こんばんは。
奈良市の社労士 行政書士の村林です。
本日はひょんなところで
社労士としてお答えする場面がありました。
一つは障害年金のことですね。
先月も同じお話を別の所でしたんですが
不幸にして障害の状態に陥ってしまったとき
国から障害年金がもらえる場合があります。
とくに注意したいのが20前に初診日のある障害ね。
詳しくは書きませんが
障害年金の裁定請求も受け付けていますので
該当しそうだけどと、おっしゃる方はご相談ください。
あと一つは残業時間があまりに多くかさんでしまった時のこと。
この場合、相談を受けたのが事業主の方の側なのか
労働者の方の側なのかで変わります。
これもこちらでは詳しくは書けません。
あー、今日は書けへんことばっかりやな。
めんどくさいだけちゃうか…