得控除は使えない。
例えば、介護保険とか国民健康保険等の社会保険料が毎回20,000円引かれているなら、(年金389,966円-社会保険料20,000円)×7.6575%=28,330円の所得税が毎回の年金から源泉徴収される。
もし、去年の扶養親族等申告書を未提出だった為に今年の年金支払いからこの高い税金が源泉徴収されているなら、今からでもいいので扶養親族等申告書を提出しましょう(^^;;
2月、4月、6月にそれぞれ28,330円の所得税が源泉徴収されていたならば、再度所得税の計算をし直して差額を次以降の年金支払い時、または奇数月に年金振込口座に還付されます。
この場合だと28,330円×3回=84,990円が還付。
今の時期に扶養親族等申告書を出しても7月15日支払いには間に合わないので、、早ければ8月15日支払いの389,966円と共に84,990円が還付になる。
だから年金振込額が474,956円になる。
ちなみに、何か使える扶養控除を間違っちゃった等で扶養親族等申告書を提出した為に所得税が余分に引かれている場合は翌年1月1日以降5年以内にいつでも還付申告する事ができます(還付申告は確定申告時期にしないといけないわけじゃない)。
ただ、還付申告とか確定申告する時は年金の源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票は毎年1月末に送られてきますが、紛失した等の場合は再発行する。
税金の時効の過去5年分の源泉徴収票の再発行は可能。
なお、公的年金の総収入額が400万円以下、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要はありません。
ただ、住民税の申告が必要な場合があるので市役所には必ず確認してください。
※追記
年金受給者が年の途中で死亡した場合は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告が必要になります(上記の400万円以下の20万円以下なら準確定申告する必要は無い)。
この時は準確定申告用の源泉徴収票が必要になりますが、死亡届を出した遺族に自動的に送られてきます。
ただし、死亡届を出した遺族が配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外だったら年金事務所に源泉徴収票を申請する必要があります。
なお、年金受給者が亡くなったのが12月16日から翌年の2月14日の間の場合は準確定申告用の源泉徴収票は送られてきません。
通常の翌年1月末に送られてくる通常の源泉徴収票を用います。
あと、住民税はその年の1月1日に居住している場合にその市区町村から課税されますが、前年に亡くなった場合は住民税はかからない。
だから今年中に亡くなったら、相続人が翌年支払う住民税は無い。
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