お父ちゃん、生きとったんかいな!! | 万葉コモン行政書士事務所

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お父ちゃん、生きとったんかいな!!

 

 

ということで、

 

失踪宣告後生きていたらどうなるか、ということで

 

今回はお伝えしていきます。

 

 

失踪宣告を受けた者の生存が確認された場合や、

 

失踪宣告を行なった時期とは違う時期に死亡したことがわかった場合

 

本人あるいは利害関係人から請求があれば、

家庭裁判所は失踪宣告を取消してくれます。

 
そりゃそうですよね
 
 
だって生きてるんだから。
 
 

 

で、この場合問題になるのは、もし、
自分が死んだことにされていて
 
 
配偶者が再婚していた場合どうなるのか?
自分の財産について処理されていたらどうなるのか?
 
 
ですよね。
 
 
はい、
 
答えは悪意があったわけではなく配偶者が再婚していたなら
 
あなたの知らないその結婚は有効で、
失踪したあなたとの婚姻は復活しません。
 
もしどちらかに悪意があったのなら
配偶者は重婚状態に置かれてしまうという
 
きわめてややこしい状態です。
 
 
この場合は配偶者にとって
あなたにずいぶんと長い間遺棄されていたわけですから
 
当然離婚理由になりますし、
後の結婚は取り消しの対象になりえます。
 
 
財産については
あなたがなくはなったとされた時点で相続が発生するわけですから
 
 
 
財産は移動しているわけです。
 
取り返せるかどうかは、
 
その財産の性質と使われ方、
使った相手やその相手方に悪意があったかどうかによることになります。