パブコメ締め切り5.7 | キセキを紡ぐ Rut of hope

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後2日ですよー


ちゅーことで

陰謀論を消化せずに世界は理解できないFacebookグループ投稿より転載させていただきます。

いつもありがとうございますか

⇩⇩⇩


 パブコメをやっと送りました。

送付内容を以下に貼り付けますので、ご参考としてください。気が向いたらパブコメにも送ってみてください。



なお、空白行毎に対象項目が異なっています。


"このような計画を立案するためには、発生した事象、つまり新型コロナ感染症とそれを契機に生じた事柄の総括をわが国独自で行う必要があると考えます。少なくとも以下の項目は必須でり、そうでなければ判断を誤る重大なリスクがあるので、認められません。

①新型コロナ感染症による病症と重篤化または死亡への病理の解明

②新型コロナ感染症の感染システムの解明

③PCR検査結果の妥当性評価  

④各ワクチンの感染予防効果・重症化予防効果の評価

⑤各ワクチンに対する従来の治験等による正規の薬事承認

⑥WHOの新型コロナ感染症への諸施策に関する妥当性評価

⑦2021年以降の日本人の死亡者数の急激な増加の原因究明"


"2021年以降の日本人の死亡者数の急激な増加が見られ、これに対する当時の官房長官による見解では、「決定的な原因を答えるのは困難」としながらも、その要因の一つとして「感染症流行による間接的な影響を受けた死亡(例えば、病院不受診や生活習慣の変化に伴う持病の悪化による死亡)」が上げられています。死亡者数において新型コロナ感染症による死亡者数よりもそれ以外の死亡者数が多いことから、これは緊急事態宣言による副作用とも考えることができます。

つまり人は様々な原因で亡くなるリスクがあると考えられるため、対策の対象となる感染症だけでなく国全体をとらえた施策を選択できる余地を計画に盛り込んでください。

(どういう状況になれば施策を止めるor見直す等の条件)"


"我々は従来、インフルエンザに200万人が感染し、その影響による1万人程度の早期死亡者の発生を社会で許容していました。さらに2023,24年は社人研の当時の統計的予想から2年連続で20万人近い死亡者数が増加しても政府にて可及的速やかな調査もされず、許容しているのが現状です。

さて、概要において、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広い感染症による危機とありますが、これが新型インフルエンザ等の発生を定義しているものと理解します。つまりこれまで5類に分類され、特に法的制限を受けなかったコロナウイルスによる感冒やインフルエンザについても危機の対象にするという意味になります。これは大変な方針転換であり、相応の社会的コストを要することから絶対に国民的合意が必要です。「はじめに」に記載されているように、緊急事態宣言により国民生活及び社会経済活動は大きく影響を受けたのであり、施行された対策が最善であったか否かの検証なくしては、方針変更を決断する根拠が圧倒的に不足しているものと考えます。現状では認められません。"


計画では、新型コロナウイルスや新型インフルエンザウィルスを大変危険な存在として想定していますが、ウィルスは所詮ウィルスです。つまり細胞になれなかった核酸の欠片であり、大変脆弱な存在です。人獣には何の影響も及ぼさない程度の湿度やPh、電荷などで容易に破壊されるものです。よって新たなウィルスが発生する度にそれらに対する対応に苦労する位であれば、化学的、物理的な手段によるウィルス全般が持つ特徴に対するアプローチで感染予防の対処をする方が応用も効き、手間もかからないものと考えます。そういう設備の研究開発に対する項目や予算を追加してください。技術力のある日本向きの対策だと考えます。


"「新型インフルエンザ等」を「パンデミック」に置き換えたなら、パンデミック条約・IHR改正の内容と酷似しているように理解する。その前提で、パンデミック条約・IHR改定については、日本からの提案としてその12条に以下を反映させてください。

・無償提供を30%、無利益提供を70%に拡大する。

・健康被害で訴えられた企業及び関係企業、さらにそれに投資している財団等はWHOのステークホルダーの地位を時限的に失う。"


「感染症等に関する普及啓発、リスクコミュニケーション体制の整備、情報提供・共有の方法の整理等を実施」とある。整理という言葉はここにおいて不適切ではないか。昨今「誤情報」という表現をよく聞くが、政府等に不都合な情報を排除しようという意図を含んでいるなら、認められない。情報の正誤は単純なものではない。学会でも一つのデータから全く逆の結論が導かれることはまれではない。またニュートン力学が正しいだけならば量子力学も相対性理論も生まれていない。異論こそ発展の礎であり、それを謙虚に聞き、反駁に耐えてこそ真実に近づけるものである。決して反対意見を抑制してはならない。

新型インフルエンザ等の病原体の侵入や感染拡大を遅らせるとあるが、その対策を有効するためには感染のシステムに対する解明が必須であり、それがわかっていれば、対策と準備はある程度類型化できるはずである。そのことを明記願う。


"(新型インフルエンザ等の発生における)医療ひっ迫時には、リスク評価に基づき総合的に判断し、まん延防止等重点措置」、「緊急事態措置」等を含め、強度の高い措置を講じる、とある。以下を必ず明確にしてください。

・新型インフルエンザ等の発生と判定する科学的・医学的・疫学的定義を文章化し明示してください。

・医療ひっ迫時には、2類対応以外の医療機関でも2類感染者の治療ができるよう法律改正してください。

・強度の高い措置によって生じた経済的損失を国が100%補償することを法制化してください。"


"以下を意見します。これらの内容を盛り込んでください。

・ワクチンが一つの章で取り上げられることに大きな違和感がある。感染症の疫学的予防方法をワクチン必須という前提で考えているとしか見えない。手洗い等衛生的な行動の励行は後段に記載があるが、他にもビタミンやミネラルの接種の励行、自己免疫の増進、物理的な殺菌装置の開発等多くの対策を並行して検討すべきである。

・ウィルス由来の感染症の場合、ワクチンが有効というのが納得できない。ウィルスは変異するのが当然であり、不活化ワクチンならまだしも、mRNAワクチンでは導入した時点のウィルスが効果の対象であるため、必然的にタイムラグを生じるワクチンが最善の対策とされている理由を説明して欲しい。

・ワクチンに対する特例承認は今後は認められない。本来の薬事承認の手順に戻すべきである。

・製薬会社との秘密契約は認められない。また、製薬会社にワクチンの品質や被害に対する免責特権を認める契約も認められない。ワクチンの効果に関し第三者による検証を可能にする契約でなければならない。これらを認めない製薬会社の製品は採用してはならない。

・字移転感染症が第何類なのか、または科学的、疫学的定義を明確にするとともに、病症の変化に応じて速やかに解除されることをルール化するべきである。"


「引き続き世界が新興感染症等の発生のおそれに直面していることや、感染症危機が広がりやすい状況に置かれていることを改めて認識する必要がある。」と謳っているが、そう言える根拠は何か。具体的な回答を求む。


「また、パンデミックを引き起こす病原体として人獣共通感染症であるものも想定される。パンデミックを予防するためにも、「ワンヘルス」の考え方により、ヒトの病気等に着目するだけでなく、ヒト、動物及び環境の分野横断的な取組が求められる。ワンヘルス・アプローチの推進により、人獣共通感染症に対応することも重要な観点である。」とあるが、この意味するところが不明である。善意に解釈しても、畜産業における防疫対策と共通する部分がありえる程度で、意味不明な予算措置の温床になりかねない。削除してください。


"AMR 対策の推進が謳われているが、削除すべきである。

AMR 対策は抗生物質を抑制的に使用することが一番であり、製薬会社における新薬研究予算のために記載があるとしか思えない。"


何故、「感染性」や「病原性」という言葉を、本来の学術用語があるにもかかわらず注釈で説明してまで特殊な使い方をするのか。本来の学術用語を本文で使用し、その意味を注釈で説明する方が普通だと考える。


「2025 年4月に設置するJIHS から感染症危機管理に係る科学的知見の提供を受ける体制を整備する」とあるが、JIHSには公務員だけでなく民間人も参加するということである。これは認められない。現在の審議会をシステム化しようとするものであり、単なる責任回避、責任分散のシステムである。既に厚労省には医系技官がおり、高い知識を有している。審査において利益相反が生じた場合は明確に罰則が生じる組織にしなければ、正しい判定は行われないと考える。


"「今般、3年超にわたって~中略~そして、感染症危機は、決して新型コロナ対応で終わったわけではなく、次なる感染症危機は将来必ず到来するものである」とあるが、全く納得できない。3年以上の間、まともな科学的アプローチはなされず、国民には危機が煽られ、ワクチンの接種が進められただけである。国としては使途不明が11兆円、使途が分かっていても公表できないものが少なくとも70兆円以上費やされて誰も確認できない。無茶苦茶である。これを繰り返すのか。

まずはこの3年間を総括すべきである。"


"3つの目標を実現する必要があるとして、その③で基本的人権の尊重を謳っているが、「基本的人権は維持しながら、①②の目標を実現する必要がある」と修正してください。

基本的人権が①②と同列に調整の対象となるかのような表現はやめるべきです。"


"「病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば」とあるが、疫学の常識ではここでいう病原性が高い、つまり致死性の強い病原体は伝播性が低く、逆に伝播性が高い病原体はここでいう病原性は低い。謳われるような感染症の発生を確信しているような表現が、以降に散見されるが、その根拠は何か。インテリジェンスがそのようなバイオテロの計画を傍受しているのであれば、開示願いたい。

さらには、医学が未発達であった100年前ならいざ知らず、医療の進んだ現代において疫学の常識を覆すような事象という考えにくい想定のために、どれだけの社会的コストを費やすつもりなのか。全く納得できないので認められない。

なお、別の原因で国民の免疫力が人為的に下げられていた場合はこの限りではないが、それは本来犯罪です。"


"「可能な限り科学的根拠に基づいた」という表現があるが、これは偏重または虚偽に基づいて施策を進める場合もあるという宣言なのか。行政文書でこういう表現はあり得ません。

科学的な対応であれば、ここまで分かっていて、ここからは分からない、だからリスクはあるがこういう理由で次の判断を行うとか、そのままを正確に情報提供すればよいだけである。穿った見方をすれば、国の施策の都合上受け入れられる範囲の情報で判断をして対策を策定すると宣言していると読まれても仕方がない表現になっている。

素直に、多くの観点から事象を検討し、科学的知見にのみ基づいて判断をするとともにその過程についてもすべて公開するとするべきである。"


「感染者やその家族、医療関係者に対する誹謗中傷等の偏見・差別は、あってはならないものである」とあるが、これはその通り。しかしその要因は恐怖を煽ることに偏重したマスメディアの罪が大きかったと考えている。当時の安倍総理が新規感染者数、重症者数と同時に回復し退院した人数を説明しようとしても無視して、恐怖ばかり煽っていた。その方が発行部数が上がるからだという噂もあったが、これらの国民の中の恐怖心が偏見や中傷を助長した大きな要因であった。さらにWHOからの文書があったとしても、自治体への通達により別の死因の死亡者であってもPCR検査を行い、陽性であればコロナ死と速報するよう予算措置を含めて指導したことは明らかに行き過ぎであり、わが国独自の基準があってもしかるべきであった。しかしさらに不思議なことに、速報から数ヶ月後に死因も付した報告が自治体から厚労省に集まり集計後公表されるのだが、そこでも不思議な現象が見られた。自治体から報告のコロナ関連死者数は概ね速報値の6割であったが、それらを集計した厚労省発表のコロナ関連死者数は速報値の集計より大きい数値となっていた。可能であれば理由を質したい。


"(2)地方公共団体の役割で以下を修正してください。

地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を独自に推進する責務を有する。"


「特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の徹底が求められる」とあるが、国が求めるのであれば、措置に伴う損失やキャンセル料については国が補償すべきである。自主的ではないのであれば猶更補償は当然の措置となる。そのことを明記してください。


"サーベイランスに関し以下を明確にしてください。

・「感染症危機管理上の判断に資する」とあるが、資すると当局が判断すれば、本法律を根拠に諜報を含め無制限に情報の収集と監視が可能になると解される。この点において情報収集の範囲に制限はあるのか。(プライバシーとの兼合い)

・「感染症の発生動向の把握等」とあるが、平時にサーベイランスを実施する等の具体的内容を明示してください。

・本施策に反する情報(例えばワクチンの効能に対する疑念表明や接種と副作用を関連付ける情報の流布)について、サーベイランスを実施するか否か、及び情報の拡散について何らかの影響力を行使することがあるか否かを回答ください。"


"情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関しては問題が大きいので原則削除してください。理由は以下です。

・文言として矛盾がある。「真偽不明の誤った情報等」とは何か。真偽不明と説明しながら続けて誤ったと断定できる情報とは何か。この表現自体に矛盾があるため、行政文書としてふさわしくない。

・「可能な限り双方向のコミュニケーション」は間違い。「どこまでも双方向のコミュニケーション」とするべき。

・「リスクコミュニケーションの在り方を体系的に整理し、体制整備や取組を進める」の内容が重要。本施策に反する情報(例えばワクチンの効能に対する疑念表明や接種と副作用を関連付ける情報の流布)について、その表明・拡散に対して何らかの影響力を行使することがあるとしか読めない。これは基本的人権の表現の自由を制限しようとするものであり認められる余地はない。

・「偽・誤情報」という表現は、正に政府等に不都合な情報を排除しようという意図を含んでいるとしか受け取れないので認められない。そうでないならその旨を本文に明示ください。そもそも情報の正誤は単純なものではない。学会でも一つのデータから全く逆の結論が導かれることはまれではない。またニュートン力学が正しいだけならば量子力学も相対性理論も生まれていない。異論こそ発展の礎であり、それを謙虚に聞き、反駁に耐えてこそ真実に近づけるものである。決して反対意見を抑制してはならない。"


"⑨治療薬・治療法の内容に関連して回答願いたい。

「感染症に対する情報収集や分析を行い、研究開発を推進し、

速やかに治療薬の実用化に向けた取組を実施」するとしているが、その過程や判断において製薬会社の意向の入る余地がないことを明文化し、歯止めが有効に機能していると第三者が確認できるシステムを構築して欲しい。

今般の新型コロナ事案では、イベルメクチンが意図的に排除された疑いがある。イベルメクチンが新型コロナに有効であるという専門家や医師は少数ではない。直接の話としても聞いている。既に治療薬として安全性が確認されているイベルメクチンが新型コロナの治療薬として有効であれば国民にとって大変な朗報であったはずである。ところが不合理な比較試験で明確な効果が確認できなかったという理由で治療薬として認められず、最後の方では使用禁止の通達まで出回ったと聞いている。専門家同士で意見が別れることもあろうが、それこそリスクコミュニケーションを尽くし真実を突き止めるべきだと考える。これらの疑念が払拭されない限り、本法は認められない。"


"「重症化予防等の効果により、対策に当たって大きな役割を果たした」は、「~果たしたと言われている。」とすべき。

まだ、確認できていないはず。"


"感染症危機対応医薬品については需要が見込めないのは当然である。しかしだからと言ってこれに税金を投入して備えるのは常軌を逸している。防衛力であれば、仮想敵国の武力を見ながら最低限必要とするレベルもわかるが、未知のウィルスという不明確なものに対して、どうやってまともな予算執行がかのうになるのか。認められるはずがない。

つけるなら、防衛予算または文科省の科研費であろう。"


"「薬機法を始めとする関連法令等に基づく手続の簡素化や迅速化等の余地がないかを検討することは本法案の主旨では認められない。安全性を疎かにして、新型ウィルスによる被害以上の薬害を起こしかねないからである。

例えば昨今功労大臣が言われる審議会における重大な懸念となる基準に当たるものも明示されてはいない。

「1人でもワクチン薬害の可能性が疑われる死亡が発生したら、従来通り接種を停止する条件は維持しつつ、」を追記してください。"


WHO を始めとする国際機関からの情報の妥当性を検証する部署と規定を追加してください。


"REBINDは現行法でも対応可能。たとえREBINDが構築されても、施策に都合の悪い情報の収集や正当な見当がなされないのであれば全く無意味。学会から功労大臣へ手渡された3000以上のワクチン被害に関する論文目録はどう活用されているのか。

こんなのこそ複数の民間に委託して競争させるべきであろう。

本来はREBINDではなく医系技官が情報収集するべきである。"


"「WHO 等の国際機関、米国CDC 等の諸外国の公衆衛生機関等からの必要な情報の一元的な集約及び管理やその分析やリスク評価を行う体制」とは正しく情報統制の根源を意味している。独立国として自主的判断を放棄するという宣言に等しい。

この手の組織はどう運用されるかが評価の分かれ目であるが、新型コロナのように東洋人が免疫を持っているような人種の差異を全く無視してミスリードを行う危険が非常に高いと懸念する。歯止めを明確にするべきである。"


EBPMは重要だが、正当な運用がなされるための第三者による監視・評価の体制を設けるべきである。

自然災害等への備えと同様なのであるから、これに費やす社会的コストも同等であることを望む。


⑨ 国は、感染症危機管理における情報収集・分析について、国内外の関係者と連携し、利用可能なあらゆる情報源から体系的かつ包括的に収集・分析、解釈し、政策上の意思決定及び実務上の判断に活用可能な情報を入手する体制を構築する。(統括庁、厚生労働省、その他全省庁)とあるが、行政機関が解釈、つまり独自に判断してもよいのか。


"新型インフルエンザ等対策推進会議の構成員については、答申が利益相反にならないように例えば以下の工夫が必要である。

・日本国籍であること

・原則公務員とすべし

・製薬会社関係者は除外するべし

・任命後、製薬会社から何らかの経済的援助を受けた物は即排除すべし

・離任後一定期間を経て、根拠不明な経済的援助を受けた者は氏名を公表し、任命による報酬を全額変換させるべし"

    

 

  

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