愛知県税徴収猶予の特例制度
おはようございます。
ますだ裕二です。
特例猶予期間中の延滞金は、全額免除されます。
詳細は、愛知県のホームページを引用させていただきます。
対象となる方
次の(1)・(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(※)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)特例猶予の対象となる県税を一時に納税することが困難であると認められること。
※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。
(1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(※)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)特例猶予の対象となる県税を一時に納税することが困難であると認められること。
※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。
対象となる県税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する県税が対象になります。
(証紙徴収の方法で納めるものを除きます。個人事業税・地方法人二税・不動産取得税・自動車税種別割などの県税が対象です。)
※これらの納期限の県税のうち、申請時に既に納期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡って特例猶予を利用することができます。
(証紙徴収の方法で納めるものを除きます。個人事業税・地方法人二税・不動産取得税・自動車税種別割などの県税が対象です。)
※これらの納期限の県税のうち、申請時に既に納期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡って特例猶予を利用することができます。
猶予金額
特例猶予を受けることができる金額は、猶予該当事実に基づいて、一時に納税することが困難であると認められる金額です。
猶予期間
特例猶予を受けることができる期間は、特例猶予を受けようとする県税の納期限から1年です。
(法人県民税・法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告期限までの期間)
※特例猶予には、猶予期間の延長はありません。
(法人県民税・法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告期限までの期間)
※特例猶予には、猶予期間の延長はありません。
分割納税
特例猶予期間内において、特例猶予を受ける県税を分割納税することもできます。
申請手続
提出していただく書類
(1)徴収猶予申請書
(2)事実を証する書類
➡令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入がおおむね20%以上減少したことを確認できる書類(売上帳、預金出納帳、給与明細書、預貯金通帳の写しなど)。
(3)その他
・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
➡令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入がおおむね20%以上減少したことを確認できる書類(売上帳、預金出納帳、給与明細書、預貯金通帳の写しなど)。
(3)その他
・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
※(1)及び(2)により、特例猶予に該当すると認められるときは、(3)の提出を省略することもできます。
申請期限
令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、申請が申請期限後となったことについて、やむを得ない理由があるときは、申請期限内に提出があったものとして取扱います。
なお、申請が申請期限後となったことについて、やむを得ない理由があるときは、申請期限内に提出があったものとして取扱います。
申請方法
管轄の県税事務所徴収課に、郵送等により提出してください。
特例猶予はeLTAXによる電子申請も可能です。
※電子申請時には電子証明書を使用した電子署名が必要となり、個人の場合はマイナンバーカード及びカードリーダー等が必要となります。提出先の県税事務所を間違えないよう、ご注意ください。
特例猶予はeLTAXによる電子申請も可能です。
※電子申請時には電子証明書を使用した電子署名が必要となり、個人の場合はマイナンバーカード及びカードリーダー等が必要となります。提出先の県税事務所を間違えないよう、ご注意ください。
申請内容の審査
管轄の県税事務所において、提出された申請書及び添付書類の内容を確認し、猶予の承認・却下の審査を行い、県税事務所から猶予の承認又は却下を通知します。
特例猶予が適用されない場合
特例猶予が適用されない場合にも、他の猶予制度が適用できる場合があります。詳しくは管轄の県税事務所徴収課へご相談ください。
徴収猶予の取消し
猶予が認められた後に、申請者について、強制換価手続(滞納処分・強制執行・破産手続など)が開始されたとき、法人である申請者が解散したときなどにおいて、猶予を受けようとする県税を猶予期間内に完納することができないと認められるときには、承認された猶予が取り消される場合があります。
お問い合わせ先
管轄の県税事務所徴収課へご相談ください。
申請用紙の記載例は以下の通りです。