会社が掛けたお金を自分で運用して年金を増やす!(企業型確定拠出年金) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

会社が確定拠出年金を導入した場合には確定拠出年金に加入します(会社が規約で加入条件を定めているならそれに従う)。


企業型確定拠出年金といいますが、加入者は厚生年金加入者のみです。

※個人型確定拠出年金(参考記事)

その前に確定拠出年金て何なんでしょうか。
これは企業年金です。
企業年金も退職金といえます。


主な企業年金には確定給付型確定拠出型があります。
確定給付企業年金は社員の加入年数や給料に応じてあらかじめこんだけ退職金払うね~と会社が約束するもの。
外部に資金を積み立てて運用して支払う。
運用状況が悪ければ会社が不足分を穴埋めしますが、あんまり運用状況が悪かったり、企業の業績が悪化しすぎると、現在の企業年金受給者の年金も減らされたりする。
拠出、運用、管理、給付まで全て会社任せで、将来の年金を約束しちゃってるものだから会社としては責任が重い。
でも今の所一番利用されてる企業年金。
加入者は800万人程。


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そこで、なんで確定拠出年金なんていうのが流行ってきてるかというと、社員の退職金払うのは会社には負担なんですよ(^^;;
退職金払うのって大変だから、確定拠出年金導入して、掛金払うからさ~後は社員で老後の資金増やすも減らすも自己責任でお願いしまーす!(≧∇≦)って事です。


確定拠出年金は、これから公的年金だけで老後の生活をしていくのはなかなか大変なので自分で公的年金の上乗せとしてこういった年金制度を利用していくのは大切になってきます
現在の加入者は500万人程。


ただ、確定拠出年金というのは自分で年金を増やしていかなければいけません。
増える事もあれば減る事もある。
要するに自己責任です。


自分で年金積立金を運用していかなければいけないから。


企業型確定拠出年金は会社がお金(掛金)を社員の専用口座に拠出(支払い)するから、後は社員が金融商品で増やしていくというものです。
会社が支払う掛金は何らかの企業年金(厚生年金基金や確定給付企業年金等)がある会社は上限27,500円
ない会社は月額上限55,000円
振り込まれる掛金は給与所得にならず、非課税。


会社が契約した金融機関の確定拠出年金用の金融商品から社員が選び、運用していきます。


預金や国債みたいな少リスク少リターンの元本確保型、高リスク高リターンを狙う投資信託等の積極運用型の商品があって、この両タイプの商品を少なくとも3つ以上用意されてます


何の商品選ぶかは社員本人次第。


積み立てられた掛金を運用しないといけないから投資の知識が必要になってきます。

一応会社には投資教育は義務付けられてはいますけど、運用しながら自分で勉強していかなきゃですね


まあ…投資経験ないから元本確保型ばっかりでいくってのもなんだか勿体無い気もします(^^;;
普通に金融商品買って運用益出すと通常は20%とか運用益に税金かかっちゃいますが、確定拠出年金なら運用益は非課税だから運用益出せばそのままどんどん積み上げる事ができるからですね。


ただ、確定拠出年金は自由にお金を引き出したりできるようなものではなくあくまで退職金と同じ性質のものなので原則60歳までは引き出せません

10年以上掛けてれば60歳から引き出せますが、8年以上は61歳、6年以上は62歳、4年以上は63歳、2年以上は64歳、1ヶ月以上は65歳からというふうに受給開始年齢が上がっていきます。

なお、年金としてじゃなく一時金としても受給可能だし、一部を年金で残りを一時金としてというのもできます。



掛金は会社が出すので、別に社員がそのお金の支払いを心配する必要はないんですが、もし会社が確定拠出年金の規約に社員も拠出する事ができると定めていれば社員も掛金を拠出する事ができます(マッチング拠出という)。

まあ、規約に定めてるからといって強制じゃないんですが、任意で社員も拠出できます


何のメリットがあるのかというと、自分が掛金を拠出すると、拠出した掛金全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に使えるから節税効果が期待できます。

例えば所得税20%、住民税10%の合計30%の税金がかかるとしたら、掛金を月10,000円(掛金年額120,000円)なら、120,000×30%=36,000円の節税ができます。
もちろん、収入より必要経費のほうが多くて納める税金ないなら36,000円戻ってくるわけじゃないですよ(^^;;
もともと納税額ないなら節税効果は無いので…


マッチング拠出で掛金払って所得控除使うから、じゃあ俺が全部掛金出す!ってなる人もいるかもしれないですが…それはできません(^^;;
会社が出す掛金額を超えない事と、会社と自分の掛金額合計額が上記の上限を超えない必要があります。



ところで、転職する人も今の時代は普通なんですが、転職したり専業主婦(主夫)になった場合どうなるのか

この場合は転職先の確定拠出年金や個人型確定拠出年金に積み立ててきた年金積立金を移換(ポータビリティ)できます


企業型確定拠出年金がある会社に転職したらそのまま前の会社で積み立てた確定拠出年金を移換できます。


また、転職先に企業型確定拠出年金が無く、厚生年金基金や確定給付企業年金等の企業年金が無いんなら個人型確定拠出年金に積立金を移換すればいいです。


ただ、個人型確定拠出年金は国民年金基金連合会加入手数料(2,777円)や毎月の口座管理料が取られたりします。
口座管理料は金融機関によって結構差があるのでどこの金融機関を選ぶかは注意する必要があります。

もし転職先に厚生年金基金や確定給付企業年金等の企業年金があると個人型確定拠出年金には加入が出来ないので、国民年金基金連合会に積立金を移して、運用指図のみを行います(追加の掛金の拠出が出来ない)。


専業主婦(主夫)や公務員は個人型確定拠出年金にはまだ加入資格自体が無いため、この場合も国民年金基金連合会に積立金を移して運用指図のみを行います。


なお、転職で企業型確定拠出年金から脱退した場合に6ヶ月以内に移換手続きしないと強制的に国民年金基金連合会に積立金を移され、個人型にも企業型にも加入しない間は、運用すら出来ないまま毎月51円の手数料が取られていく事になるので注意が必要です。



確定拠出年金は普通60歳まで引き出せないんで、そんなん手数料ばっか取られたり、掛金も追加できないとかイヤだo(`ω´ )o!!という人はある条件を満たせば一時金として受け取る事もできます。


個人型にすら加入資格が無くて、今までの拠出期間が3年以下で積立金が50万円以下なら脱退一時金としてお金をもらう事はできます。


なお、個人型確定拠出年金の加入者となる資格があっても脱退一時金を受け取る事はできます(掛金拠出を中断して運用指図だけやってるとか)。
この場合は企業型や個人型にも加入しなくなって2年以上運用指図をしてきた人が、今までの拠出期間が3年以下で積立金が25万円以下なら脱退一時金として受け取る事はできます。


なお、脱退一時金は確定拠出年金から脱退してから2年以内に行う必要があります(他にもいくつか細かい条件はあります)。



というわけで、老後の公的年金を補うためにも確定拠出年金等もうまく利用していきたいとこですね
さすがに、これから企業年金は公的年金と合わせて非常に重要なものとなってくるので細かい事は今後ブログやメルマガに書いていきますー(^-^)/



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