コルベールの生涯と執政の歴史(13) | matsui michiakiのブログ

matsui michiakiのブログ

横浜市立大学名誉教授
専門は19世紀フランス社会経済史です

 コルベールの生涯と執政の歴史(13)

 

p.258

第11章

1.官職売買

2.モンテスキュー、フォルボネは官職売買を是認

3.有害な官職の廃止

4.彼の執政期における官職数と価値と所産

5.農業の奨励

6.法定利子率の引き下げ

7.土地台帳の整備と税割り当ての改定

8.タイユ税支払のために家畜の差し押さえを防ぐことを規定した勅令

9.種馬飼養所の再建

10.コルベールは人民が以前と同じ作業に就かないことを確認

 

1.官職売買

 コルベールが心を痛めた多くの濫用の中で最も害悪の多いものの部類に、官職売買制を挙げなくてはならない。この濫用はアンシアンレジームの風習の奥底にまで入り込んでいたため、コルベールはそれを完全に破壊しようとまでは思わなかったが、戦争による財政危機の期間を除いて、少なくとも可能なかぎり公官吏の数を削減することによって、かなりな程度、税制危機を緩和しようとした。

 官職売買制はわが国の歴史を遠く遡る。すでに聖ルイ王(九世)の治下で司法官の官職を禁止する勅令が出されたが、これはルイ強情王(Louis le Hutin 十世)とフィリップ長躯王(Philippe le long 五世)ですら官職売買を終わらせることができなかった。これに反して、シャルル五世、シャルル七世、ルイ十一世、シャルル八世らは司法官職が遊んでいる時は同じ裁判所の他の官吏がおこなうよう命じた。つまり、国王が最もふさわしいと選んだ者の中から最も有能な者を2~3人あてがうのである。勅令は述べている。「これらの官職は裁判が同じようにおこなわれるために無償で与えられるべきである」、と。ルイ十二世はその前任王がイタリア戦争を始めることによってもたらした負債を支払うため、裁判官を売る必要性に駆り立てられた。p.259 しかし、その計画は財政状態が好転するやいなや挫折した。このような意見に従う代わりにフランソワ一世はあらゆる職務を無差別に取引した。彼につづく王政のもとで濫用は増大する一方にあった。まもなく一つの官職のみでは同じ仕事をなすに不十分となった。ほとんどすべての財政官の職が2人、場合によっては4人の代理人に付託されるようになった。割り当ては以下のとおり。「通常 ordinaire」、[臨時 alternatif]、「第三 triennal」、「第四 quatriennal」。

 アンリ二世の布告は年あたり財務省に2万リーヴルの貯蓄を与え、1万リーヴルを隔年ごとに与えた。同じ布告はすべての官職の目録を作成し、それを競争入札するよう厳命したものの、60エキュ以上の収益を提供する官職を除かれた。名士会の建言にもとづいてアンリ四世は最初、10%の俸給引き上げ ― その引き上げは官吏当人の死去で以て停止する ― によって官職売買制を命令した。不幸にしてアンリ四世はこの制度にさほど固執せず、1604年になると、毎年の偶発的部分(parties casualles)に対してその評定額の60分の1を支払うことによってあらゆる種類の所有権を一族が保持できるといった趣旨の勅令を発令した。この新しい税は「年税 droit annuel」と呼ばれたが、徴税請負人ポーレ(Paulet)の名に由来して「ポーレット Paulette」と呼ばれ、それは年額2,263,000リーヴルに達した。

 

2.モンテスキュー、フォルボネは官職売買を是認

 モンテスキューとフォルボネもこの官職売買制を是認した。モンテスキューによれば、売買制は君主国家において正当である。というのは、それは一つの仕事に就く家族が徳行を行なうとは限らないけれども、それは各人に己の義務を提供し、国家の命令を永続的なものにするからである」、と。モンテスキューはさらに付言する。もし官職が公共の法律によって売られないとすれば、廷臣の貧苦と渇望はそれらをすべてまったく同じように売却してしまうだろう。p.260  気紛れは国王の選択以上によい選択を提供する。富によって昇進するやり方は君主政治が必須とする産業を促進し維持する。最後に、自説を支える論拠としてモンテスキューは国家がすべての職務を提供するスペインの安逸さを挙げる。

 フォルボネによれば、官職が高価格であることは官職への執着心の顕われであるという。ふつう、富者は良き教育を受けているし、富者は威信をもち、かつ無私無欲である。官職売買制は人民に害悪を与えることなく、国家に必要な財源を提供する。官職が公然と売却されないのであれば、廷臣たちは秘密裡にこれを売る。この見地は1604年におけるシュリーの動機と瓜二つである。

p.261  モンテスキューによって非難されたスペインの安逸さについてだが、それはモンテスキューが帰した原因とは別の処に由来する。イギリス、オランダではほとんどの官職は売買制ではなかった。官職はスペインと同じように無報酬で提供されていた。それにもかかわらず、人々は不活発ではなく、これとは逆に、彼らの産業活動はコルベ―ルの垂涎の的となっていた。フォルボネが述べた動機はもはや根拠がなかった。官職売買制のもとで国家にとって最も重要なものは、それらがつくられたとき、価格と関りをもっていたことだ。それらが履行されるやり方については、規制される国王のことは第二義的意味しかもっていない。幾つかの官職は富者に委託されたと考えられる。しかし、だれがこの階級において官職の優先権を選ぶことを妨げたのか? そして、害悪を与えることなく有益な税収を得るという口実は理屈にあわない。というのは、その官職の取得者はそこから便益を引き出すためにこそ官職を取得したのであって、それゆえに人民は重税に喘ぐことにつながる。

 こういうわけでカネに困った廷臣たちはその地位を悪用して、地位の希求者に不当な金銭を要求する。これは最も優れた特権中の一つを国家が放棄するには十分な動機とはならない。じじつ、この自己放棄のなかには道徳・理性・原理に対する奥深い毀損がある。そして、モンテスキューと同様に、偶然が君主の選択以上に優れた選択を提供すると極論する。官職売買を廃止した場合のたった一つの不便宜は、公的官吏への志願者数を極端に増大させることだ。p.262  しかし、この不便宜は就職条件として厳格な規範・試験・桎梏を課すことによる由々しさを軽蔑することとなり、そうした厳しさは志願者数の増大に応じて増え、結局のところ、公共の善に反するものとなろう。

 

3.有害な官職を廃止

 官職売買制が攻撃ないしは弁護される理由が何であれ、コルベールが政権の座にある時に可能な唯一の事がらは、くり返しになるが、社会がこの意見にあれほど奥深く賛同していたため、年々の窮境がつくりだした無用役職の膨大な数を減らすことであった。コルベールの後継者の1人はルイ十四世に快活に語っている。陛下が役職をつくられるたびごとに神はそれを買うためにバカモノをおつくりなる、と。この役職がいかなるものであろうと、それの購入者は、彼がそれから良き収益を得るのであればバカモノとはいえなかった。

 1664年、コルベールは3年~4年任期の余分な役職の大部分をすべて廃止した。そのほか彼は215もの王秘書官を廃止した。それと同時に、当時、国内にあったすべての司法職と財務職を交代制にした。この交代制は以下のような結果につながる。フランスは当時、25の州(provinces)または納税区(généralité)に分割されており、その人口はわれわれの見るところでは凡そ2,000~2,200万であった。コルベールによって命じられた調査は、司法・財務官僚の数が45,780になると記す。

 

4.彼の執政期における官職数と価値と所産

集計された全官職の時価は459,630,842リーヴルであった。しかし、政府はそれらを187,296,978しか売却しておらず、本官職はその不動産として8,546,847リーヴルであるにすぎない。毎年の歳入は2,002,447リーヴル。しかし、なんらかの後援者をもっているすべての者はそれを支払わずに済んだ。p.263  そして、彼らは廷臣の干渉のために己が欲するまま己の官職を処分する権能を保持していた。

 したがって、419,000,000という額は商業や農業から引き離され、それは大いに役立てられ、4万6千家族の手中に固定され、蓄蔵されて有益な野心のために活用され、私益を殖やす観点から最も有利にその官職を運用することのみが企図され、そのことが公益に真っ向から逆行した。こうした膨大な数の官職、法外な価格という痛ましい結果はコルベールの心をとらえた。1664年5月30日の宣言はこう述べる。すなわち、「戦争と騒乱の時期に忍び込んだ濫用と無秩序の真只中での無用な官職と通貨の膨張はけっして小さなことではない」と。1665年と1669年に彼は司法官職の価格と裁判官の年齢と能力を定めさせた。さらに、他の勅令は同じ目的で少し遅れて発令され、彼の執政の全期間を通して官職の削減につとめた。

 

5.農業の奨励

 18世紀の伝記によると、マニュファクチュアに特に関心を懐いたコルベールは農業問題に無関心だった、とくり返し言われてきた。彼の執政の全ての行為を公平かつ具に研究してみると、こうした非難が的外れなことがわかる。1667年におこなわれた関税率倍化の手段によって食糧と引き換えに外国人によってフランスに供給されるすべての製品の排除、およびこの執政官により穀物輸出が制約されたことを想起してみよ。しかしじっさい、彼がこの点について採用した法律の変遷は農業にとって大いに害悪をもたらした。この変遷は人々がコルベールの政治を非難できる、おそらく最大の欠陥をもたらしたであろう。p.264  しかし、それがいかに深刻なものであろうと、これは、彼が同時代の偏見を共犯的にもったという欠陥にすぎず、人々が彼を有罪と見なす無関心さは、最も重要にして最も尊敬すべき利益の点からいえば、特にフランスでは最も厳しい名を受けるに値するのだが・・・。これまでみてきたように、官職数の削減は限定された割合ではあるが、農業に有益な影響をもたらしたことを忘れてはならない。

 

6.法定利子率の引き下げ

 利子率に関する多くの勅令は部分的のこの目的に沿う。この貨幣利子の問題は非常に微妙である。有名人の中で正当にも商品としての金銀を考察して大きな社会問題の研究のために、気高いとともに無私無欲の立場で生涯を捧げた深遠な思想家は他のあらゆる商取引を支配する自由をもって金または銀が購入されたり貸し出されたりすることを望んだ。しかし、その貸付けが通常買い付け以外の他の法律に従い取引の多様性を与えないものなのかどうか、そして、貸付けを強要された人が無慈悲に支払い要求されないようにするために、公共の正義が最も厳格な法律を以て貪欲かつ無上な人が超えることのできないなんらかの制限を置かざるをえなかったかどうかは問われていない。あらゆる場合において債権者に支払い能力のない債務者の肉体の一部を得る権利を与えた、かの恐ろしいローマ法の忌まわしい遺物に対して国家による拘束の廃止を以て始めなければならないだろうか。じじつ、国家による規制がなければ高利貸たちはさらに用心深くなるであろうし、一群の若者たちは高利貸により借金の苦境の中に引きずり込まれたであろう。最後に、この致命的な法律は、成功していない小商人たちの大部分を借金に追いやり、強制的な活動停止の刑に追い込むことによって仕事に復帰できない立場に追いやった。

 さらに、コルベールが利子率に関する勅令を出した頃、僭越にもこの問題について干渉支配を僭取する権利は同じように問題視されなかった。p.265 すでに多くの法律条項がこの問題にふれたが、特に1601年の最高利子率がシュリー卿によって16ドニエ(6.25%)とされ、それまでの10%に取って代わった。シュリー卿はこの法令に有力な根拠を与えた。

先ず第一に、利子の上昇に従って貴族や地主のいずれも土地の買戻しにせよ、あるいは開発にせよ、そのための資金を得ることができなかった。

第二に、―と勅令は続ける―この利子は「ヨーロッパの他のいかなる国よりもフランスにおいてこそ活況を呈する取引や貿易を妨げ、ずる賢い詐欺師たちに利殖の機会を与え、大多数の臣民たちをむしろ好んでマニュファクチュアや農業の無視には知らせ、彼らのラントを都市で眠らせることになる」。

 1634年、リシュリュー卿は利子率を18ドニエ(5+5分の9%)に引き下げるためまったく同じ論拠に頼った。当初、パルルマンは明らかにこの勅令を登録するのを拒否した。フォルボネはここで言う。それは「ごく少数の金利生活者の安逸または虚栄心 ― 彼らの4分の3は、自分らが働かなかったなら、自分らが引き合いに出すべき誠実な家族をもたなかったであろうということを失念していた ― のため」である。しかし、一通の勅令がこの要求を弾劾した。コルベールが利子率に関して出した最初の勅令は1665年12月のものである。要するに、この勅令は端的に述べている。王国内に潤沢をもたらす点で商業・マニュファクチュアおよび農業は最も火急にして確実で理に適った手段である。しかも、大多数の臣民は「貨幣の交換や取り換えが生み出す」大きな収益や「ラントの構成をもたらす過度の産物」のために専心するのを止めた。一方、貨幣価値はインドに由来する量に応じて大きく減じている、と。その結果、貨幣利子は20ドニエ(5%)と定められた。p.266  少し時間が経って、1672年にオランダ戦争が始まり、国債発行の緊要性が感じられたとき、同年2月の布告は国王に貸し出された資金の利子を18ドニエと定めた。最後に、1679年9月、新たな勅令はフランス全土に亘っての貨幣利子率を両替え、戻り為替の場合を含め「同率」と定めた。

 

7.土地台帳の整備と税割り当ての改定

 しかし、農業に対するコルベールの気遣いはそこにとどまらなかった。当時、タイユの割り当てがおこなわれるという濫用があったといわれている。大多数の州でタイユは個人的なものであり、すなわち、その見かけ上の資格・財産・状態が割り当ての唯一の根拠となっていた。他方、時に外国と見なされる国(pays d’Etats)におけるタイユは土地の広さ、推定収入に応じて大まかに設定されており、これを「真実のタイユ taille réelle」と呼んだ。これには恣意的要素が少なかった。コルベールは王国全土を検地する計画を作成した。それより前、この措置は幾たびもくり返し土地の多くに関して試みられた。トゥールのグレゴワールは6世紀末、シルドベルト(Childebert)王の命令によっておこなわれた検地について語る。1471年ごろ、各州において課税上の不平等が甚だしかったため、検地は不可避と判断された。住民の半分は他の半分を犠牲にして税を免れていたと推定される。しかし、これらの試みは長くは続かなかったし、普遍的な結果をほとんどもたらさなかった。コルベールは最初、モントーバン納税区から着手し、1666~1669の3年間に検地を終えた。その命令によって貴族の簒奪を防ぐために細心の注意がはらわれ、措置結果を免れることが抑止された。しかし、このことを信じるべきであろうか。この新しいかたちでの割り当ては利益を得るはずの国でさえ、かなり活発な要求を巻き起こした。p.267  人々は苦情を申し立てた。単なる日雇い農、すなわち何も所有しない者でさえ課税を免れていることが判った。こうした反対がコルベールを落胆させようとも、また他の気遣いをさせようとも、モントーバン納税区で検地は実施され、そしてその操作は彼の執政下だけに終わった。コルベールののち、幾つかの外国と見なされる国は州の費用で全土に亘って検地が実施され、大革命時にこの措置の恩沢はラングドック、プロヴァンス、ドフィーネ、ギエンヌ、ブルゴーニュ、アルザス、フランドル、ケルシー、アルトワが受けた。

 

8.タイユ税支払いのために家畜の差し押さえを防ぐことを規定した勅令

  同時にコルベールはシュリ―卿の賢策を継承し、タイユ税の支払いのために家畜を差し押さえるのを控えさせた。その勅令は1667年4月に発令されたが、効果は直ぐに表れる。1669年、コルベールの弟=駐英大使は彼に幾人かのイギリス商人がわが植民地でアイルランド産の塩漬け肉を送り込もうとする計画があると知らせたとき、コルベールは6月10日、彼に応えて言った。すなわち、王国の状態、家畜の数を増やすために他の場所でなされた勤勉さはこの提案を意に介さないであろう。そして、彼が望むならばイギリスに塩漬け肉を売ることができる、と。翌年9月、コルベールは知事に対し、家畜数が増えたかどうか、タイユ税の徴税吏が国王の御意に背いて差し押さえをやっていないかどうかの調査を命じた。コルベールは付言する。「しかしながら、幾たびかくり返し実施する必要がある。死に瀕しているような場合には脅かすべし」、と。p.268

  しかし、農村はこの家畜の増大から大きな利益を引き出さなかった。というのは、農村は家畜を売却できないと苦情を述べているからだ。トゥールの知事はこうした不満をコルベールに伝えたが、1670年11月28日に彼に答えてコルベールは、家畜が売れない理由はドイツ、フランドル産家畜の輸入以外の原因に由来する。なぜというに、税の増徴以後、家畜が売れないことはもはや国内でそのことに原因があるのではないからだ、と。家畜の差し押さえを免除した1667年の勅令はこの恩恵を4年間に限定した。1671年、コルベールはこれを更新。新勅令の精神はこうだ。「家畜以上に土地を肥沃にするものは他になく、社会に最大の果実をもたらす」ゆえに、これを更新する、と。同年、コルベールはフランスにセゴビア種の牝羊をスペインから輸出させないという妨害が入ったが、最上質の羊毛を産するイギリス産の牝羊を導入することに尽力した。さらに、1683年11月6日、コルベールの死後1か月経って家畜の差し押さえ禁止を命じた新たな布告が出たが、それがコルベールによって準備されたものであることに疑う余地はない。

 

9.種馬飼養所の再建

 参事会の布告:王国種馬飼養所再建(rétablissement des haras des royaumes)案 → 1683年10月28日に発令

・1665年10月17日 ・・・ 戦争で破壊された種馬飼養所を再建する規程をもつ法令が発令された。飼養所に欠かせない留め木はフリーゼン、オランダ、デンマーク、バルバリ〔注:アフリカ北岸〕から取り寄せる。そして同地から20頭の種馬を輸入する。p.269

・1683年10月28日の法令:1665年に発布したものをさらに奨励するためのもの。

 

0.コルベールは人民が以前と同じ作業に就かないことを確認

  コルベールは農村住民に無関心だったといわれてきたが、彼の関心はタイユ税の減税にあり、農村住民は減免者の大部分を占めている。

 ①タイユ税の減税、②官職売買と官職数の削減、利子率の引下げ、③賦課支払のための家畜差し押さえの禁止、④家畜数の増大と品種改良のための努力、塩価格引き下げ、種馬飼養所

 ①~④の一連の措置はコルベールが農業と工業を犠牲にすると考えていないことの証明となる。コルベールは真に人民のことを考えていた。p.270  「私はこの国が幸せになることを望む。そして、王から離れ、支持もなく信頼もなければ雑草が私の庭まで侵入してきたであろう」。1680年頃の国王への覚書はこう述べる。「人民が重い税を課されていること、および君主制が始まって以来、人民は彼らが堪え忍ぶ税金の半分を運んでいないこと、すなわち、国家の歳入は4,000万リーヴルに達していないが、今日では3,000万リーヴルに達していることを認めなければならない」と語った。

 たしかに、この道を辿り、ルイ十四世にこの真実を語った。長官が農村の運命に心を奪われることは不可能事だった。さらにいうと、諸事実は他の意図を十分に正当化する。不幸にして、多くの気遣いと関心が他の種類の関心や王国に必要な穀物を調達するといった過度な関心によって緩和された。p.271  この穀物についての死活問題 ― これは時々人々を脅威に曝し、彼らにパニックをもたらした ― はコルベールの主要な関心であった。