中小企業支援機関と商業・サービス業・農林水産業活性化税制
平成25年度の税制改正にて、
中小企業等を対象にした新たな投資優遇税制が創設されています。
この税制は、商業・サービス業等の産業活性化のため、中小企業が設備投資等をした場合に一定の税負担軽減を認めたものです。
概要は以下の通りですが、
最大の特徴は、中小企業支援機関のアドバイスを受ける必要があるということです。
税制措置 : 取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択
対象者 : 青色申告を提出する中小企業者等
要件 : ・ 経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
・「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、
税制措置を受けようとする設備が記載されていること
・記載された設備を実際に取得して、商業、サービス業等の事業の用に供すること
対象資産 : 建物附属設備は60万円以上、器具備品は30万円以上
(中古品は不可)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表1に該当するもの)
対象事業 : 「商業・サービス業等」
※幅広い業種が対象となりますが、医療業は対象外になりますのでご注意ください。(措規20の8②)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html
設備等の購入を考えている方は、この税制の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
なお、マスエージェントは「経営革新等支援機関等」に認定されていますので、
検討をお考えの方はぜひご相談ください。