2012年頃に騒がれていたACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)。
海賊版や模倣品を取り締まる国際条約で、それ自体はまあ当然必要なことではあるのですが、著作権侵害コンテンツも取り締まりの対象になっていて、ネットのサービスプロバイダに「監視義務」を強制していることが問題視されていました。
具体的には、ニコ動やYouTubeなどの投稿サイトは違法な動画がアップされないよう常に見張っていなければならず、違法な動画がアップされたらニコ動やYouTubeにも責任が生じる。
著作権侵害が非親告罪になることも併せて、投稿サイトは常に訴訟の危険にさらされることになるので、リスクを避けてサービスを停止する可能性があると危惧されていました。
つまり我々ボカロPにとっては活動の場がなくなるおそれがあったのです。
詳細は当時の日記をご参照。
でも、10年以上経った今、ニコ動もYouTubeも普通に運営されているし、特に変わった感じはしない。
どうなったのかな?と気になったので調べてみました。
ACTAは署名した31ヶ国のうち6ヶ国が批准すれば発効します。
日本では大騒ぎの末、2012年に可決されて批准しました。
結果、批准した国は「日本のみ」で発効されず。
海賊版や模倣品を取り締まる国際条約自体は必要だと思うけど、内容に問題があったということか。
にしても、批准したのが日本のみって、日本政府が間抜けに思えてしまうなあ。