ますだ裕二「脚下照顧」オフィシャルブログ -54ページ目

持続化給付金について

こんにちは。
ますだ裕二です。

持続化給付金について、たくさんのお問い合わせをいただいておりますので、経済産業省のページより引用させていただきたいと思います。

※あくまでも、4月18日現在の情報であり、変動する可能性がありますことをご了承ください。



新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。


資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。


詳細は決定され次第速やかに公表いたします。

給付金額の計算方法について(売上の期間等)

給付額は、原則

法人:200万円

個人事業者等:100万円


ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。


■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)


※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。


※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請の方法について

迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

問い合わせ先について

中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)にお願いいたします。

※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ちください。

愛知県休業補償「よくある質問」更新

おはようございます。
ますだ裕二です。

愛知県が県民の皆さまにお願いしています休業要請に対する休業補償について、窓口に相談が殺到し電話が繋がらない状況を鑑み

4月17日に「よくある質問」を更新いたしました。

参考にしていただけましたら幸いです。




愛知県休業補償について(Q&A)

こんにちは。
ますだ裕二です。

愛知県の休業要請に対する休業補償について、うちの事務所だけでも、昨日から50件を超えるお問い合わせをいただきました。

電話が繋がらないとの事ですので、あくまでも参考までにご覧いただけましたら幸いです。

実際には、各事業者の状況により変わって参りますので、

詳しくは、「県民相談窓口」(コールセンター)にお問い合わせください。
052-954-7453


質問①
50万円は、いつ交付されるのか。また申請方法は。

回答①
5月6日以降に各市町村に設置予定の窓口で申請を行っていただき、その後に交付となります。
申請方法につきましては↓です。


質問②
レストラン・喫茶店・居酒屋は対象となるのか。

回答②
時間短縮営業に協力してくださった店舗は対象となります。(朝5時~夜8時 酒類の提供は夜7時まで)


質問③
営業時間が夜7時までの喫茶店を経営しているが、対象となるのか。

回答③
基本的には、夜8時以降まで営業しているお店で、時間短縮営業に協力してくださった事業者が対象となります。
従って、もともと夜8時まで営業していない店舗は対象外となります。


質問④
会社で、飲食店を3店舗経営しているが、全て休業若しくは時間短縮営業をしなければいけないのか。また、その際は、50万円×3店舗分受けとる事ができるのか。

回答④
まず、会社で3店舗経営している場合は、愛知県内全ての店舗を休業若しくは時間短縮営業をしていただく事になります。
その場合に交付される金額は、何店舗あっても1事業者とみなされ50万円のみになります。


質問⑤
時間短縮営業をどのように証明するのか。

回答⑤
例えば、ホームページで時間短縮営業の告知をするなど、事実確認ができるような証拠を提示して欲しい。
(県からも明確な提示はありませんでした)


質問⑥
期間中にお店を開けたり閉めたりでも対象となるのか。

回答⑥
4/17~5/6までの休業若しくは時短営業を対象としています。


質問⑦
エステサロン(床面積300平米)を経営しているが、休業補償の対象となるのか。

回答⑦
「商業施設」に該当する施設(エステ含む)は、床面積1000平米以上の施設のみ対象となります。
従って、300平米の施設は対象外となります。


質問⑧
飲食店で時間短縮営業をした場合は、交付対象となるとの事であるが、時間短縮営業ではなく休業しても対象となるのか。

回答⑧
夜8時以降まで営業している店舗であれば、休業しても対象となります。


質問⑨
外国人が経営するバーやナイトクラブでも対象となるのか。

回答⑨
確定申告の業種がキャバレー・ナイトクラブ・バーになっていれば対象となります。


質問⑩
居酒屋で夜8時まで時間短縮営業をしたとして、その後、宅配・テークアウトを行うと対象から外れてしまうのか。

回答⑩
店舗内での飲食を夜8時までの時間短縮営業していただければ、その後に、宅配・テークアウトを行っていただいても交付対象となります。

以上が、特に問い合わせが多かった項目になります。

また愛知県が公表しているQ&Aは↓です。


あくまでも、参考にしていただき、詳しくは「県民相談窓口」(コールセンター)にお問い合わせください。

最後に対象となる事業者の一覧表です。