持続化給付金について
こんにちは。
ますだ裕二です。
持続化給付金について、たくさんのお問い合わせをいただいておりますので、経済産業省のページより引用させていただきたいと思います。
※あくまでも、4月18日現在の情報であり、変動する可能性がありますことをご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とする予定です。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象とする予定です。
詳細は決定され次第速やかに公表いたします。
給付金額の計算方法について(売上の期間等)
給付額は、原則
法人:200万円
個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
申請の方法について
迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置いたします。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
問い合わせ先について
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)にお願いいたします。
※その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ちください。