風の王国(4) | すくらんぶるアートヴィレッジ

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《金峯山寺》

639-3115奈良県吉野郡吉野町吉野山/0746-32-8371

http://www.kinpusen.or.jp/

大和の国 、吉野山から大峯山山上ケ岳にかけての一帯は古くは金峯山(きんぷせん)と称し、古代より世に広く知られた聖域でした。この金峯山に★役行者神変大菩薩が白鳳年間(7世紀後半)に修行に入り、修験道独特の本尊・金剛蔵王大権現を感得されます。この姿を山桜に刻んで、山上ケ岳(現:大峯山寺本堂)と山麓の吉野山(現:金峯山寺蔵王堂)に祭祀されます。これが金峯山寺の開創と伝えられています。明治政府により★修験道が禁止され、金峯山寺は一時期、廃寺となり復職神勤しますが、同19年(1886年)に天台宗末の仏寺として復興。昭和23年(1948年)には、蔵王堂(国宝)を中心に、金峯山修験本宗が立宗し、その総本山として今日に至っています。山号は国軸山、宇宙の中心の山という意味を号しています。平成16年「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つとして金峯山寺本堂蔵王堂及び仁王門がユネスコの世界文化遺産に登録されました。

 

 

・・・さて、この後「太鼓台(ふとん太鼓)」は、

 

 

・・・興奮、興奮、興奮です。

 

 

【松田大児】絵本「蛙飛び」他

http://www.art-life.ne.jp/creator/artist_top.php?artist_id=C0093

 

 

《修験禁止令》

★慶応4年(1868)「神仏分離令」に続き明治5年(1872)には修験道(宗)禁止令が出されて、山伏の活動が禁止されだけではなく、信仰に関する建物や文化財の多くが破壊されてしまった。

 

◎慶応4年(1868)3月17日/神祇事務局達

神社において僧形で神勤している別当・社僧は復飾せよ。つまり僧侶の身分を棄てて還俗することを命じて、その際に差支えがある場合は復飾のうえで神職となり、浄衣を着て神勤することを定めている。

◎慶応4年(1868)3月28日/神祇官事務局達

○○権現・牛頭天王などといった神仏混淆的な神号を一掃し、神号の変更を行なうこと。また、仏像を神体としている神社は、仏像を取り除いて神体を取り替えること。また神社から仏具である鰐口や梵鐘などをすべて取り除くこと。

◎明治5年(1872)9月15日/太政官第273号いわゆる「修験宗廃止令」

修験道を廃止し、本山派修験・羽黒修験は天台宗に、当山派修験は真言宗に所属するものとした。「修験宗廃止令」以降、公には山伏は存在しなくなり、真言宗、天台宗のいずれかに属するか、神官となるか、帰農するしかなくなった。さらに追い打ちをかけるように明治政府は、山伏の収入源であった行為を禁止する命令を相次いで出している。

◎明治6年(1873)1月15日/教部省達第2号

狐憑きを落すような祈禱をしたり、玉占いや口寄せを業としている者が庶民を幻惑しているので、そのような行為を一切禁止する。

◎明治7年6月7日/教部省達第22号別紙教部省乙第33号

禁厭、祈祷等を行ない、医療を妨げ、湯薬を止めることの禁止。

◎明治13年7月17日/太政官布告第三十六号…旧刑法第427条第12号

妄りに吉凶禍福を説き、又は祈祷、符呪等を為し、人を惑わして利を図る者を拘留または科料に処す。

◎明治15年7月10日/内務省達乙第42号別紙戊第3号

禁厭、祈祷等を行なって病人の治療、投薬を妨げる者がいれば、そのことを当該省に報告すること。

◎明治17年/配札禁止令、布教活動ならびに収入源となっていたお札配りが禁止され、生活が困窮する。

 

 

《参考》廻檀配札活動

http://kubote-historical-museum.com/kurasi.html

江戸時代に入って、山伏たちは檀家を持つようになります。そして、一年に一度、その檀家を廻って、民間祈祷師としての役割をはたしました。山での諸行事は9月までに終わらせ、12月からはまた新たに行事が始まるので、空白の2ヶ月を使っての廻檀です。檀家では、お礼を納め、荒神祓い・馬屋祓い・水屋祓いなどの御祓いをし、憑物落とし等、さまざまな加持祈祷を行いました。また請われれば観音経や阿弥陀経を読誦したといいます。その際、檀家から頂戴した「布施」あるいは「お初穂料」としての金銭や米、粟などの穀物が、山伏たちの生活を支えたのです。