夫婦間で居住用財産を贈与した場合の不動産取得税 | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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相続で土地や建物を相続すると、その相続した不動産には不動産取得税がかからないのは普通に実務をしていると出てくる話です。


実際は、登記費用や登録免許税、毎年の支出として固定資産税が発生しますので、その点を相続人に説明しています。


これとは別に、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産等を贈与した場合には、2千万円までは贈与税がかからない制度があります。(贈与税の配偶者控除といいます)


ここで注意が必要なのは、相続と違い贈与の場合は登記費用や登録免許税のほかに不動産取得税もかかることになります。(当然固定資産税もかかります)


不動産取得税が厄介なのは、贈与して登記した後、忘れたころに納付書が送られてくるため、「なんだこれ」とビックリする方がいるようです。


とある地元の知り合いからの質問でして、贈与の申告をしてくれた税理士さんは「登記費用を払えばあとはお金かかりません」と言っていた、と納得いかない様子で相談してきました。


普段実務をしていると漏れがちな項目ですので、自分自身気をつけて説明してあげなければいけないと思う項目でした。


なお、贈与税の配偶者控除について細かく知りたい方は国税庁HPへ