年休「全労働日」について、通達一部変更
労働基準法第39条で定められている年次有給休暇は、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。この「全労働日」とはどのような日を指すのか、具体的な内容は通達により解釈が示されていますが、今回、この通達の一部が変更になりました。
【出勤率の基礎となる全労働日】
以下の①の一部が削除され、新たに②および③が加えられました。
①年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
②労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、③に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
③労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(1)不可抗力による休業日
(2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
風通しの良い会社づくりに挑戦!
マンパワーとチームワークが重要な建設業において、風通しの良い会社づくりはかなり重要なポイント。しかし、風通しの良い会社にしていきたいという思いは誰もが感じているが、実際、社内コミュニケーションをどう進めればいいものなのでしょう?
効果的な会議やミーティングを生み出す6つの注意点
毎日の朝礼で安全作業のための注意点を、声を出して確認し合うことが現場の安全を支えているように、社内コミュニケーションはとても大切なことです。事故防止はもちろん業務の効率化、新規顧客開拓などにもつながるので、どの会社でも求めていることと言っても過言ではないでしょう。
風通しの良い会社づくりは会社の実情によって、やり方はいろいろあると思われます。まずは会議のやり方、その前提として共有すべき価値観、行動について考えてみましょう。
「会議やミーティングの方法」については、次の6点に心掛けるようにすると効果的です。
1.全員が情報共有ができる環境を作り、決定事項が末端の社員にまで伝わる仕組みにする。
2.末端の社員まで楽しく参加できるように、若い社員が中心となって運営するミーティングや会議を増やす。本音で話し合える雰囲気を作る。
3.参加者が「実質的ニーズ」と「心理的ニーズ」を満たすことができる運営を目指す。
4.現在の社風、ミーティングや会議の実態を見直し、全員で確認する。
5.「相手の話に意識して反応できる」「部下の意見に耳を傾ける」を重視する。
6.メールだけに頼らず、Face to Faceのコミュニケーションも心掛ける。
経営革新や新規事業の展開では、社内のコミュニケーションがとくに重要になってきます。まずは社員同士が顔を合わせる会議やミーティングから改善してみてはいかがですか?
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
マスエージェントではこのような情報を毎月無料でお届けしています。
みなさんもご購読してみませんか?
マスエージェントwebマガジンお申込はコチラ
https://g-wip.com/wip/masagent/mypage/mail-magazine
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中小企業支援機関と商業・サービス業・農林水産業活性化税制
平成25年度の税制改正にて、
中小企業等を対象にした新たな投資優遇税制が創設されています。
この税制は、商業・サービス業等の産業活性化のため、中小企業が設備投資等をした場合に一定の税負担軽減を認めたものです。
概要は以下の通りですが、
最大の特徴は、中小企業支援機関のアドバイスを受ける必要があるということです。
税制措置 : 取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択
対象者 : 青色申告を提出する中小企業者等
要件 : ・ 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
・「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、
税制措置を受けようとする設備が記載されていること
・記載された設備を実際に取得して、商業、サービス業等の事業の用に供すること
対象資産 : 建物附属設備は60万円以上、器具備品は30万円以上
(中古品は不可)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表1に該当するもの)
対象事業 : 「商業・サービス業等」
※幅広い業種が対象となりますが、医療業は対象外になりますのでご注意ください。(措規20の8②)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html
設備等の購入を考えている方は、この税制の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、マスエージェントは「経営革新等支援機関等」に認定されていますので、
検討をお考えの方はぜひご相談ください。
スマホのセキュリティ対策5
その反面、端末には重要な個人情報やSNS等へのアクセス情報が蓄積され、万一の紛失や
盗難時のリスクは非常に大きくなっています。先月より毎週火曜日5回シリーズで、
スマートフォンにおいて気を付けるべきセキュリティ対策のポイントについてご紹介しています。
そして、今回が最終回です。
![]()
![]()
![]()
![]()
なくしてしまったスマホを探す方法を知ろう
iPhoneには「iPhoneを探す」機能が搭載されています。これをあらかじめ設定しておけば、
万一紛失した時にパソコンから本体がある場所を検索できます。
さらに市販のセキュリティアプリには紛失時の対策として、遠隔操作によるロックやアラー
ム機能、遠隔で端末のカメラを操作して周囲の様子を撮影しWEBでチェック、ということまで
できる製品があります。
万一のことを考えると、こういったセキュリティアプリを購入することは無駄ではないといえる
のではないでしょうか。
これまで、ご紹介したように、スマートフォンでも様々なセキュリティ対策ができます。
もしも紛失や盗難にあった場合、多大なダメージを受けることは目に見えています。
前もってできることから対策をしておくことをお勧めします。
「平成25年度 徳島県建設業BCP認定制度に係る説明会」の開催について
徳島県では,「南海トラフ巨大地震」等の大規模災害の発生に備え,建設業BCP(事業継続計画)の策定を推進することにより,県内建設企業の事業継続力及び地域の防災力の向上を図ることを目的として,建設業BCP認定制度を設けています。
つきましては,次のとおり本制度の概要や申請方法等についての説明会を開催しますので,お知らせします。
1 場所・日時
(1)場所 徳島県庁 11階講堂
(2)日時 平成25年9月2日(月)
①午前の部(9:30~12:00)
東部県土整備局(徳島・鳴門・吉野川)管内の企業
②午後の部(13:30~16:00)
南部総合県民局(阿南・美波・那賀)及び
西部総合県民局(三好・美馬)管内の企業
※当日は,公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。
2 内容
(1)「もし大規模災害が起こったら(災害対応摸擬演習)」
講師 徳島大学環境防災研究センター助教 湯浅 恭史
(2)「徳島県建設業BCP認定制度」について
(3)その他
3 認定対象となる建設企業
県内に本社を有する土木一式工事の格付けが「特A級」及び「A級」の建設企業
※「四国建設業BCP等審査会」の認定企業については,その有効期間内において,
本県建設業BCPの認定企業とみなします。
4 参加方法等
参加申込書に必要事項を記載し,ファクシミリで(088-621-2864)までお送り下さい。
※出席者は,1企業につき最大2名までとします。
※認定対象以外の建設企業及び平成24年度認定企業も,説明会への参加は自由です。
平成25年度 徳島県建設業BCP認定申請の受付についても下記アドレスから
詳しくは徳島県電子入札ホームページへ
http://e-nyusatsu.pref.tokushima.jp/jsp/detail.do?contents_no=0000001037
