著作権法第一条 公正な利用に留意しつつ、著作権を保護する目的は、文化の発展である。
このブログについて「著作権」の問題提起をいただきました。配慮がたらなかったところを反省しつつ、今後のあり方について考えていきたいとおもいます。
まず前提として、「営利目的」ではないことと、「教育的」使用であることを再確認しておきたいと思います。私たちの生活を豊かにしてくれる「図工美術」という文化を発展させたいと強く願っています。
問題となるのは、「公正な利用」かどうかという点にしぼられると思います。
例えば、あらゆる種類の引用・転載を全面的に禁止する事は、ある意味では著作権を手厚く保護する事になるかもしれませんが、社会全体にとっては既にある成果物を利用して新たな発展を促す事が出来ないという側面があります。
逆にあらゆる転載・コピーを全面的に容認すれば、著作者の権利は無きに等しく創作意欲が生まれません。そこで、著作権法は、著作物の公正な利用方法と著作者の権利の保護を規定しているというわけです。
著作権の保護期間は、原則として著作者の生存年間及びその死後50年間とされています。
この「50年」ということに関して、配慮がたらなかったことは事実です。
今後、十分に注意していきたいと思います。
さらに・・・
■明瞭区別性
引用して利用する作品と、引用されて利用される作品とが明瞭に区別されていること。
特に、パロディを含めて、作品や画像を加工したり付加した場合に、原作がないがしろにされる場合もありますので、必ず原作の紹介も怠らないようにしたいと思います。
■主従関係
引用して利用する作品と、引用されて利用される作品との間に主従関係があること。
主従を問われるとこまりますが、当然、私のブログが「従」であることは歴然であります。
■著作人格権の非侵害性 引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でないこと。
引用させていただく作品ならびに作者の素晴らしさにインスピレーションもしくはアイデアが湧き起こって、二次的な私の作品等が生まれるわけですから、侵害どころか感謝と尊敬です。
いろいろ勉強させていただく中、映像系エンジニア・アナリストの小寺信良さんのお考えがピッタリきました。
著作権法第2条1項 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
一生懸命に「料理」を考えて「盛り付け」の工夫をこらしたものや、その「レシピ」には著作権はないのに、パチリと料理を写した「写真」には著作権があるという・・・矛盾。
小さな子どもが感情のおもむくままに描いた作品にも著作権があるという・・・良し悪しに関係なく発生する著作権。
小寺さんは、芸術性を認めながら人間の創造性を保護し、かつ多くの人の幸福に貢献するのは、もうこの法律では無理なんじゃないかという気がしてならない・・・と、語っておられます。
米国では、著作権保護期間が死後50年から70年に延長されたことについては、早い話ディズニーがミッキーマウスの著作権を延命させるために運動したからである・・・と感想をもらしておられます。
さらに・・・死後70年とは、どれぐらいかというと、例えば孫ができたぐらいに作者が死んだとすると、その孫が70歳になるまでということ。ひ孫も子どもを作ってひひ孫ができるぐらいまで著作権が残ることになる・・・ということなので、もう気が遠くなるくらいの期間ですよね。
そして小寺さんは・・・それよりも、そういうひいじいちゃんが居たことを誇りに思い、それを超える作品を作るなり、自分で切り開いた充実した人生を送って欲しいと思う。人の進歩とは、本来そうあるべきだ。・・・と結論づけられています。
これは、あくまで小寺さんの意見であって、人それぞれに考えのあるところです。ですから、現行の「著作権法」を遵守していくことが大切だと思いますので、私自身の配慮が足らなかったところについては修正しつつ、ブログしていきたいと思います。
現在、長期にわたって放置(掲載)したままになっている画像等を順次削除しています。結構時間のかかる作業なのでお許しください。今後は、掲載期間を短くしながら更新していきたいと考えています。