携帯電話のマナー
みなさんは普段、自分の携帯電話を使用することが多く、周りのご家族や友人も、携帯電話を1人につき1台持っている方が多いと思います。用事があって、Eメールではなく電話したい場合には、直接本人の携帯電話に気軽に掛けますよね。
そうすると電話に出る時も、携帯電話のアドレス帳に登録している人からの電話であれば、誰から掛かってきたかが出る前にわかるので、普段あまり意識せずに気軽に電話にも出ていると思います。
このように、親しい間柄なら、あまり細かいことを気にせず電話を掛けたり、受けたりすると思いますが、就職活動を始めビジネスの場においては、電話を掛けるタイミングや、気遣いのマナーが大切になります。
ここで、次の例題を考えてみてください。
あなたは就職活動中です。ある会社の企業説明会に参加希望を出しておいたところ、人事担当者から携帯電話に電話がありました。
しかし、あなたは電車内にいて、マナーモードにしていたため、留守番電話機能にメッセージが入っていました。
その内容は「明日の企業説明会に参加希望の学生に対して最終出欠確認をするため電話した」というものでした。
最後に「こちらから再度電話します」とありました。さて、次のうちあなたの行動として適切なものはどれでしょう。
①次の駅で電車を降り、プラットホームでこちらから掛けなおす。
②取り敢えず目的の駅で降り、静かな場所を探してこちらから掛けなおす。
③再度連絡する、との話だったので、掛かってくるのを待つ。
降りる駅まで時間が掛かりそうだったら①も考えられます。ただし、プラットホームは電車の騒音が予想されますので、少しでも静かに掛けられる場所を探してみましょう。
要するに、携帯電話で外出先から掛けなければいけない状況であれば、「電話する環境をなるべく整える」ように心がけましょう。
③も一見、悪くないように感じます。
ただ、たとえ留守番電話のメッセージに「再度こちらから電話します」とあったとはいえ、用件を聞くと「明日の最終出欠確認」です。緊急度からいうとあなたの方からも連絡を入れるように努力してもいいかもしれません。もしかすると掛かってくるのを待っていて、また電車内で着信があったら出られませんよね。
デスク周りのマナー
あなたは今年の春、キー商事株式会社に入社したAさんです。
・Aさん(新入社員・男性)
・Bさん(先輩社員・女性)
・C課長(男性)
・Dさん(パート社員・女性)
キー商事では1人に1つずつデスクとパソコンがあり、業務で使用しています。
ただし、くずかごは2人に1つしかなく、Aさんは隣のDさんと一緒に使用しています。
新入社員教育では、朝、業務開始前に皆で各自、自分の机周りの掃除をしてから業務するように、と言われたのでその通り実行しています。仕事が終わったあとのことまでは何も言われていません。
ところが、どうやらそのくずかごのゴミは、部署ごとに業務後まとめてダストボックスに捨てにいく暗黙のルールがあるようです。しかし、Aさんはあまり気に留めません。それどころか、あろうことか、自分の後ろの他部署の空いているくずかごに時々捨てています。他部署のくずかごに捨ててはいけません、と言われたことはないからです。確かに、毎日朝出勤するとくずかごが空になっているのは知っていましたが、誰が捨てているのかわかりません。
さて、もしあなたがAさんだとしたら、このあと、どう考えますか?
①何も言われていないのでまあ、いいか。
②課長の指示があるまでとりあえずこのまま待機。
③ひょっとしたらDさんが捨ててくれているかも。明日聞いてみよう
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さて、いかがでしょうか。いつものように、「正解は・・・」と言いたいところですが
「マナーには絶対的な正解はないのです!」
「エーッ!!」というがっかりした、みなさんの声が聞こえてきそうです。
「正しい答えがないこと」って、もやもやした気持ちになると思います。ただ、マナーというものは「相手(メンバー)に敬意を持ち、お互いに気持ち良くコミュニケーションや仕事が進むように取るべき『あなたの行動』」なのです。
まずは、自分の立場と相手の立場の両方を考えてみて決めてください。
①は「まあ、いいか」というのは自分です。あなたは楽できます。メンバーの中にはあなたの行動を見ていて「いつ注意しようか。こんな細かいことを言って仕事の面でコミュニケーションが取り辛くなったらどうしよう」などと、悩んでいる人がいるかもしれません。他部署の人にしてみたら、いちいち「こっちに捨てるな」と大人げなく言わないですが、苦々しく思っている人もいるかもしれません。いずれあなたはその部署に異動することになるかもしれませんよ。その時困るのはあなたです。
②は、「ごみ捨て」程度の作業は、いちいち課長が指示することでしょうか。考えてみましょう。会社のルールによって異なりますが、たいていは指示しないのが常識です。
③は、想定されることです。気づいた時点でメンバーや同僚にきちんとたずね、「聞いてなかった」と言い訳をして相手を責めるより、「これからきちんとやります」と言った方がお互い気持ちよく働けます。
一般常識をコミュニケーションに役立てよう5
では、さっそく次の例題を考えてみてください。
次の国の首都はどこか。それぞれから適切なものを選びなさい。
イ)ブラジル[①サンパウロ ②リオデジャネイロ ③ブラジリア]
ウ)オーストラリア [①シドニー ②キャンベラ ③メルボルン]
エ)スイス [①ベルン ②チューリッヒ ③ジュネーブ]
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上記はあえて、一般的に間違えやすい国とその首都名にしてみました。
全部正解したあなたは「地理好き(?)」の方でしょうか。
正解の組み合わせは以下の通りです。
ア)カナダ→オタワ
イ)ブラジル→ブラジリア
ウ)オーストラリア→キャンベラ
エ)スイス→ベルン
首都といえば「有名」で「その国の最大規模の都市」というイメージですが、決してそうではない国もあります。国によって人口が最大の都市、経済の中心都市、政治の中心都市、観光の中心都市などがあるでしょう。主要国(例えばG8各国やアジア地域、ご自身の志望企業・業界がグローバル展開している地域など、地図上でもどのあたりに首都があるか確認してみてください
身だしなみのマナー
本日のテーマは、「身だしなみ」についてです。
早速ですが、いつものように例題を考えてみましょう。
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大学3年生Aさん(女性)は、ある公共施設でアルバイトとして受付事務の仕事をしています。職場は制服ではないので私服で勤務しています。仕事を始めてから半年ほど経ち、職場にも慣れてきました。
出勤すると、いつも通りみなさん「おはようございます」と挨拶してくれました。ただ、ある女性職員が「あら、かわいいけど大胆ね。」と言いましたが、あまり気にしませんでした。
始業から1時間ほど経ったとき、違う部署の女性の先輩社員に呼ばれました。
「Aさん、言いにくいことなんだけど、聞いてくれるかな?今日のスカート丈ちょっと短すぎると思うよ。実はあなたの上司も気になって、注意したかったけれど男性が言うと『セクハラ』だと思われたらいけないので私から注意するよう言われたのよ。他のメンバーの中で女性でも気になるっていう人もいるし、施設の利用者である市民の方も若い方から年配の方までいらっしゃるのだから、自分で気をつけないといけないと思うよ。」
正直、自分では何とも思っていなかったAさんは周囲がそのようなことを感じていたとは想像できておらず、ビックリしました。そこで…
「教えていただいて、ありがとうございます。もうこのスカートは着てこないようにします。」
…確かにそれ以降、Aさんはそのスカートは着ませんでしたが、それから2か月後今度はショッキングピンク色の膝丈のスカートで出勤しました。今度は何も言われなかったのでよかったと思いました。
(問)①Aさんはどこがいけなかったのでしょうか。
②あなたがAさんの先輩ならどのようにAさんに伝えますか。
1 : 機能性
2 : 清潔感
3 : (周囲との)調和
先ほどのAさんの例題ではどの部分に問題があったか考えると判断し易いでしょう。
ミニスカートでは作業をしたり、立ったり座ったりする動作には向きません。(機能性)
ショッキングピンクでは「公共施設」という場所柄、職員全体の雰囲気に調和しませんね。
男性の身だしなみにおいても同様に、例えばわざと破れたデザインのジーパンをはいていたり、無精髭やモミアゲが長かったり、清潔感が感じられないこともあります。プライベートでのおしゃれではないのです。勘違いも甚だしいのです。
いちいち服装について注意する上司も大変です。よっぽどひどい場合は言いますが、「何も言われないからいいんだ!」というのは、本当は違うのです。
周囲はAさんのような人を、あと少し判断が足りない『残念な人』と思って接してしまいます
一般常識をコミュニケーションに役立てよう4
今回は「日本の政治・法律」分野のお話をしてまいります。
では、さっそく次の例題を考えてみてください。
次の「参政権」に関する記述の中で(誤っている)箇所はどこか。①~⑤から選びなさい。
イ)「地方自治体の首長の解職請求」や「地方議会の解散請求」などの手順としては、法律で定められた数の有権者の(③署名)を集め、選挙管理委員会に提出。請求が有効と認められれば(④「住民投票」の実施)が決定する。有効投票総数の(⑤過半数を)超えれば、首長の解職に関する投票の場合であれば首長は失職し、議会の場合は解散となる。
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●平等権
●自由権
●参政権
●請求権
●社会権
今回例題に取り上げた「参政権」はそのうちの1つです。
そして、「参政権」の具体的な中身としては、一般的には次のように分類して覚えるといいでしょう。
・選挙権(投票する権利。上記例題のアが該当する)
・被選挙権(選挙に立候補する権利)
・地方自治特別法の住民投票(上記例題のイが該当する)
・最高裁判所裁判官の国民審査
・憲法改正の国民投票
さて、誤っていたのは②の箇所です。
例題ア)は投票についての記述です。期日前投票は、「旅行、レジャー、買い物」などの理由で投票当日行けない、という理由でも可能です。期日前投票所の開設期間であれば、自分の都合のいい時に投票を済ませることができます。