社長の言葉②
実質的に65歳までの雇用を求める「改正高年齢者雇用安定法」が、平成25年4月1日から施行されました。
これは雇用延長や労働契約の問題にとどまらず、多くの企業で中年以降から定年再雇用に至る人事政策の枠組みを変える転換点となるでしょう。
日本一の高齢者雇用企業といわれる岐阜県のプレス板金部品の総合加工メーカー(株)加藤製作所 加藤景司社長の言葉をご紹介します!(パート2)
・人は未来に対する希望を失ったときに老いる。
・「今日行くところがある、今日は用事がある」はとても大事なこと。
・高齢者も社会を支える側に回るしかない。
・高齢者を幸せにできるハードやソフトは、世界で勝負できる産業になるかもしれない。
・高齢者雇用は、日本再生のためにやるべき事の一つだ。
・企業は仕事をしたい60歳以上の人達に、生き生きと働ける場を提供していくことも義務だ。
貸家の家賃収入には消費税がかかる?
貸家の家賃収入には消費税がかかるものと、かからないものがあります。その違いはどこにあるのでしょう?
それは、建物が居住用か非居住用かで、消費税がかかるかどうかが分かれます。アパート、マンション等の居住用建物の家賃は非課税取引で、貸店舗、貸ビル、貸工場等の非居住用建物の家賃は課税取引になります。
居住用なら非課税、非居住用なら課税
消費税法では、貸家の家賃収入について、居住用のものは非課税で、居住用以外のものは
課税とされています。
個人に貸すか、事業者に貸すかでは違いがありません。あくまでもその貸家がどのように利用されるかによって、課税、非課税が決まります。よって、事業者(法人や個人事業主)に対して貸した場合でも、居住用ならば非課税となります。
しかし、実際には貸家がどのように利用されているかは貸主には把握できない場合があります。その場合は契約書等で居住用として貸していれば非課税として構いません。
管理料、駐車場の扱い
家賃のほかに管理料を取る場合は、家賃と同様に扱って問題ありません。しかし、家賃等の管理費負担額とは別の名目で水道料や電気代の負担として管理料を徴収している場合は課税となるので注意してください。
土地の賃貸による収入は非課税ですが、青空駐車場でも月極駐車場のようなものは、土地の賃貸ではなく設備の賃貸とみなされるので、課税取引となります。
ただし、一戸当たり一台分以上の駐車スペースが確保されている等、住宅の貸付に付随しており、居住用の貸家契約と一体として契約される場合は、駐車場代を含めたすべてを非課税として扱ってよいことになっています。
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メールのマナー 基礎知識3
今週もメールについて気をつけたいポイントをご紹介いたします。
◇返信はなるべく早めに送る
早いに越したことはありませんので、なるべく早めにチェックし遅くとも24時間以内には相手
へ返信しましょう。チェックすることで他の業務との優先順位もつけやすくなります。
◇件名でどんな内容のメールなのかをわかりやすくする
チェックしてほしいものの依頼なら
例:チェックのお願い(××日まで)/●●●リスト
上司の決裁が必要なものなら例:決裁伺い/●●●について
などと、メールの件名でどのような内容のメールなのかをわかりやすくすると良いでしょう。
◇本文を読み返す
必ず、実行したいのが本文を読み返すこと、意外と誤変換や変な言い回しになっていたりしますよ。
建設リサイクル法に係る工事現場の全国一斉パトロールを実施
目的
建築物等の新築・解体等の工事に伴って発生する廃材を現場で分別し,リサイクルすることが建設リサイクル法*1で義務付けられています。
徳島県では,法の施行以来,建設業界における建設資材及び廃棄物のリサイクル化に対する意識の向上に努めてまいりました。
今回,建設工事現場における分別解体等の実施状況の確認や,届出が提出されていない工事現場を発見→適切な処置の実施等による法の実効性の確保を目的として,国土交通省,環境省の全国一斉パトロールに合わせ,徳島市*2及び厚生労働省徳島労働局(各労働基準監督署)と連携して,建築物等解体工事現場等のパトロールを行うとともに,建設リサイクル法のPR活動を行います。
実施日時 平成25年5月20日(月)から5月24日(金)
安全にお願いします。

