国民年金保険料前納にしてたのに前納出来なかったらどうなるのか。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さまこんばんはー
年金アドバイザーのhirokiです!
今日は遅めの更新…(^^;;


国民年金保険料の1年前納、半年前納、2年前納(口座振替のみ)の引き落とし日は毎年4月30日ですが、ここが今年は土曜日だから5月2日が引き落とし日になります。
1ヶ月前納ももちろんこの日。
厚生労働省HPは4月末引き落とされると書いてるけど…(^^;;
※平成28年度国民年金保険料前納額(厚生労働省)


前納は一定の割引があります。


もし口座残高が足りなくて引き落とせなかったら、自動的に毎月納付(今月分を翌月末に支払う)に変わります。
毎月納付には割引はありません。
次の前納する時までずーっと毎月納付になります。
1年前納なら、来年3月分までずーっと。


なお、来年まで割引無しの保険料を払い続ける事になりますが、途中1ヶ月前納や半年前納(10月~翌年3月分の後期分)に変更する事も出来るんで年金事務所や市役所で申し込みをしましょう。
ただ、後期の半年前納は8月末までに申し込みしないと10月~翌年3月分の半年前納は出来ませんので申し込み期限には気をつけましょう。
引き落とし日は10月31日。



あと、初めて前納をする人は、3月分の割引無しの保険料も合わせて引き落とされます。ココは注意!

※補足
初めて10月~翌年3月分の保険料を半年前納する場合は9月分の保険料(割引無し)も合わせて支払う事になるので、口座残高には気をつけましょう。



ちなみに1ヶ月前納の場合は、その月の保険料をその月末期限に支払って保険料が割引になるものですが、もし引き落とし出来なかったらどうなるか(納付書やクレジットでの前納に1ヶ月前納は無し)



例えば、4月分の保険料が5月2日に引き落とし出来なければ5月31日に4月分の保険料をもう一度引き落としします(再振替)。
で、この5月31日に引き落としされる保険料は割引無しの4月分の保険料と、割引有りの5月分の2ヶ月分の保険料が引き落とされる事になります。



それでもなお、口座残高足りなくて4月分の保険料が引き落とせない場合は後日、納付書が送られてきますので納付書でコンビニや金融機関等で支払う事になります。


1ヶ月前納はコレの繰り返し
ニコニコ


あと、納付書での前納で期限までに納付しなければ使えなくなるので、また前納を希望の場合は前納の納付書を発行してもらう必要があります。

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※追記
支払った国民年金保険料額は11月初旬に国民年金保険料控除証明書に載って送付されてくるので、来年の確定申告で使用します。
※国民年金保険料控除証明書の詳細(参考記事)


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