開業とともに経理代行を検討くださっている方から
ご質問いただきましたので
今日はコチラ
「開業届を出すときに注意すること」をご紹介します。
開業届の記載方法はそんなに難しくないと思います。
ここでは、注意点を紹介しますね。
もう使うことないだろう・・
出しとけばOK!ということで、提出をしたものの、
自分用の控えをもらわなかった・・ということがあります。
NO!!!ですよ。
開業1年目のときはひょんなときに「開業届の出番」がきます。
確定申告が代用になることもありますが、
1年目だと確定申告がなくて、
事業としてやっていますという証明が開業届になります。
保育園の入園のときだったり、
屋号の口座を開きたいときだったり、
給付金の申請に必要だったり、
やはり手元には残しておきたいのが
提出したもの「控え」です。
これは税務署などへ提出する書類すべてにおいて必要なことです。
【持参で提出する場合】
税務署へ持参で提出される場合は、
自分用のコピーをあらかじめ持っていくことです。
受付の人が「収受印」といわれる、受付スタンプを押して、
控えを返してくれますので、
それを持ち帰るだけです。
コピーは職員のひとがとってくれるわけではないし、
税務署にコピー機は・・あったかなああ・・というレベルなので、
必ずコピーを用意してから提出に行きましょうね。
【郵送で提出する場合】
郵送でも提出できますが、
その場合は提出するもののほか
自分用のコピーと返信用封筒も入れて、郵送します。
返信用封筒は自宅の宛名のほか、
返信用切手を貼ってね。
定型➡84円
定型外➡120円
で足ります。
青色申告には、
赤字の人にも黒字の人にもメリットがたくさんあります。
デメリットは・・・
ちょっと会計にコツがいるところだと思いますが・・。
思っているより難しくないですよ。
青色申告するには、申請書を出さなければならないのですが、
これには提出期限があります。
開業した日から2か月以内です。
これを過ぎた場合には、開業初年度は青色申告ができません。
青色申告にしたいと思った年度の3/15までに
「青色申告承認申請書」を提出しないといけないのです。
(R3年から青色申告にしたい!➡R4.3.15までに提出)
(法人の場合は、法人設立日から3か月以内
過ぎてしまった場合は青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日)
結果が良好で青色申告にしておけばよかった!!!
となっても、時はすでに遅し・・・ですからね。
ここはやはり、開業届と一緒に
青色申告承認申請書を提出しておくべきでしょう。
最初から可能性を捨てることはありません。
もしね、青色申告に求められている経理ができなかったら・・
青色申告特別控除がフルにとれないだけです。
青色申告を開業時に選んだけれど
どうにもできなかった・・・という場合には
古川が手伝います!
なんとかするの・・燃えます。
ぜひとも、開業とともに青色申告へチャレンジくださいね。
【各資料のダウンロード】
開業届➡https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
青色申告承認申請書➡https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
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