その年金ちょっとまった | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

年金の受給資格を取得したため、役員給与を下げる社長さんが増えています。


「いゃー会社も厳しいさ。その分息子(後継ぎ)の給与上げるから」なんて相談を最近頻繁に受けます。


詳しく話を伺うと、年金事務所に行ったらいつからいくらもらえるとか、顧問の社労士さんにいつからもらえるとか聞いて年金をもらう方向に行ってしまうようです。


その年金受給ちょっとまった・・・次の項目に該当する方はよくよく考えてみてください。


○将来、自分の会社を後継者に譲るときに、退職金をもらって、安定した老後を送る気がある。


○税理士や保険屋に、節税や将来の退職金の原資と言われて入った生命保険がある。


ここでのポイントは、社長さんの「退職金」です。


役員退職金の適正額(税務署に怒られない額)は、社長さんの辞める前の給与月額に同業・同規模会社の平均功績倍率等を勘案して計算されるため、年金受給のために役員給与を下げてしますと、退職金の額も減ってしまう可能性があります。


ですので、今後の人生設計の中で、いくら退職金をもらって、どのように生活するかをよく検討することが必要ですし、年金受給の際に役員給与を減額する場合は、減額後の退職金の適正額を顧問税理士等に確認することが大切です。


特に、退職金原資のための生命保険に入っている場合、退職時の解約返戻金額=退職金とするケースが一番節税効果が高いため、退職金の適正額とのすり合わせは重要です。


なお、年金の受給額については下記のとおりとなっています。


○60-64歳の受給資格者・・・年金受給額+給与=月28万円

 したがって、年金13万円もらえる場合、給与15万円にするのがもっとも効率が良いです。


○65-69歳の受給資格者・・・年金受給額+給与=月47万円

 計算の考え方は上記と同じです。


○70歳以上の受給資格者・・・全額支給


どの方法が一番得かよくよく検討してみてください。