群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記 -55ページ目

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

久しぶりの更新ですが、連休中に最後の家族会議をして、昨日、現在勤めている事務所の所長に開業したい旨を伝えました。


「いつかはその話が出ると思っていたから」と笑って受け入れてくれました。「錦を飾るのはめでたいことだからすいませんなんて謝るんじゃない」とも言ってもらい、本当にうれしかったです。


所長と話をしていると、10年近く勤めた現在の事務所に対する愛着や、所長の凄さ(税理士会の役員を歴任したりしている豪快な先生です)を改めて感じたところもあります。


それと同時に、これから先はサラリーマンとしての責任のない立場から一転、全部自分で責任を持つということも改めて認識し、襟を正す思いです。


残りの在職期間、悔いのないよう最後のご奉公をしようと思います。

相続で土地や建物を相続すると、その相続した不動産には不動産取得税がかからないのは普通に実務をしていると出てくる話です。


実際は、登記費用や登録免許税、毎年の支出として固定資産税が発生しますので、その点を相続人に説明しています。


これとは別に、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合には、2千万円までは贈与税がかからない制度があります。(贈与税の配偶者控除といいます)


ここで注意が必要なのは、相続と違い贈与の場合は登記費用や登録免許税のほかに不動産取得税もかかることになります。(当然固定資産税もかかります)


不動産取得税が厄介なのは、贈与して登記した後、忘れたころに納付書が送られてくるため、「なんだこれ」とビックリする方がいるようです。


とある地元の知り合いからの質問でして、贈与の申告をしてくれた税理士さんは「登記費用を払えばあとはお金かかりません」と言っていた、と納得いかない様子で相談してきました。


普段実務をしていると漏れがちな項目ですので、自分自身気をつけて説明してあげなければいけないと思う項目でした。


なお、贈与税の配偶者控除について細かく知りたい方は国税庁HPへ

最近4歳の息子がはまっているのは、PSPのガンダムのゲームです。


いとこの小学6年生の子が教えてくれたみたいで、最近そのゲームをしきりにやりたがります。


上の子のPSPを借りてソフトだけ買ってあげましたが、それからほとんど毎日ガンダムのゲームをやっています。


4歳だからまだまだ使い方が分からずに、「やってやって」とせがんできます。


とくに、使いたいキャラクター(ロボット)を自分でゲーム内で買わなければならないので、息子が「これがいい」とゲームソフトの裏にあるガンダムの種類を指定すると、それを買うために毎日ゲームしています。


正直言って、息子より自分自身のほうがはるかにゲームしていてかなり寝不足です。


昔はこんなにものが豊かじゃなかったよなぁーとか考えながら、今日も夜中はゲームしなければ?という感じです。


早く飽きることを願ってます。