インターネットで見つけた記事の紹介です。
もうすぐ中学生になる息子へ父親が送った「契約書」だそうです。
父親はLinkedInの日本代表を務める村上臣さん。先日までYahoo! Japanの執行役員としてスマホ事業を牽引してきた専門家です。
専門家が親子間の決まり事をどのように決めているのかとても興味深いです。
『本気の』契約書も子どもを一人の人間として尊重しているのが感じられていいなと思いました。
こんな契約書があれば、親子間で揉めることもないし、子どももちゃんと約束をまもるのではないでしょうか
うちは娘が5歳なのでスマホを持たせるのはまだまだ先ですが、デジタル機器とどのように付き合っていくように教育したらよいかとても参考になりました。
元の記事と合わせてぜひ読んでみてください
元の記事はこちら↓
元の記事にはWordで文書が公開されていますが、ぜひ多くの方に見ていただきたいので以下に掲載させていただきます。
誓約書 兼 スマートフォン貸与契約書
______(以下、甲という)と_______(以下、乙という)は、甲が貸与するスマートフォン(以下、端末という)の利用等に関して、次の通り合意したので本契約を締結する。
第1条(目的)
甲が購入した端末を乙が利用するにあたり、本契約を誠実に守ることとする。端末は文房具のようなツールであるため、過度に依存することなく適切な利用を心がける。
第2条(端末の利用)
(1) 基本は、家族との連絡用としてのみ利用するものとする。よって、家族からの着信(電話、メール等)があった場合は必ず返信をすること。
(2) 端末やID・パスワードの設定・管理
甲は乙が快適に利用できるよう、端末のセットアップ・設定を行う。IDやパスワードの設定および管理は甲が行い、新規取得や変更等の必要がある場合は、乙から甲に申し出る。また、甲に通知することなく端末設定やパスワードの変更等を行わない。
(3) 利用時間
朝6時から夜9時までとする。また、学校が定める定期テストの1週間前から終了までは一切の利用をしない。
ただし、特別な事情がある場合(クラブ活動等)は乙が甲に対して利用時間の変更を事前に申し出るものとする。
(4) アプリの利用
利用したいアプリがあるときは、乙から甲に申し出る。甲に無断でダウンロード利用はしない。
(5) ソーシャルネットワークサービス(SNS)等の利用
LINEは、家族および学校関係の友人の間で最小限の利用を認める。ただし、知らない人、直接あったことのない人(友達の友達等)とは友だち登録をしない。
その他のサービス(Twitter/Facebook/Instagram等)の利用はしない。
(6) 利用にあたっての諸注意
・位置情報は重要なものなので、みだりに公開しない。
・調べ物をしたいときは、なにを調べたいかを甲に相談すること。
・写真や動画をとる際には、その必要性をよく考えた上で実施すること。特に公共の場所では、他人のプライバシーに配慮すること。
・面と向かって言えないことは、メールやLINEでも言わないこと。喧嘩になりそうなときは直接会って話すか、電話を利用すること。
・インターネットに公開されている情報は有益だが、嘘の情報も多く含まれていることを理解すること。正しい情報を得るために、図書館や書籍、または大人を活用すること。
・一度インターネットに公開された情報は、一生消すことはできない。たとえ友だちだけに送ったとしても、そこからどうコピーされるのかまでは自分でコントロールはできないことを理解すること。
・友だち同士であっても、公共の場所でできないようなことはLINE等でしないこと(裸の写真を送る等)。また、そのようなことを要求されたら、甲に相談すること。
第3条(端末利用の場所)
(1) 原則として、リビングで利用する。
(2) 食事中、入浴中、トイレ中の利用はしない。
(3) 就寝時または利用していないときはリビングの充電コーナーにおいておき、常にポケットにいれて持ち歩くようなことはしない。
(4) 学校への持ち込みについては、学校のルールに従う。
(5) その他外出時での扱いについては、そのつど甲に相談すること。
第4条(料金)
(1) 甲は基本料金、利用を認めたサービス料金を負担する。
(2) 破損、修理の料金は、乙が負担する。
(3) その他の料金については、都度相談する。
第5条(監査)
(1) 甲は必要に応じて、端末の一切の情報を確認することができる。実施の際は乙のプライバシーを最大限に尊重する。
第6条(罰則)
本契約が守られなかったときは、甲は乙に対して一定期間の利用禁止を命じることができる。
第7条(有効期間)
(1) 本契約書の有効期間は、____年__月__日から____年__月__日までとする。
(2) 前項の定めに関わらず、甲は本契約を解約することができる。
第8条(協議事項)
本契約書に定めのない事項が生じたとき、または各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙が誠意を持って協議の上解決する。
以上、本契約の成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名のうえ、それぞれ1通を保管する。
年 月 日
甲 ___________________ 乙 ___________________
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