群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記 -71ページ目

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

地方での新築アパートの乱立が目立っている気がします。


特に群馬県や栃木県の南部なんかは、近県に比べると工事している件数が多いと感じています。


最近多いのが一括借上げで、10年間の家賃保証などがついたタイプのため、アパートオーナーは保証期間中は安定した家賃収入があるというものです。


最初10年の利回りは良いものの、家賃保証がなくなた後には、空室だらけの古いアパートのみ、まわりは相変わらず新しいアパートがどんどん立っていて、自分のアパートの空室は埋まらない。こんな状況になると、建築業者が周りの新築物件に負けじとリフォームを進めてくる。


バブルのころに相続税対策等でアパートを建てた地主さんなんかには、ここ何年かこのような出来事が多いのではないかと思います。


実際のところ、空室埋めるために家賃下げたり、不動産あっせん会社に高い紹介料払ったり、アパートの修理代がかさんできたりと、当初のシュミレーション通りにはいかず、結局は借り入れの返済にも資金が足らない状況がやってくる状況で、相続対策のはずが、日々の借金に追われるなんて話もよくある話です。


北関東あたりの地主さんは、もともと農家で、農地がらまりの広い土地に「アパート建てませんか」って業者さんが勧誘にくることがケースとして多いです。土地は広大ですが、都市部よりはるかに土地の評価額は少ないため、実際に建てた人の相続税を計算すると、アパート建てても建てなくてもいくらも違わないことも多いです。


返済中の追われるような生活を考えるとどうかなって思います。


そんなアパートローンの条件変更について、金融機関に交渉するお手伝いをしました。


会社に行く時間なので、続きは次回に。

年金の受給資格を取得したため、役員給与を下げる社長さんが増えています。


「いゃー会社も厳しいさ。その分息子(後継ぎ)の給与上げるから」なんて相談を最近頻繁に受けます。


詳しく話を伺うと、年金事務所に行ったらいつからいくらもらえるとか、顧問の社労士さんにいつからもらえるとか聞いて年金をもらう方向に行ってしまうようです。


その年金受給ちょっとまった・・・次の項目に該当する方はよくよく考えてみてください。


○将来、自分の会社を後継者に譲るときに、退職金をもらって、安定した老後を送る気がある。


○税理士や保険屋に、節税や将来の退職金の原資と言われて入った生命保険がある。


ここでのポイントは、社長さんの「退職金」です。


役員退職金の適正額(税務署に怒られない額)は、社長さんの辞める前の給与月額に同業・同規模会社の平均功績倍率等を勘案して計算されるため、年金受給のために役員給与を下げてしますと、退職金の額も減ってしまう可能性があります。


ですので、今後の人生設計の中で、いくら退職金をもらって、どのように生活するかをよく検討することが必要ですし、年金受給の際に役員給与を減額する場合は、減額後の退職金の適正額を顧問税理士等に確認することが大切です。


特に、退職金原資のための生命保険に入っている場合、退職時の解約返戻金額=退職金とするケースが一番節税効果が高いため、退職金の適正額とのすり合わせは重要です。


なお、年金の受給額については下記のとおりとなっています。


○60-64歳の受給資格者・・・年金受給額+給与=月28万円

 したがって、年金13万円もらえる場合、給与15万円にするのがもっとも効率が良いです。


○65-69歳の受給資格者・・・年金受給額+給与=月47万円

 計算の考え方は上記と同じです。


○70歳以上の受給資格者・・・全額支給


どの方法が一番得かよくよく検討してみてください。

「脱サラ」・・・人生をかけて、独立開業する。


夢と希望と同じくらい不安や迷いもあると思う。


自分自身がこれから脱サラするわけだから当然不安も多いなぁと感じる。


ということで、サラリーマンが(雇用保険の受給資格者)が独立開業した場合にもらえる助成金を紹介します。


「受給資格者創業支援助成金」


雇用保険の受給資格者(失業保険をもらうことができる人)が独立開業し、開業後1年以内に、継続して雇用する労働者(正社員みたいな人です)を雇い入れ、雇用保険の適用事業者となった場合にもらえる助成金です。


○手続きとしては、


1.開業の日または雇用保険の適用事業者となる日(正社員を雇い入れる日)のどちらか早い日までに、管轄労   働局(ハローワークでもよい場合があります)に「法人等設立事前届」を提出します。


2.支給申請書を管轄の労働局長(ハローワークでもよい場合があります)に必要書類を添付して提出します。


3.支給決定後、指定口座に処世金が振り込まれます。


○受給額は、


法人等の設立に要した費用と、開業後3カ月以内に支払った経費等の額の合計額の1/3(人件費は除きます)です。上限は150万円です。


手続きの順番なんかでもらえなかったりすることもあるので、必ずハローワーク等に事前確認を行ってください。