時間単位年休 | 万葉コモン行政書士事務所

万葉コモン行政書士事務所

あなたに寄り添う。
人と人とのつながりを大切にする事務所です。

こんにちは。

 

奈良市の社労士そして行政書士の村林です。

本日はなんだか社労士デイでございます。

 

明日は会長会で丸一日行政書士デイですのでまぁいいバランスですね。

 

さて、来年から年間5日の年次有給休暇の取得が企業に義務付けられるわけですが

 

小耳に挟んで来た裏技が一体つかえるのかどうか

 

 

今日は確認をにし出かけておりました。

 

 

何にでも裏技はあるものですね

そして裏技にはある程度のリスクはつきものでございます。

 

注意点がはっきりとわかってよかったです。

 

 

いま日本の有給の取得率はギリギリ5割に届かない感じで、

やはりこれはいけないよねっていうところで

 

有給の半日取得を導入する企業が増えて来ています。

 

時間単位年休っていうのもありますがこちらも導入する企業が増えています。

 

半日あたりでとる場合は労使協定が不要なことに比べ、

 

時間単位でとる場合は労使協定が必要になってきます。

 

もともと有給は1日で与えることをもとにされたものなので、

時間あたりでとるにしても、年5日が限度となっています。

 

ちなみに、時間単位でなので、分単位で与えるとかは認められていません。

 

時間単位年休1時間分の賃金額は、
①平均賃金 

②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

③標準報酬日額 (労使協定が必要)をその日の所定労働時間数で割った額になります。 

 

①から③のいずれにするかは、就業規則に定めることが必要です。

 

 

就業規則に時間単位年休を入れたい、来年度からの有給義務付けに対応したい

 

そんなご相談もお待ちしております。