皆様こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです!
いや~もう5月ですね。
年金アドバイザーのhirokiです!
いや~もう5月ですね。
ちょっと先月ぐらいから自分の時間はほぼ勉強に充てすぎて、ますますブログの時間が減ってしまいました(^^;;
そいや最近Facebookはほとんど見てないですね…
にしても、今いいとこなんです
今まで何年やっても超えれなかった壁を超えれそうな所だから、世間のゴールデンウィークのお祭り気分どこじゃないくらいハリキリ中(^^;;
時間忘れて没頭しすぎて、いつの間にか深夜1時、2時とかまわってるもんね…
そのせいでドッと疲れが来てグッタリと寝る。
やり始めると疲れを感じながらも続けざまにやってしまう所が自分のよくない所だと反省してた点なんですけどね…
でもあともうちょっと!!もうちょっとの所なんだから諦めるわけにはいかないッ!
さて、今日の本題です!
もう、僕のブログを前々から見てる読者様やメルマガ読者様にはそんなの知ってるよ~と思われそうですが、おさらいです(^^;;
今日は5月1日ですが、この日に誕生日を迎えた人はすでに前日の4月30日にその年齢を迎えています。
え?誕生日に歳を取るんじゃないの?と思われがちですが、法律上は誕生日の前日に歳を取ります。
これは、明治35年12月22日に施行された「年齢計算に関する法律」というので決められてます。
年齢や生年月日というのは年金(特に老齢年金)にとっては非常に重要で、この誕生日の前日に歳を取るというのがいろいろと関係してきます。
で、年金の話になりますが、5月1日に誕生日を迎えた人がいつから年金発生するかというと5月分からで、実際の初回支払いは6月からになります。
(年金は「月」で計算します。日割りにはしません。また、年金は後払いです。基本的に偶数月の15日に前2ヶ月分が支払われます)
ただ、初回支払いは支払いまで3ヶ月くらいはかかるので7月15日に5月分の1ヶ月分支払いか、8月15日に5,6,7月分の3ヶ月分の年金がまとめて支払われるかのどちらかでしょう。
まあ…8月支払いかなぁ。
5月1日生まれの人は5月分の年金から貰えますが、もし5月2日生まれの人であればどうなるのか。
この場合、5月分は貰えずに6月分の年金から支給されます。
つまり、5月2日生まれの人は8月15日に初回支払い6,7月分が支払われるわけです。
1日生まれか2日生まれかが、1ヶ月分早く年金が貰えるかどうかの運命を分けるわけですねー(^^;;
年金受給権が発生するのは、誕生日を迎えた日(つまり誕生日の前日)の属する月に発生して、翌月分から年金が支払われるからです。
1日生まれの人は、まあなんかおトク感がありますけど、早く歳を取って早く年金が発生する分、年金保険料も1ヶ月早く納める義務が発生します。
通常、20歳に到達した日の属する月分から国民年金保険料支払い義務が発生するので、5月1日生まれの人は4月30日に20歳に到達するので、4月分から保険料払わないといけません。
逆に5月2日生まれの人は5月1日に20歳に到達するから5月分から保険料納めればいいわけです。
だから、年金受給する際におトク感はありますが、実際には得にも損にもなってはおりません
※追記
新年度は4月1日からですが、よく4月1日生まれは早生まれと呼ばれるのは前日の3月31日、つまり前年度に歳を取るから。
また、1日生まれの人は年金と税金の関係でも注意が必要です。
それは1月1日生まれの人です。
今年の10月年金支払い時点で、翌年中に65歳未満の人なら年額108万円以上、翌年中に65歳以上の人なら年額158万円以上が課税対象になります。
この課税対象になる人には扶養親族等申告書が10月下旬くらいに送られてきます。
コレを提出しないと、翌年2月からすっごい高額な税金(所得税)が年金から源泉徴収されます。
その65歳以上か未満かは課税される年の12月31日時点の年齢で見ます。
つまり例えば、平成29年12月31日までに65歳になる人は課税対象年金額が158万円以上となり、平成28年10月時点の年金額が158万円未満なら課税対象にはならないため扶養親族等申告書は送られませんし、源泉徴収もされません。
そして、平成29年12月31日までに65歳に達する人というのは、平成30年1月1日に65歳誕生日を迎える人も含まれるのです
更に余談ではありますが、平成29年12月31日までに配偶者が70歳に到達する人は、扶養親族等申告書の内容に注意が必要です。
普通は前年と扶養者に変わりがない場合は、配偶者が69歳までは「継続用」の扶養親族等申告書を「変更なし」で印鑑押してサラッと提出して終わりなんですが、配偶者が70歳を迎えるなら「変更あり」で扶養親族等申告書を書き直して提出しないと損をしてしまう事があります。
なぜなら69歳までは配偶者控除が月額32,500円使えますが、配偶者が70歳(老人控除対象配偶者)になるのであればこの控除が月額40,000円に増えるんで、年金からの源泉徴収税額を下げる事が出来るからです。
もし、所得控除間違って余計に税金を支払ってるなら、その年の翌年(前年収入に対して確定申告する年)の1月1日から5年間は還付申告がいつでも可能です。
だから過去5年分なら遡って還付申告ができるってわけです
※遺族年金や障害年金は非課税なので気にする必要はありません。
ただし、前年収入が完全に非課税収入だけであれば、毎年必ず住民税の申告をしないとその年の6月以降の国民健康保険料がべらぼうに高くなりますので注意!
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